令和7年10月からの生活保護基準の改定について
更新日:令和7年9月26日
生活保護法による保護基準が改正され、令和7年10月1日より新たな保護基準が適用されます。
改正の内容
生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1(生活扶助基準)における下表の箇所が改正されます。
以上の改正が令和7年10月1日から適用されます。
内容 | 改正箇所 | |
---|---|---|
臨時的・ 特例的対応 |
世帯人員一人当たり月額 1,500 円を加算 ※ただし、入院患者・介護施設入所者については、現行の一人当たり月額1,000 円の加算額を維持 |
第1章(基準生活費)4(特例加算)の改正 第3章(入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費及び移送費) 1(入院患者日用品費)(4)の新設 2(介護施設入所者基本生活費)(4)の新設 |
現行基準額の保障 |
第1章(基準生活費)1(居宅) 経過的加算の改正 |
(改正内容の詳細については「「生活保護法による保護の基準」の一部改正について」をご覧ください)
「生活保護法による保護の基準」の一部改正について(PDF : 2MB)以上の改正が令和7年10月1日から適用されます。
改正後の生活扶助基準額について
改正後の生活扶助基準額は、世帯構成により金額が上がる世帯・下がる世帯があります。
ただし、令和9年3月31日まで臨時的・特例的に以下の対応を実施します。
(1)世帯人員一人当たり月額1,500円を加算。
※ただし、入院患者・介護施設入所者については、現行の一人当たり月額1,000 円の加算額を維持。
(2)上記加算を行っても、現行の基準額から減額となる世帯については、現行の基準額を保障。
上記対応が実施されるため、令和9年3月31日までは生活扶助基準額が下がる世帯はありません。
生活扶助基準額の改正の例(一部世帯構成を抜粋)
世帯構成(世帯員の年齢) | 改正前の生活扶助基準額 (~令和7年9月30日) |
改正後の生活扶助基準額 (令和7年10月1日~令和9年3月31日) |
---|---|---|
夫婦子1人世帯 (30代夫婦、子3~5歳) |
152,900円 | 153,400円 |
高齢単身世帯(65歳) | 76,880円 | 76,880円 |
高齢夫婦世帯(65歳夫婦) | 120,900円 | 121,900円 |
母子世帯(子1人) (30代親、子小学生) |
122,200円 | 122,700円 |
若年単身世帯(50代) | 77,240円 | 77,240円 |
注) 級地区分「1級地―1」
注)「改正後の生活扶助基準額」は特例加算額と経過的加算額を含む基準額
よくある質問
Q.生活扶助費の金額が下がるの
A:金額は下がりません。改正後の生活扶助基準額は、世帯構成により金額が上がる世帯・下がる世帯があります。
ただし、物価・賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることも考慮し、社会経済情勢等を総合的に勘案して、
令和9年3月31日まで以下の「臨時的・特例的な対応」を実施します。
【臨時的・特例的対応】
(1)世帯人員一人当たり月額1,500円を加算。
※ただし、入院患者・介護施設入所者については、現行の一人当たり月額1,000 円の加算額を維持。
(2)上記加算を行っても、現行の基準額から下がる世帯については、現行の基準額を保障。
上記対応が実施されるため、令和9年3月31日までは生活扶助基準額が下がる世帯はありません。
Q.生活扶助費はすべての世帯で金額が上がるの
A:世帯によっては、生活扶助費の金額が上がる世帯・下がる世帯があります。改正後の生活扶助費基準額に「臨時的・特例的な対応」による加算を上乗せしても、これまでの生活扶助費の金額より下がる場合には、これまでの生活扶助費の金額のままとなります。Q.「臨時的・特例的な対応」はいつまで続くの
A:令和8年度までは実施する予定です。令和9年4月1日以降の生活扶助費の金額は、その時々の社会・経済の情勢に応じて、改めて検討されることとなります。お問い合わせ
生活福祉課 保護事務係
電話:03-5742-6713
FAX:03-5742-6798