住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金(7万円)【受付終了】
更新日:令和6年5月31日
申請受付期間は終了しました
申請受付はすべて終了しました。
概要
対象世帯
令和5年12月1日(基準日)時点において品川区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯支給額
1世帯あたり7万円※本給付金は非課税となり、差押対象とはなりません。
申請期限
令和6年3月15日(金) オンライン申請、郵送申請共通※郵送申請の場合は、「令和6年3月15日(金)」の消印有効です。
※申請受付はすべて終了しています。
よくあるご質問
Q1. 生活保護世帯は給付金を受給できますか。
A1. 基準日(令和5年12月1日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。
(他の支給要件は、本ページの<対象世帯>の項目をご参照ください。)
なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。
Q2. 住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2. 令和5年度の住民税で判断します。令和5年度の住民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入によるものです。
Q3. 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とはどのような世帯ですか。
A3. 例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。
Q4. 申告の修正等により、令和5年度の住民税が課税から非課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4. 基準日(令和5年12月1日)以降に、令和5年度の住民税が課税から非課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
ご自身からのお申し出が必要となります。コールセンターにお問い合わせください。
Q5. 世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5. 基準日(令和5年12月1日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。
世帯分離前の世帯主が給付の対象となります。
Q6. 給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6. 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。
詐欺にご注意ください
「住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報の搾取>にご注意ください。
品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専門番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
品川区生活福祉課
電話:03-5742-6713
FAX:03-5742-6879