住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金(7万円)(申請受付終了)

更新日:令和6年3月21日

ご案内

お知らせ

 住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金の対象となる可能性のある世帯の世帯主の方へ、1月22日に受給に関する通知をお送りしましたが、一部の方に送付ができていないことが判明しました。つきましては、当該世帯の世帯主の方宛てに3月19日から22日までにかけて順次、特定記録郵便にて、手続きに関する通知を発送いたします。大変お手数ではございますが、お手元に届きましたら、速やかにご確認をお願いいたします。
 ご不明な点などありましたら、コールセンターまでお問い合わせください。この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。


申請受付

 国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、住民税非課税世帯を対象に新たに7万円を給付する方針が、令和5年11月2日に閣議決定されました。これを受けて、令和5年12月1日時点で品川区に住民登録があり、令和5年度の住民税が非課税の世帯を対象に、「住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金(1世帯あたり7万円)」を支給します。

申請受付はすべて終了しました。

概要

対象世帯
  令和5年12月1日(基準日)時点において品川区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯


  (注意)
  • 世帯全員が住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯は、対象外です。
  • すでに住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 品川区で本給付金を受給できるのは一度のみです。
  • 租税条約に基づく住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯は、対象外です。
支給額
  1世帯あたり7万円 

※本給付金は非課税となり、差押対象とはなりません。

申請期限
  令和6年3月15日(金) オンライン申請、郵送申請共通
  ※郵送申請の場合は、「令和6年3月15日(金)」の消印有効です。

  ※申請受付はすべて終了しています。

給付金の概要
  対象の可能性がある世帯には、令和6年1月22日(月)以降順次、受給承諾書または支給要件確認書を送付します。

  <受給承諾書が届く世帯>    

  対象世帯   :世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯で、品川区で「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和5年7月から
          9月に実施)」を口座で受給した世帯主がいる世帯。ただし、代理人が受給した場合等は、支給要件確認書を送付します。
  受給手続き  :手続きは不要です。「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金」を受給した口座に振り込みます。
  振込予定日  :受給承諾書に記載があるので、ご確認ください。
          ※「受給承諾書」を送付した世帯で、不備がない口座に対して、2月22日までに振込手続きが完了しています。
           (ただし、金融機関によっては、着金が数日遅れる場合があります。)
            振込先口座の変更を申し出た世帯については、区での事務処理後に支給となります。


<支給要件確認書が届く世帯>    

   対象世帯   :受給承諾書が届く世帯以外で、対象となる世帯。
   受給手続き  :申請が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。
          【オンライン申請】支給要件確認書に記載の二次元バーコードをスマートフォンなどで読み取って申請してください。
          【郵送申請】支給要件確認書に必要事項を記入し証明書類とともに物価高騰追加給付金事務センターへ郵送で申請ください。
   振込予定日  :品川区で受領後、概ね1カ月程度の予定です。手続きが完了次第、随時、交付決定通知書を送付します。

よくあるご質問

Q1. 生活保護世帯は給付金を受給できますか。
A1. 基準日(令和5年12月1日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。
  (他の支給要件は、本ページの<対象世帯>の項目をご参照ください。)
  なお、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。

Q2. 住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2. 令和5年度の住民税で判断します。令和5年度の住民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入によるものです。

Q3. 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とはどのような世帯ですか。
A3. 例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
    自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。

Q4. 申告の修正等により、令和5年度の住民税が課税から非課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4. 基準日(令和5年12月1日)以降に、令和5年度の住民税が課税から非課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
    ご自身からのお申し出が必要となります。コールセンターにお問い合わせください。

Q5. 世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5. 基準日(令和5年12月1日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。
    世帯分離前の世帯主が給付の対象となります。

Q6. 給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6. 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。 


お問い合わせ先

コールセンター

住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金コールセンター
電話:050-1807-4565
受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日除く)
※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、その際は、時間をあらためてお掛け直しください。

詐欺にご注意ください

「住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報の搾取>にご注意ください。
品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専門番号(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金コールセンター
 電話:050-1807-4565
 FAX:03-5742-6879