令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(10万円)(申請受付終了)
更新日:令和6年10月1日
国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年度から住民税非課税世帯等を対象に、10万円を給付する方針が決定しました。
これを受けて、令和6年6月3日時点で品川区に住民登録がある、令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯を対象に、「令和6年度住民税
非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり10万円)」を支給します。
これを受けて、令和6年6月3日時点で品川区に住民登録がある、令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯を対象に、「令和6年度住民税
非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり10万円)」を支給します。
申請受付はすべて終了しました。
概要
対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で品川区に住民登録があり、令和6年度から住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯。
※ただし、定額減税前の令和6年度住民税を指します。
(注意)以下のいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である者が含まれる世帯
- 「既に本給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯」または「受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯」
- 「令和5年11月以降実施の給付金(他自治体を含む)の対象世帯」または「対象世帯の世帯主であった者を含む世帯」
- 租税条約に基づく住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
給付額
1世帯あたり10万円
申請期限
令和6年9月30日(月)オンライン申請、郵送申請
※郵送申請の場合は、上記期限日の消印有効です。
※上記期限を過ぎた場合、受付はできません。あらかじめご了承ください。
申請受付はすべて終了しました。
よくあるご質問
Q1.生活保護世帯は給付金を受給できますか。
A1.基準日(令和6年6月3日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。
Q2.住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2.定額減税前の令和6年度の住民税で判断します。令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入によるものです。
Q3.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とは、どのような世帯ですか。
A3.例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。
Q4.申告の修正等により、令和6年度の住民税が所得割課税から非課税、または均等割のみ課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4.基準日(令和6年6月3日)以降に、令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
ご自身からの申請が必要となります。
Q5.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5.基準日(令和6年6月3日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。
Q6.給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。
A1.基準日(令和6年6月3日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。
Q2.住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2.定額減税前の令和6年度の住民税で判断します。令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入によるものです。
Q3.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とは、どのような世帯ですか。
A3.例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。
Q4.申告の修正等により、令和6年度の住民税が所得割課税から非課税、または均等割のみ課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4.基準日(令和6年6月3日)以降に、令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
ご自身からの申請が必要となります。
Q5.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5.基準日(令和6年6月3日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。
Q6.給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。
お問い合わせ先
コールセンター
令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:050-1807-4565
受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日除く)
※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、その際は、時間をあらためてお掛け直しください。
提出先
〒140-8715品川区広町2-1-36 品川区役所
令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務センター あて
詐欺にご注意ください。
「令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報搾取>にご注意ください。
品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振り込みを求め
ることは絶対にありません。給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専門番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:050-1807-4565
FAX:03-5742-6798