令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(10万円)

更新日:令和6年7月9日

国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年度から住民税非課税世帯等を対象に、10万円を給付する方針が決定しました。
これを受けて、令和6年6月3日時点で品川区に住民登録がある、令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯を対象に、「令和6年度住民税
非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(1世帯あたり10万円)」を支給します。

概要

対象世帯


令和6年6月3日(基準日)時点で品川区に住民登録があり、令和6年度から住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯。
 ※ただし、定額減税前の令和6年度住民税を指します。

(注意)以下のいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。

  • 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である者が含まれる世帯
  • 「既に本給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯」または「受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯」
  • 「令和5年11月以降実施の給付金(他自治体を含む)の対象世帯」または「対象世帯の世帯主であった者を含む世帯」
  • 租税条約に基づく住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
給付額


1世帯あたり10万円

申請方法


対象となる可能性のある世帯の世帯主の方には、令和6年7月中旬以降に順次「支給要件確認書」を送付します。
なお、令和6年1月2日以降に品川区に転入した方を含む世帯の方には、前住所地の税情報の照会のため、送付時期が
7月下旬になる場合があります。

受給には申請が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。

  • オンライン申請  
    支給要件確認書に記載の二次元バーコードをスマートフォンなどで読み取り、申請してください。
  • 郵送申請
    支給要件確認書に必要事項を記入し、返送してください。

振込予定日:品川区で受領後、概ね1ヵ月程度の予定です。手続きが完了次第、随時、交付決定通知書をお送りします。

申請期限


令和6年9月30日(月)オンライン申請、郵送申請
※郵送申請の場合は、上記期限日の消印有効です。
※上記期限を過ぎた場合、受付はできません。あらかじめご了承ください。

個別に申請が必要なケース

以下に該当する方は、給付の対象となる可能性がありますが、ご自身での申請が必要です。
心当たりのある方は、申請書をダウンロードいただき、郵送にて申請してください。

申請書(様式第2号)(申請書(様式第2号)PDF : 145KB)
記入例(様式第2号)(記入例(様式第2号)PDF : 278KB)

書類郵送先
〒140-8715
品川区広町2-1-36 品川区役所
令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務センター あて

ご不明点はコールセンターまでお問い合わせください。


基準日に日本国内にお住まいで、住民登録をされていない方
  基準日(令和6年6月3日)において、日本国内に居住の実態があり、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記載されていない場合は、基準日の翌日
  以降であっても、品川区において住民登録の手続きを行い住民票が作成された上で、他の要件を満たせば、給付の対象となる可能性があります。

基準日の翌日以降に、異動日を基準日以前とする転入届出をした世帯
  令和6年6月4日以降に、品川区へ令和6年6月3日以前を異動日とする転入届を出された世帯は、支給要件確認書が発送されません。
  要件を満たせば、給付の対象となる可能性があります。

令和6年1月2日以降で複数回転居された方
  課税状況を照会するのに時間を要します。また、場合によっては前住所地へ照会できない場合もあり、その際は申請が必要です。
  お心当たりのある方でお急ぎの場合は、コールセンターへお問い合わせください。申請時には、ご自身で令和6年度住民税非課税証明書、または
  課税証明書(均等割のみ課税の世帯)を取得の上、申請いただく必要があります。

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
  (1)他の市区町村から品川区に避難されている方
    DV等を理由に住民票を動かさず、品川区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っ
   ている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。給付金を受給する手続きについ
   ては、コールセンターへお問い合わせください。

  (2)品川区から他の市区町村に避難されている方
    DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受
   け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給できる可能性があります。
   詳しくは現在お住まいの市区町村の給付金担当窓口にご相談ください。

世帯の全員が、住民税均等割が課税されている親族等に扶養を受けている世帯
  原則として、住民税均等割が課税されている親族等に世帯全員が扶養されている場合、給付金の受給対象外となります。
  しかしながら、例外として、基準日(令和6年6月3日)時点で、離婚・死別・行方不明・DV・措置入所の状況がある方については、受給できる可能
  性がありますので、コールセンターへお問い合わせください。

よくあるご質問

Q1.生活保護世帯は給付金を受給できますか。
A1.基準日(令和6年6月3日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。

Q2.住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2.定額減税前の令和6年度の住民税で判断します。令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入によるものです。

Q3.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とは、どのような世帯ですか。
A3.例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
   自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。

Q4.申告の修正等により、令和6年度の住民税が所得割課税から非課税、または均等割のみ課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4.基準日(令和6年6月3日)以降に、令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
   ご自身からの申請が必要となります。

Q5.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5.基準日(令和6年6月3日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。

Q6.給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、受給した給付金に税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。

お問い合わせ先

コールセンター

  令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター
  電話:050-1807-4565
  受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日除く)
  ※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、その際は、時間をあらためてお掛け直しください。

提出先
  〒140-8715
  品川区広町2-1-36 品川区役所
  令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金事務センター あて

詐欺にご注意ください。

  「令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報搾取>にご注意ください。
  品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料などの振り込みを求め
  ることは絶対にありません。給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専門番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ

令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金コールセンター  
   電話:050-1807-4565
 FAX:03-5742-6798