住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)【受付終了】
更新日:令和7年5月30日
国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、令和6年度の住民税非課税世帯を対象に給付金を支給する方針が発表されました。これを受け、令和6年12月13日時点で品川区に住民登録のある、令和6年度住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)」を給付します。
申請受付はすべて終了しました。
概要
対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で品川区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯。
※ただし、定額減税前の令和6年度住民税を指します。
(注意)以下のいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である者が含まれる世帯
- 「既に本給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯」または「受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯」
- 租税条約に基づく住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
給付額
1世帯あたり3万円
※本給付金は非課税となり、差押対象となりません。
申請期限
令和7年5月12日(月)オンライン申請、郵送申請共通
※郵送申請の場合は、「令和7年5月12日(月)」の消印有効です。
※申請受付はすべて終了しました。
よくある質問
Q1.生活保護世帯は給付金を受給できますか。
A1.基準日(令和6年12月13日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。
他の支給要件は、本ページの<対象世帯>の項目をご参照ください。
なお本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。
Q2.住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2.定額減税前の令和6年度の住民税で判断します。令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入によるものです。
Q3.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とは、どのような世帯ですか。
A3.例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。
Q4.申告の修正等により、令和6年度の住民税が所得割課税から非課税、または均等割のみ課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4.基準日(令和6年12月13日)以降に、令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
ご自身からの申請が必要となります。
Q5.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。
Q6.給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、住民税が非課税である世帯が受給した給付金に
税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。
*住民税均等割のみ課税である世帯が受給した給付金は課税・差押の対象となります
詐欺にご注意ください
「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報の搾取>にご注意ください。品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めるこ
とは絶対にありません。給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専門番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
品川区福祉部生活福祉課
電話:03-5742-6713
FAX:03-5742-6879