住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)
更新日:令和7年2月19日
国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、令和6年度の住民税非課税世帯を対象に給付金を支給する方針が発表されました。これを受け、令和6年12月13日時点で品川区に住民登録のある、令和6年度住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)」を給付します。
概要
対象世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で品川区に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となる世帯。
※ただし、定額減税前の令和6年度住民税を指します。
(注意)以下のいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である者が含まれる世帯
- 「既に本給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯」または「受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯」
- 租税条約に基づく住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
給付額
1世帯あたり3万円
※本給付金は非課税となり、差押対象となりません。
申請期限
令和7年5月12日(月)オンライン申請、郵送申請共通
※郵送申請の場合は、「令和7年5月12日(月)」の消印有効です。
※期限を過ぎた場合、受付はできません。あらかじめご了承ください。
給付金の概要
対象の可能性がある世帯には、令和7年2月19日(水)以降順次、受給承諾書または支給要件確認書を送付します。<受給承諾書が届く世帯>
対象世帯 :世帯全員の令和6年度住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯。
ただし、代理人が受給した場合等は、支給要件確認書を送付します。
受給手続き :手続きは不要です。「令和5年度以降の住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金」を受給した口座に振り込みます。
振込予定日 :受給承諾書に記載があるので、ご確認ください。
振込先口座の変更を希望の場合や給付金の受給を辞退される場合は、2月19日以降掲載する以下書類をダウンロードいただき、提出ください。
口座変更届は、品川区で受領してから、振込まで概ね1カ月程度かかります。
提出書類
口座変更届 (口座変更届 PDF : 156KB)
辞退届 (辞 退 届 PDF : 246KB)
※給付金相談窓口(区役所第二庁舎3階)や各地域センターでもお受け取りいただけます。コールセンターへご連絡いただければ送付します。
提出期限
令和7年3月3日(月)(必着)
※期限までに口座変更届、辞退届の提出がない場合、受給承諾書に記載の口座へ振り込みます。
送付先
〒140-8715
品川区広町2-1-36 品川区役所
住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)事務センター
<支給要件確認書が届く世帯>
対象世帯 :受給承諾書が届く世帯以外で、対象となる世帯。
受給手続き :申請が必要です。以下のいずれかの方法で申請してください。
【オンライン申請】 支給要件確認書に記載の二次元バーコードをスマートフォンなどで読み取って申請してください。
【郵送申請】 支給要件確認書に必要事項を記入し、証明書類とともに、物価高騰支援給付金事務センターへ郵送で申請ください。
振込予定日 :品川区で受領後、概ね1カ月程度の予定です。手続きが完了次第、随時、交付決定通知書を送付します。
個別に申請が必要なケース
以下に該当する方は、給付の対象となる可能性がありますが、ご自身での申請が必要です。
2月19日以降掲載する以下申請書をダウンロードいただき、郵送にて申請してください。
申請書(様式第3号) (様式第3号 PDF : 144KB)
記入例(様式第3号) (様式第3号記入例 PDF : 658KB)
基準日に日本国内にお住まいで、住民登録をされていない方
基準日(令和6年12月13日)において、日本国内に居住の実態があり、いずれの市区町村の住民基本台帳に記載されていない場合は、 基準日の翌日以降であっても、品川区において住民登録の手続きを行い住民票が作成された上で、ほかの要件を満たせば、給付の対象となる可能性があります。
基準日の翌日以降に、異動日を基準日以前とする転入届出をした世帯
令和6年12月14日以降に、品川区に令和6年12月13日以前を異動日とする転入届を出された世帯は、支給要件確認書が送付されません。要件を満たせば、給付の対象となる可能性があります。
令和6年1月2日以降に複数回転居した方
課税状況を照合するのに時間を要します。また、場合によっては前住所地へ照会できない場合もあり、その際は申請が必要です。お急ぎの場合はコールセンターへお問い合わせください。申請時には、ご自身で、令和6年度住民税非課税証明書または課税証明書(均等割のみ)を取得の上、申請
をいただく必要があります。
配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方
(1)他の市区町村から品川区に避難されている方DV等を理由に住民票を動かさず、品川区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っ
ている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。給付金を受給する手続きについ
ては、コールセンターへお問い合わせください。
(2)品川区から他の市区町村に避難されている方
DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。住民票上の世帯主が既に給付金を受
け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給できる可能性がありま
す。詳しくは現在お住まいの市区町村の給付金担当窓口にご相談ください。
世帯全員が、住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯
住民税が課税されている親族等に世帯全員が扶養されている場合、本給付金の対象外です。 しかしながら、例外として、基準日(令和6年12月13日)時点で、離婚・死別・行方不明・DV・措置入院の 状況がある方については、受給できる可能性があります。詳しくは、コールセンターにお問
い合わせください。
よくある質問
Q1.生活保護世帯は給付金を受給できますか。
A1.基準日(令和6年12月13日)時点で生活保護を受けている世帯で、他の支給要件を満たせば対象です。
他の支給要件は、本ページの<対象世帯>の項目をご参照ください。
なお本給付金は、生活保護制度上、収入として認定されません。
Q2.住民税はいつ時点の税情報で判断しますか。
A2.定額減税前の令和6年度の住民税で判断します。令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入によるものです。
Q3.住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯とは、どのような世帯ですか。
A3.例えば、親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)、子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯、などをいいます。
自身が扶養に入っているか否かは、ご自身でご確認ください。なお、同居、別居は問いません。
Q4.申告の修正等により、令和6年度の住民税が所得割課税から非課税、または均等割のみ課税となり、受給の対象となった場合はどうなりますか。
A4.基準日(令和6年12月13日)以降に、令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税になった場合、支給要件確認書は発送されないため、
ご自身からの申請が必要となります。
Q5.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
A5.基準日(令和6年12月13日)以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな給付の対象にはなりません。
Q6.給付金は課税の対象や差押の対象になりますか。
A6.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、住民税が非課税である世帯が受給した給付金に
税が課されることはなく、差押の対象からも除外されます。
*住民税均等割のみ課税である世帯が受給した給付金は課税・差押の対象となります
お問い合わせ先
コールセンター
住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)コールセンター電話:050-5799-8354
受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日・祝日除く)
※電話がつながりにくい場合があります。恐れ入りますが、その際は、時間をあらためてお掛け直しください。
詐欺にご注意ください
「住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)」に関する<振り込め詐欺>や<個人情報の搾取>にご注意ください。品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めるこ
とは絶対にありません。給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お近くの警察署や警察相談専門番号(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(令和7年)コールセンター
電話:050-5799-8354
FAX: 03-5742-6879