平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:令和8年6月8日

厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ保護費の追加給付等の方針を決定しました。
品川区における具体的な手続きや支給時期については、詳細が決まり次第、「広報しながわ」や品川区ホームページ等でお知らせします。

詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
また、ご不明な点がある場合は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターはこちら(別ウィンドウ表示)へお問い合わせください。

品川区で生活保護受給中の方
追加給付の対象期間(平成25年8月から令和8年3月)に生活保護を受給しており、現在も生活保護受給中の方は、地区担当員へお問い合わせください。※品川区以外で生活保護を受給していた期間のある方は該当自治体へお問い合わせください。

よくある質問

Q.現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。
A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。
出典:厚生労働省 相談センターホームページ(外部ウィンドウ表示)

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国のコールセンター)
電話番号:0120-179-445 
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)です。追加給付の概要や一般的なお問い合わせに対応しています。
品川区生活保護費追加給付コールセンター
電話番号:0120-507-437
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
品川区にて保護を受けていた(現在は受給していない)方向けの区の追加給付専用コールセンターです。
品川区以外で生活保護を受給していた期間のある方は該当の自治体へお問い合わせください。
お問い合わせ

生活福祉課保護事務係
 電話:03-5742-6713
 FAX:03-5742-6798