平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:令和8年5月1日

厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ保護費の追加給付等の方針を決定しました。
品川区における具体的な手続きや支給時期については、詳細が決まり次第、「広報しながわ」や品川区ホームページ等でお知らせします。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページはこちら(別ウィンドウ表示)
また、ご不明な点がある場合は、国が設置するコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターはこちら(別ウィンドウ表示)


最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間:平日午前9時~午後5時

よくある質問

Q.現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月 時点 ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。
A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。
出典:厚生労働省 相談センターホームページ(外部ウィンドウ表示)
お問い合わせ

生活福祉課保護事務係
 電話:03-5742-6713
 FAX:03-5742-6798