平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:令和8年7月1日

厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ保護費の追加給付等の方針を決定しました。
品川区における追加給付の手続き等については、以下をご確認ください。なお、今後、新たな情報が決まり次第、「広報しながわ」や品川区ホームページ等でお知らせします。

追加給付の概要について、詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
また、ご不明な点がある場合は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターはこちら(別ウィンドウ表示)へお問い合わせください。

品川区における追加給付に関する給付時期及び手続きについて
品川区における追加給付の概要は以下のとおりです。

1.対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯が対象となります。
※令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となります。

2.追加給付額

国が定める算定基準に基づき、対象期間中の受給状況(世帯構成や保護の内容)に応じて個別に計算されます。
個々の世帯において給付される実際の額については、現在準備中です。

対象となる方と手続き方法

ご自身の現在の状況に応じて、手続きやお問い合わせ先が異なります。該当する項目をご確認ください。

(1)現在、品川区で生活保護を受給中の方
  ・手続き:原則、ご自身での手続きは不要です。
         対象期間や金額については、送付される決定通知でご確認ください。
         令和8年7月末以降、順次追加給付を行います。
         なお、給付時期は世帯の状況等によって異なるため、給付までに数か月を要する場合があります。
         ※受給期間や保護の内容によっては、追加給付の対象とならない場合があります。
  ・問合せ:担当ケースワーカーへ

(2)過去に品川区で生活保護を受給していた方
    対象期間中に品川区で生活保護を受給していたが、現在は保護が廃止となっている方です。

  ・手続き:申請の受付は夏以降を予定しています。必要書類等の詳細が決まり次第、本ページや「広報しながわ」等でお知らせいたします。
  ・問合せ:品川区生活保護費追加給付コールセンターへ

(3)対象期間中に他の市区町村でも生活保護を受給していた方
    対象期間中に品川区以外の自治体で受給していた期間がある方です。

  ・手続き:当時受給していた自治体でお手続きを行ってください。
  ・問合せ:当時の受給自治体へ

※追加給付をかたった詐欺にご注意ください※
品川区がATMの操作、手数料等の振込み、通帳やキャッシュカードのお預かり、暗証番号の聞き取りをお願いすることはありません。
不審な電話を受けた場合は、最寄りの警察署や交番へ通報してください。

よくある質問

Q.現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。
A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。
出典:厚生労働省 相談センターホームページ(外部ウィンドウ表示)

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国のコールセンター)
電話番号:0120-179-445 
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)です。追加給付の概要や一般的なお問い合わせに対応しています。
品川区生活保護費追加給付コールセンター
電話番号:0120-507-437
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
品川区にて保護を受けていた(現在は受給していない)方向けの区の追加給付専用コールセンターです。
品川区以外で生活保護を受給していた期間のある方は該当の自治体へお問い合わせください。
お問い合わせ

生活福祉課保護事務係
 電話:03-5742-6713
 FAX:03-5742-6798