障害者総合支援法について(平成30~)

更新日:平成30年4月1日

障害者総合支援法の公布及び施行

障がい者制度改革推進本部等による検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずることを目的として、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)」が平成24年6月27日に公布されました。

障害者総合支援法の趣旨

 法に基づく日常生活・社会生活の支援が共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを基本理念として位置づけています。

障害者総合支援法の概要

(1)法律の名称変更(平成25年4月1日施行)  「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と法律の名称が変更されました。

(2)障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応)(平成25年4月1日施行)制度の谷間を埋めるべく、障害者の範囲に難病等が加えられました。

(3)障害支援区分の創設(平成26年4月1日施行)   これまでの「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改められました。

(4)障害者に対する支援(平成26年4月1日施行)   重度訪問介護の対象が拡大されました。(重度の肢体不自由者等であって常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めます)

(5)共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

障害の対象となる「難病患者」の方の障害福祉サービスの利用について

障害者総合支援法により新たに対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスの利用が可能になります(平成27年7月1日から、対象となる範囲が151疾病から332疾病に拡大されました)。

対象となる方

 対象疾病(332疾病)による障害がある方

 ※対象外となった疾病もありますので、ご注意ください。

利用できるサービス

障害者(児)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児については、障害児通所支援(児童福祉法による)がご利用いただけます。

障害者総合支援法におけるサービスのしくみ

障害福祉サービスの体系

サービス体系

サービスの利用手続き

 障害者総合支援法上の障害福祉サービスを受けるためには、区に申し込みを行い、「支給決定」を受ける必要があります。
 サービスの利用後には、利用者は所得区分に応じて、定率1割を基本とした利用者負担金を事業者・施設に支払い、区は事業者・施設に対して「給付費」を支払います。
支給決定までの流れ

※介護給付、または共同生活援助の一部を利用する場合は、福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、全国統一の基準である「障害支援区分」認定を行います。

※その他の訓練等給付については、80項目の調査等を行います。

※自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型については暫定支給決定を行い、利用者の利用意思の確認と事業者の個別支援計画による適性を勘案して本支給決定を行います。

お問い合わせ

難病についての相談窓口 
◆品川保健センター(保健担当)電話03-3474-2903~4
◆荏原保健センター(保健担当)電話03-3788-7016
◆大井保健センター(保健担当)電話03-3772-2762

サービスの申請窓口   
◆障害認定事務係 03-5742-6710