所得税・住民税の障害者控除

更新日:令和元年10月3日

対象

本人または同一生計配偶者(控除対象配偶者)、扶養親族が次のいずれかに該当するとき

 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者)
 (2) 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
 (4) 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症は特別障害者)
 (5) 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
 (6) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
 (7) 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人(特別障害者)
 (8) 精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人で(1)、(2)または(6)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
   (特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者) 


控除額

区分 所得税 住民税
障害者控除 一般障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円         30万円
同居特別障害者 75万円 53万円
お問い合わせ

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 港区高輪3-13-22
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 品川区中延1-1-5
  電話:03-3783-5371(代表)

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●住民税に関すること

税務課

 品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎4階
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