所得税・住民税の障害者控除
更新日:令和元年10月3日
対象
本人または同一生計配偶者(控除対象配偶者)、扶養親族が次のいずれかに該当するとき
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている人(1・2級は特別障害者)
(2) 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
(4) 戦傷病者手帳の交付を受けている人(特別項症~第3項症は特別障害者)
(5) 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
(6) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
(7) 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人(特別障害者)
(8) 精神又は身体に障害のある年齢が65歳以上の人で(1)、(2)または(6)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
(特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)
控除額
区分 | 所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 一般障害者 | 27万円 | 26万円 | |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | ||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
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