贈与税

更新日:令和3年4月1日

 特定障害者を受益者とする「特定障害者扶養信託契約」に基づき、金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託し、その信託の利益を受けることとなったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあっては3,000万円)までの金額が非課税になります。
 なお、信託の際、受託者の営業所を経由して税務署に申告が必要です。

対象

 (1) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人(特別障害者)
 (2) 愛の手帳の交付を受けている人(1・2度は特別障害者)
 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級は特別障害者)
 (4) 戦傷病者手帳の特別項症~第3項症の交付を受けている人(特別障害者)
 (5) 原爆被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
 (6) 精神上の障害により事理弁識の能力を欠く状況にある人(特別障害者)
   (7)   常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が(1)または(2)に掲げる者に準ずるものとして
     市町村等の認定を受けている者(特別障害者)
   (8)   精神又は身体に障害のある65 歳以上の人で、その障害の程度が(1)または(2)に掲げる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして
     市町村等の認定を受けている人
    ((1)及び(2)に掲げる人のうち特別障害者となる人に準ずるものとして市町村等の認定を受けている人は特別障害者)

 ※ なお、制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者については、この非課税制度の適用はありません。

  

お問い合わせ

品川税務署

 港区高輪3-13-22
  電話:03-3443-4171(代表)

荏原税務署 

 品川区中延1-1-5
  電話:03-3783-5371(代表)