自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)・環境性能割
更新日:令和3年4月1日
対象
次に該当する障害者またはその人と生計を共にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について減免されます。また、車いすの昇降装置・固定装置を取り付けた自動車についても減免されます。
(1) 身体障害者手帳
障害の区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|
下肢機能障害 | 1級~6級 | |
体幹機能障害 | 1級~3級・5級 | |
上肢機能障害 | 1級・2級 | |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能障害 | 1級・2級 |
移動機能障害 | 1級~6級 | |
視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | |
聴覚障害 | 2級・3級 | |
平衡機能障害 | 3級・5級 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) | |
心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸の機能障害 小腸の機能障害 |
1級・3級・4級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | |
肝臓機能障害 | 1級~4級 |
(2) 戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 該当する障害の程度については、各窓口まで直接お尋ねください。
(3) 愛の手帳 総合判定が1~3度
※ 減免の対象となる車両は、障害者の方お一人につき1台に限ります。(自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)をあわせ全所有の中で一台)
申請場所と申請期限
(1) 自動車税(種別割)
品川都税事務所・品川自動車税事務所当該年度の納税通知書に記載された納期限(通常は5月末日)までに申請する。
(あらたに自動車を取得した場合は、登録の日から1か月以内に申請する。)
※上記以外の期間には、翌年度分の申請を受付する。
(2) 軽自動車税(種別割)
区役所 税務課毎年納税通知書発付日(5月中旬)から納期限(5月末日)までに申請する。
(3) 環境性能割
品川自動車税事務所・品川都税事務所あらたに自動車・軽自動車(三輪以上)を取得したとき
登録の日から1か月以内に申請する。
●減免申請の詳細については、下記リンク(a),(b) をご参照ください。
お問い合わせ
東京都品川自動車税事務所
品川区東大井1-12-18
電話:03-3471-6670
東京都品川都税事務所 個人事業税班
品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎2階
電話:03-3774-6666(内線)2210~2217
都税総合事務センター
(東京都自動車税コールセンター)
練馬区豊玉北6-13-10 練馬都税事務所4階
電話:03-3525-4066
税務課
品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎4階
電話:03-5742-6667
FAX:03-5742-7108