就学奨励費
更新日:令和8年7月1日
区立小・中学校の特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒に対して、就学に必要な経費の一部を援助しています。
※ 対象経費によって所得制限があります
特別支援学校に在学している児童・生徒に対する就学奨励費については、東京都のホームページをご確認いただき、各特別支援学校へお問い合わせください。
就学奨励費の対象となる方
(1) 品川区立学校の特別支援学級(固定級)に在籍している児童生徒の保護者
(2) 品川区立小・中・義務教育学校に在籍し、在籍校とは別の通級指導学級(通級)に交通機関を利用して通学している児童・生徒を世帯員に含む保護者
(3) 品川区立の小・中・義務教育学校の通常学級に在籍し、下表の障害の程度に該当する児童生徒の保護者
なお、就学援助費に認定されている方は、対象になりません。
| 区 分 | 障 害 の 程 度 |
| 視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの(メガネ矯正後の視力) 又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
| 聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
| 知的障害者 | 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻 繁に援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生 活への適応が著しく困難なもの |
| 肢体不自由者 | 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活におけ る基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学 的観察指導を必要とする程度のもの |
| 病弱者 | 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状 態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |
2.聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。
申請方法
下記対象者により申請方法が異なります。よくご確認のうえ申請してください。(1)品川区立学校の特別支援学級(固定級・在籍校の通級)に在籍している児童生徒の保護者
特別支援学級を通じてお知らせおよび申請用紙を配付します。
お知らせをご覧いただき、申請期日までに申請書を学務課または通学している特別支援学級の担任までご提出ください。
令和8年度より電子申請も受付しています。下記より申請ください。
就学奨励費電子申請(固定級)はこちら(別ウィンドウ表示)
(2)品川区立小・中・義務教育学校に在籍し、在籍校とは別の通級指導学級に交通機関を利用して通学している児童・生徒を世帯員に含む保護者
特別支援学級を通じてお知らせおよび申請用紙を配付します。
お知らせをご覧いただき、申請期日までに申請書を学務課または通学している特別支援学級の担任までご提出ください。
令和8年度より電子申請も受付しています。下記より申請ください。
就学奨励費電子申請(通級)はこちら(別ウィンドウ表示)
(3)品川区立の小・中・義務教育学校の通常学級に在籍し、上表の障害の程度に該当する児童生徒の保護者
学務課より申請用紙を配布します。
該当者につきましてはあらかじめ学務課にご相談ください。
お問い合わせ
区立小・中・義務教育学校
学務課学事係 就学奨励費担当
電話:03-5742-6828
FAX :03-5742-0180
