有料道路料金

更新日:令和5年3月27日

 全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路障害者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために実施しているものです。

 高速道路や有料道路の通行料金の割引を受けるには、福祉事務所または申請受付サイトより事前申請が必要です。割引を受ける要件を満たしている場合には、障害者手帳に割引の対象である旨を証明します。

〈令和5年3月27日より有料道路障害者割引制度が一部変更されます〉
  (1)1人1台要件の緩和
   ・現行:事前に登録した自家用車1台に限り割引を適用。
   ・変更後:上記に加え、事前に登録していない自動車も割引を適用。
      【新たに対象となる自動車】親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(重度(第1種)障害の方のみ)など
      注)自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に申請手続きが必要です。    

  (2)オンライン申請の導入
    当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請される方に限定。
    ※障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルへの登録が必要です。
    オンライン申請受付サイトはこちら(別ウィンドウ表示)

 〇詳細につきましては、道路事業者のホームページをご覧ください。
  ドラぷらE-NEXCOドライブプラザ 2023年3月27日以降の有料道路における障害者割引(別ウィンドウ表示)

対象者

 (1) 障害者ご本人が運転される場合
     → すべての身体障害者の方が対象となります。

 (2) 障害者本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
     → 重度(第1種)の身体障害者または重度(第1種)の知的障害者の方が対象となります。

対象車両

 (1)自動車を事前登録する場合(障害者1人につき1台のみ)
    障害者ご本人、配偶者、同居の親族等が所有する、個人名義の自家用自動車  
    → 乗車定員などの要件があります。
    → 事業用や法人名義の自動車は対象となりません。

 (2)自動車を事前登録しない場合(自動車を所有していない方も割引の対象となります。)
    親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(重度(第1種)障害の方のみ)、
    福祉有償運送車両(重度(第1種)障害の方のみ)など
    ※タクシーをご利用になる場合は、必ず事前にタクシー会社へお問い合わせください。
    ※ETCレーンノンストップ走行はご利用いただけません。

手続き

 以下のものを持って、区役所本庁舎3階、障害者支援課窓口まで。(コピーでは受け付けられません。原本をご持参ください。)

  (1) 障害者手帳

 自動車を事前に登録される場合は、上記に加えて次のものもお持ちください。

  (2) 自動車検査証(車検証)
     ※電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」をお持ちください。
  (3) 運転免許証(本人が運転する場合)

 ETCを利用する場合は、上記に加えて次のものもお持ちください。

  (4) ETCカード(障害者ご本人名義)
  (5) 車載器セットアップ証明書(車載器管理番号のわかるもの)

利用方法

 ・証明を受けた障害者手帳を料金所で提示してください。
 ・ETC利用の場合は、登録完了後、登録した自動車でのみノンストップ走行が可能です。
  (ETC利用の場合にも、障害者手帳は必ず携行してください。)
 ・自動車を事前登録された場合に、登録以外の自動車をご利用の際は、料金所で手帳を提示することで割引が適用されます。
 ・割引率は、5割です。

その他

 ・割引の証明の有効期間は、最長で2年間です。有効期限の2カ月前から更新可能です。
 ・自動車、ETCカード、車載器など登録内容に変更があった場合は変更のお手続きが必要です。
    障害者手帳、自動車検査証と変更があったものの書類をお持ちください。
 ・制度についてのお問い合わせは、有料道路ETC割引登録係まで。 → 電話:045-477-1233(平日9時~17時)

 有料道路障害者割引についての詳細は、「ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ」もご覧ください。
(「ドラぷら」は、東日本高速道路株式会社が運営する、高速道路利用者向けのWEBページ<外部リンク>です)

お問い合わせ

障害者支援課 障害者支援係

 品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎3階
  電話:03-5742-6707
  FAX:03-3775-2000