テレビ受信料
更新日:令和3年4月1日
全額免除
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
(2)愛の手帳をお持ちの方
愛の手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合
半額免除(下記に該当する世帯主が受信契約者の場合)
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(ア)視覚障害また聴覚障害により身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
(イ)身体障害者手帳(1級または2級)をお持ちの方が、世帯主である場合
(2)愛の手帳をお持ちの方
愛の手帳(1度または2度)をお持ちの方が、世帯主である場合
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方が、世帯主である場合
窓口
上記(1)および(2)について、障害者支援課
上記(3)について、品川保健センター・荏原保健センター・大井保健センター
手続方法
窓口でお渡しする【確認書】と【放送受信料免除申請書】をNHK中央営業センターに提出してください。
お問い合わせ
NHK中央営業センター
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-6-12 渋谷コロンバンビル2階
電話:03-5456-2141