補装具費の支給
更新日:令和6年8月13日
身体障害のある方が、失われた機能を補って、日常生活や職業活動を容易にするために必要な補装具の購入費・修理費・借受費の支給をします。
購入前にご相談ください。
対象
原則、身体障害者手帳の交付を受けており、東京都心身障害者福祉センター等で補装具の交付が必要と判定された方。
品目
視覚障害……視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害……補聴器
肢体不自由…義手、義足、装具、姿勢保持装置、車いす、歩行器 等
実施方法
障害者支援課に申請書を提出し、補装具費支給券の交付を受け、指定業者から納入を受けます。
利用者負担
原則1割の定率負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されています。
(詳しくはお問い合わせください。)
お問い合わせ
障害者支援課 障害認定事務係
電話:03-5742-6710
FAX:03-3775-2000