日常生活用具・給付種目など(令和6年4月1日現在)

更新日:令和6年4月1日

注) ※種目に応じて給付限度額が決まっていますので、給付を希望される方はあらかじめご相談ください。

   ※難病…法省令に定められた疾病等により、手帳所持者と同程度の状態もしくは医師の意見書により必要と認められた者。

1.介護・訓練等支援用具


種目

耐用
年数
対象者
機能

備考

手帳障害程度

年齢
入浴担架 5年 下肢・体幹 1・2級 原則として3歳以上 担架に乗せたままリフトで入浴させるもの

入浴介助を要する方
(介護保険が優先)

訓練いす 5年 下肢・体幹 1・2級 原則として3歳以上18歳未満 原則、テーブルが付いたもの  特記事項なし 
特殊寝台 8年 下肢・体幹 1・2級、難病 原則として6歳以上 頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できるもの (介護保険が優先)
移動リフト 4年 下肢・体幹 1・2級、難病 原則として3歳以上 特記事項なし  天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。浴槽設置型を含む。
(介護保険が優先)
体位変換器 5年 下肢・体幹 1・2級、難病 原則として6歳以上 特記事項なし 

下着交換等に介護を要する方、体位交換等で姿勢を保持するための用具を含む。
(介護保険が優先)

特殊尿器 5年 下肢・体幹 1級、難病 原則として6歳以上 尿が自動的に吸引されるもの 常時介護を要する方
(介護保険が優先)
エアーパッド 5年 下肢・体幹 1級、愛の手帳1・2度、難病 18歳以上 じょくそう防止または失禁による汚染もしくは損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等を加工したもの 
可動式エアマットを含む

常時介護を要する方            18歳未満は医師の意見書により必要が認められた方。
(じょくそう防止用のエアーパッドは介護保険が優先)

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2.自立生活支援用具

※取付工事費等は自己負担

種目

耐用
年数
対象者
機能

備考

手帳障害程度

年齢
入浴補助具 8年

下肢・体幹、難病

原則として3歳以上

入浴時の移動、座位保持入水等を補助できるもの

※耐用年数内であっても給付限度額枠内での再給付可。
住宅改造(設置工事を含む)を伴うものを除く。
(介護保険が優先)
便器 8年 下肢・体幹 1・2級 、難病 原則として3歳以上

ポータブル型を含む

住宅改造を伴うものを除く          (介護保険が優先)
頭部保護帽 5年 肢体不自由者、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 制限なし  転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 医師の意見書により必要と認められた方(施設入所、入院時も給付可)
自動消火装置 8年 身障者手帳1~3級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1・2級 、難病 制限なし 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火するもの 障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯 (15歳未満の子の同居を含む世帯)。
※消火器設備等認定委員会の認定ラベルの貼付がなされているもの
電動車いす用雨がっぱ 3年 補装具として電動車いすの交付を受けている方 原則として6歳以上 特記事項なし   特記事項なし 
 車いす用雨がっぱ 3年 補装具として車いすの交付を受けている方 原則として6歳以上 特記事項なし  特記事項なし 
屋内信号装置 10年 聴覚 1・2級 18歳以上 音や音声を光や触覚で知らせるもの 取付工事費等は自己負担 
携帯用信号装置 8年 聴覚・音声・言語 3級以上 原則として6歳以上 送信機による合図が視覚や触覚などで知覚できるもの 特記事項なし 
音響案内装置 10年 視覚 1級 原則として6歳以上   携帯型の送受信機により、音声案内を受けられるもの
障害者(児)が容易に使用できるもの
取付工事費等は自己負担
歩行時間延長信号機用小型送信機 8年 視覚 1・2級 原則として6歳以上  携帯型の送信機により、歩行者用青色点灯時間を延長することができるもの
障害者(児)が容易に使用できるもの  
 取付工事費等は自己負担
フラッシュベル 8年 聴覚・音声・言語 3級以上 原則として6歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの 特記事項なし 
電磁調理器 6年 上肢 1・2級、下肢・体幹 1級、視覚 1・2級、愛の手帳 1・2度 18歳以上 障害者が容易に使用できるもの 取付工事費等は自己負担
 音声キッチンスケール    6年  視覚 1・2級   18歳以上    音声による読上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 障害者のみの世帯(15歳未満の子の同居を含む世帯) 
イヤーマフ 3年 愛の手帳所持者で聴覚過敏の方 年齢制限なし 両耳を覆うことで、聴覚過敏などに対応できるもの 聴覚過敏について、医師等が認めた方
大音響・振動時計    

10年

聴覚3級以上 原則として6歳以上   特記事項なし  特記事項なし
移乗・移動支援用具   8年  平衡機能・下肢・体幹 原則として3歳以上 障害者(児)が移乗のために、安全かつ容易に使用できるもの (介護保険が優先)
歩行支援用具 8年 平衡機能・下肢・体幹、難病 原則として3歳以上 転倒予防、立ち上がり動作補助・段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって必要な強度と安定性を有するもの 住宅改造(設置工事を含む)を伴うものを除く
(介護保険が優先)

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3.在宅療養等支援用具


種目

耐用
年数
対象者
機能

備考

手帳障害程度

年齢
動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)  
5年

呼吸器・心臓3級以上、人工呼吸器装着者、特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者 、難病

3歳以上 特記事項なし 3歳未満は医師の意見書により必要が認められた方
音声式体温計 5年 視覚 1・2級 18歳以上 音声による読上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 特記事項なし 
音声式体重計 5年 視覚 1・2級 18歳以上 音声による読上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの 特記事項なし 
音声式血圧計 6年  視覚 3級以上 18歳以上 音声による読上げ機能を有するもので、障害者が容易に使用できるもの  医師の意見書により血圧の管理が必要と認められた方
吸入器 5年 呼吸器機能障害、咽頭・喉頭摘出による音声機能障害、特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者 、難病 3歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの 3歳未満は医師の意見書により必要が認められた方
電気式たん吸引器 5年 呼吸器機能障害、咽頭・喉頭摘出による音声機能障害、特別障害者手当・障害児福祉手当受給資格認定者 、難病 3歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの 3歳未満は医師の意見書により必要が認められた方
透析液加温器 5年 じん臓機能障害で自己連続携行式腹膜潅流法による人工透析が必要な方 原則として3歳以上 透析液複数本を同時加温かつ保温できるもの 特記事項なし 

自家発電装置

6年
在宅で人工呼吸器を装着している方で、品川区災害時個別支援計画を作成した方、難病   障害者(児)または介護者が容易に使用できるもの カセットボンベ、ガソリン等の消耗品を除く

 

 

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4.情報・意思疎通支援用具

※取付工事費等は自己負担

種目

耐用
年数
対象者
機能

備考

手帳障害程度

年齢
ポータブルレコーダー 6年 視覚3級以上 原則として6歳以上 音声や点字で操作でき、デイジー方式で記録された図書等の再生が可能なもの テープレコーダーとの選択制
(施設入所、入院時も給付可)
テープレコーダー 6年 視覚 1・2級 原則として6歳以上 音声や点字で操作でき、デイジー方式で記録された図書等の再生が可能なもの ポータブルレコーダーとの選択制(施設入所、入院時も給付可)  
触読時計 10年 視覚 1・2級 18歳以上 障害者が容易に使用できるもの 音声時計との選択制(施設入所、入院時も給付可)
音声時計 10年  視覚 1・2級  18歳以上  障害者が容易に使用できるもの  触読時計との選択制(施設入所、入院時も給付可) 
携帯用会話補助装置 5年 音声・肢体不自由で音声言語の著しい障害のある方 原則として6歳以上 発声言語(日常会話など)を音声または文書に変換するもの 肢体不自由者は医師の意見書により必要と認められた方(施設入所、入院時も給付可)
活字文書読上げ装置 6年 視覚 1・2級 原則として6歳以上 音声による読み上げ機能を有するもの (施設入所、入院時も給付可)
会議用拡聴器 6年 聴覚4級以上 原則として6歳以上 特記事項なし  特記事項なし 
ICタグ等読み上げ装置 6年 視覚
1・2級
原則として6歳以上 ICタグに録音した情報を音声により読み上げる機能を有するもの
障害者(児)が容易に使用できるもの
特記事項なし 
点字タイプライター 5年 視覚 1・2級 原則として6歳以上 特記事項なし  就労(就労見込み含む)、就学している方
点字ディスプレイ 6年 視覚 1・2級 18歳以上 点字による読み書きが標準的にできるもの 特記事項なし
視覚障害者用拡大読書器 8年 拡大文字で読書が可能となる視覚障害者 原則として6歳以上 拡大された画像を簡単にモニター等に映し出せるもの (施設入所、入院時も給付可)
FAX 5年 聴覚・音声・言語機能に著しい障害のある方 原則として6歳以上 障害者(児)が容易に使用できるもの コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方
取付工事費等は自己負担
地デジラジオ  6年 視覚 1・2級 18歳以上 点字表記等により障害者が使用可能なもの 特記事項なし 
情報受信装置 6年 聴覚障害者でCS障害者放送の視聴が可能な方 原則として6歳以上 字幕および手話通訳の映像をテレビ画面に出力、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの 取付工事費等は自己負担
点字器 5年 視覚障害者 原則として6歳以上 特記事項なし  特記事項なし 
人工喉頭 4年 音声機能障害者 制限なし  電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの (施設入所、入院時も給付可)
埋込型用人工鼻 継続

 常時埋込型の人工咽頭を使用する音声機能障害者

制限なし 人工鼻用カセットとアドヒージブに限る  (施設入所、入院時も給付可)
 (医療保険が優先)
点字図書 なし  主に点字によって情報を入手している視覚障害者 原則として6歳以上 年間6タイトルまたは24巻
 
利用者負担額は、一般図書の購入価格相当額
(施設入所、入院時も給付可)
情報通信支援用具 5年 視覚 1・2級、上肢 1・2級 原則として6歳以上 パソコン等に接続し、操作する際に必要とするソフトや周辺機器で障害者(児)が容易に使用できるもの 日常的にパソコンの利用が可能な方
※耐用年数内であっても給付限度額枠内での再給付可。 

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5.排泄管理支援用具


種目

耐用
年数
対象者
機能

備考

手帳障害程度

年齢
収尿器 1年 ぼうこう直腸機能障害、肢体不自由者 制限なし  特記事項なし  (施設入所、入院時も給付可)
ストマ用装具
(消化器系)
継続 ぼうこう直腸および小腸機能障害 制限なし  特記事項なし  (施設入所、入院時も給付可)

ストマ用装具
(泌尿器系)

継続 ぼうこう直腸および小腸機能障害 制限なし  特記事項なし  (施設入所、入院時も給付可)
紙おむつ等 継続

〇脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で紙おむつ等の必要な方

〇治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着することができない者で紙おむつ等の必要な方

〇先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある者および先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等の必要な方

3歳以上 特記事項なし  次のいずれかの物品とする

1 紙おむつ
2 サラシ、ガーゼ、脱脂綿等衛生用品
3 洗腸装具

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6.住宅改修費


種目

耐用
年数
対象者
機能

備考

手帳障害程度

年齢
居宅生活動作補助用具
(小規模改修)
1回のみ

下肢・体幹3級以上、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病

3歳以上 65歳未満 特記事項なし  住宅改造(介護保険が優先)


注)※種目に応じて給付限度額が決まっていますので、給付を希望される方はあらかじめご相談ください。

  ※難病…法省令に定められた疾病等により、手帳所持者と同程度の状態もしくは医師の意見書により必要と認められた方。

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お問い合わせ

障害者支援課 障害認定事務係

 電話 03-5742-6710
 FAX 03-3775-2000