トップページ > 健康・福祉 > 障害のある方へ > 障害のある方へ-お知らせ > 就学前障害児の発達支援の無償化
就学前障害児の発達支援の無償化
更新日:令和4年4月1日
就学前の障害児を支援するため、下記内容に該当する場合は、利用者負担無償化の対象となります。
なお、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
なお、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
対象となるサービス
(1)児童発達支援
(2)医療型児童発達支援
(3)居宅訪問型児童発達支援
(4)保育所等訪問支援
(5)福祉型障害児入所施設
(6)医療型障害児入所施設
(2)医療型児童発達支援
(3)居宅訪問型児童発達支援
(4)保育所等訪問支援
(5)福祉型障害児入所施設
(6)医療型障害児入所施設
※(5)、(6)は都の事業です。
対象となる期間
満3歳になって初めての4月1日から就学までの3年間
※ 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)はお支払いいただきます。
無償化対象の確認方法について
ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご利用開始前にご確認ください。
また、必要に応じて受給者証をご提示願います。
なお、対象者へは、通所受給者証に「無償化対象」であること、及び無償化対象期間を記載致します。
また、必要に応じて受給者証をご提示願います。
なお、対象者へは、通所受給者証に「無償化対象」であること、及び無償化対象期間を記載致します。
お問い合わせ
障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:03-5742-6711
FAX:03-3775-2000