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日常生活用具の給付内容の変更のお知らせ
更新日:令和6年4月1日
障害者等の日常生活がより円滑に行われるために給付する日常生活用具について、令和6年4月から対象品目等の一部を改正しますのでお知らせします。
<対象者年齢に「原則として」を追加>
入浴担架、訓練いす、特殊寝台、移動リフト、体位変換器、特殊尿器、入浴補助具、便器、電動車いす用雨がっぱ、車いす用雨がっぱ、
携帯用信号装置 音響案内装置、歩行時間延長信号機用小型送信機、フラッシュベル、大音響・振動時計、移乗・移動支援用具、歩行支援用具
透析液加温器、ポータブルレコーダー、テープレコーダー、携帯用会話補助装置、活字文書読上げ装置、ICタグ等読み上げ装置、会議用拡聴器
点字タイプライター、視覚障害者用拡大読書器、FAX、情報受信装置、点字器、点字図書、情報通信支援用具
<給付限度額の変更>
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円→12,000円
携帯用会話補助装置 99,800円→198,000円
活字文書読み上げ装置 99,800円→198,000円
点字ディスプレイ 288,000円→383,500円
<対象品目の廃止>
SPコードプロテクト
<対象者の変更>
ストマ用装具 ぼうこう直腸機能障害→ぼうこう直腸および小腸機能障害
お問い合わせ
障害者支援課 障害認定事務係
電話 03-5742-6710
FAX 03-3775-2000