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障害児の補装具・日常生活用具・中等度難聴児発達支援事業の所得制限を撤廃します
更新日:令和6年4月1日
令和6年4月から障害児(18歳未満)の補装具、日常生活用具購入、中等度難聴児発達支援事業の所得制限を撤廃します。
購入費等の助成を行います。助成には購入前に申請が必要です。給付を希望する方はご相談ください。
お問い合わせ
障害者支援課 障害認定事務係
電話 03-5742-6710
FAX 03-3775-2000