駐車禁止等除外標章の交付

更新日:令和元年10月16日

対象

 対象となる方は、都内に住所を有し、下記の障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方です。

 手帳の種別

障害の区分        

障害の級別 

身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級までの各級又は4級の1
聴覚障害 2級又は3級
平衡機能障害 3級




上肢機能障害 1級、2級の1又は2級の2
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級
運動
機能
障害
上肢機能 1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能 1級から4級までの各級
心臓、じん臓、呼吸器
ぼうこう又は直腸
小腸機能障害
1級または3級
免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
(再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方)
戦傷病者手帳 上肢、下肢機能障害
心臓、じん臓、呼吸器
ぼうこう又は直腸
小腸機能障害
肝臓機能障害
特別項症から第3項症までの各項症
視覚、聴覚、平衡
体幹機能障害
特別項症から第4項症までの各項症
愛の手帳
(東京都療育手帳)
1度又は2度
(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方)
精神障害者
保健福祉手帳
1級
(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方)
小児慢性疾患児手帳 (色素性乾皮症の認定を受けている方)


申請者

 都内に住所を有する身体障害者等
 
※申請者が未成年者または知的障害者、精神障害者の場合や、身体的理由により来署することが困難であると認められる場合は、原則として申請者の親権者、
配偶者または三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。

手続き

 住所地を管轄する警察署(交通課)に申請してください。

 申請に必要な書類
 ・ 身体障害者手帳等
 ・ 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)

※ 精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病児童手帳をお持ちの方は、別途必要な書類がありますのでお問い合わせください。
※ 代理申請の場合は、申請者との関係を証明できる書面(続柄が記載された住民票の写し、戸籍謄本等)および申請代理人本人の確認ができる身分証明書を持参してください。代理申請または代筆の場合は申請者本人の押印が必要です。
※申請および標章受理時間は、平日8:30 ~ 17:15 です。
※車両を変更された時の手続きは不要です。

駐車できる場所

 公安委員会の標識等により駐車禁止の規制がある道路の部分および時間制限駐車区間の駐車枠内。
 
※駐停車禁止、法定駐車禁止場所及び駐車方法違反及び身体障害者等本人が現に使用中と認められない場合は除外されません。

駐車の方法

 運転者が、車両を離れ直ちに運転することができない状態で、駐車(放置駐車となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章(東京都公安委員会で発行する駐車禁止除外標章)とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。

お問い合わせ

居住地を管轄する警察署

品川警察署

 品川区東品川3-14-32
  電話:03-3450-0110

大崎警察署

 品川区大崎4-2-10
  電話:03-3494-0110

大井警察署

 品川区大井5-10-2
  電話:03-3778-0110

荏原警察署

 品川区荏原6-19-10
  電話:03-3781-0110

東京湾岸警察署

 江東区青海2-7-1
  電話:03-3570-0110

旧・東京水上警察署の管轄区域のうち、
  八潮4・5丁目は 大井警察署 に移管されました。
  東品川5丁目・八潮1~3丁目・東八潮は 東京湾岸警察署 に移管されました。

詳しくは、
警視庁・東京湾岸警察署のWEBページ(外部リンク)、
警視庁・大井警察署のWEBページ(外部リンク)をご確認ください。