障害者福祉手当の対象疾病について

更新日:令和4年9月1日

障害者福祉手当 第2種手当の対象となる疾病は、以下のとおりです。

令和4年4月1日 現在

 

(1)難病法による医療費助成制度の対象となる疾病

(2)東京都単独の医療費助成制度(難病・特殊医療等)の対象となる疾病

(3)小児慢性疾患の医療費助成制度の対象疾病で、医師の意見書等により(1)または(2)の助成制度が定める症状と認められるもの
 (小児慢性疾病名が(1)および(2)の疾病名に置き換えができる場合に限る)

難病法、東京都単独医療費助成制度の対象疾病は、東京都ホームページをご覧ください。

※生活保護等により東京都単独の医療費助成制度の対象とならない方で、医師の意見書等により、助成制度が定める症状と認められる方は、手当支給対象となります。

※難病法による医療費助成の対象者拡大に伴い、障害者福祉手当制度が改正(対象疾病の拡大)されました。

※今後も、難病法や東京都の医療費助成制度の改正に併せて、対象となる疾病が変更となる可能性があります。詳しくは東京都ホームページをご覧ください。

※上記対象疾病により、手当を受給されている方は、医療券の有効期間の更新を忘れずに行ってください。更新状態が確認できないと、手当を支給することができません。