トップページ > 健康・福祉 > 障害のある方へ > 障害者手帳 > 精神障害者保健福祉手帳 > 精神障害者保健福祉手帳への旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引区分の記載について
精神障害者保健福祉手帳への旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引区分の記載について
更新日:令和6年12月2日
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象とした割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者または第二種精神障害者の区分を記載する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法について、以下のとおりです。
対象者
品川区在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級1級の方:旅客運賃割引区分 第一種精神障害者
障害等級2級、3級の方:旅客運賃割引区分 第二種精神障害者
記載方法
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
ご希望の方は、令和6年12月2日以降、保健センターへ精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員などご本人以外の方でも手続きを代行できます。
※品川区窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。令和7年7月1日以降は、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課または中部総合保健福祉センターでの対応となります。品川区窓口にお持ちいただいても対応できませんので、ご注意ください。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
その他
具体的な割引内容につきましては、各旅客鉄道株式会社に直接お尋ねください。
参考
東京都報道発表資料(別ウィンドウ表示)
割引を受けるためには、お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者または第二種精神障害者の区分を記載する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法について、以下のとおりです。
対象者
品川区在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者障害等級1級の方:旅客運賃割引区分 第一種精神障害者
障害等級2級、3級の方:旅客運賃割引区分 第二種精神障害者
記載方法
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
ご希望の方は、令和6年12月2日以降、保健センターへ精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員などご本人以外の方でも手続きを代行できます。
※品川区窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。令和7年7月1日以降は、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課または中部総合保健福祉センターでの対応となります。品川区窓口にお持ちいただいても対応できませんので、ご注意ください。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
その他
具体的な割引内容につきましては、各旅客鉄道株式会社に直接お尋ねください。参考
東京都報道発表資料(別ウィンドウ表示)お問い合わせ
品川保健センター保健事業係
品川区北品川3-11-22
電話:03-3474-2225
FAX:03-3474-2034
大井保健センター
品川区大井2-27-20
電話:03-3772-2666
FAX:03-3772-2570
荏原保健センター保健事業係
品川区西五反田6-6-6
電話:03-5487-1314
FAX:03-5487-1320