品川区障害者計画および品川区障害福祉計画・品川区障害児福祉計画

計画の概要について

<計画の概要>
(1)障害者計画
区の障害施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画であり、施策を推進するための方向性を
定め、今後の施策の推進を図る指針となるものです。
障害者基本法第 11 条第3項に基づく「市町村障害者計画」にあたります。

(2) 障害福祉計画・障害児福祉計画
国の基本指針に基づき、障害のある人または障害のある児童の日常生活・社会生活を支援するためのサービス
基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図るための
実施計画です。
それぞれ、障害者総合支援法第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 に基づく
「市町村障害児福祉計画」にあたります。

※品川区では上記の3つの計画を一体的に策定します

計画の推進体制について

実施計画にあたる障害福祉計画・障害児福祉計画については、計画を効果的かつ確実に推進していくため、
学識経験者、福祉関係機関および関係団体の代表者、公募委員などをメンバーとする「品川区障害福祉計画
推進委員会」を設置し、PDCAサイクルに基づく計画の進捗状況の検証および分析等を行い、必要に応じて
改善や見直しを行います。