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業務管理体制整備について
更新日:令和6年10月1日
平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
届出について
・業務管理体制に関する事項の届出について(厚生労働省作成文書)(PDF : 520KB)・業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(厚生労省通知)(PDF : 178KB)
届出書類
特定相談支援事業
・業務管理体制の整備に関する届出書(EXCEL : 81KB)・業務管理体制の整備に関する届出書【届出事項の変更】(EXCEL : 25KB)
障害児相談支援事業
・業務管理体制の整備に関する届出書(EXCEL : 80KB)・業務管理体制の整備に関する届出書【届出事項の変更】(EXCEL : 25KB)
障害児通所支援事業
・業務管理体制の整備に関する事項の届出書(EXCEL : 39KB)・業務管理体制の整備に関する事項の届出書【届出事項の変更】(EXCEL : 28KB)
お問い合わせ
障害者施策推進課 計画推進係
電話:03-5742-6762
FAX:03-3775-2000