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障害児通所支援事業における自己評価の実施および公表の届出
更新日:令和7年3月1日
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援は、事業所の体制等についての質の評価を行い、改善を図るとともに質の評価および改善の内容(以下、「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられています。
※自己評価結果等の公表および区への届出をしていない場合、自己評価結果等未公表減算が適用されます。
※令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援事業者も自己評価の実施・公表が義務付けられました。(令和7年4月1日から減算対象になります。)
自己評価の流れについて
自己評価を行うにあたり、従業者による自己評価、利用する障害児の保護者による評価(以下「保護者評価」という。)を実施し、その結果を踏まえて事業所全体による自己評価を行います。また、その評価等の結果は、インターネット等で公表することが必要です。なお、保育所等訪問支援については、上記評価に加えて「訪問先施設の評価」が必要です。※事業所全体の自己評価の流れは、添付ファイル「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」をご確認ください。
※保育所等訪問支援の自己評価は、添付ファイル「保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について」も合わせてご確認ください。
公表方法
添付ファイル「児童発達支援自己評価・保護者評価表」「放課後等デイサービス自己評価・保護者評価表」「保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価表」の参考様式に基づき、以下の内容を公表してください。- 事業所における自己評価総括表
- 保護者からの事業評価の集計結果
- 事業所における自己評価結果
- 訪問先施設からの事業所評価の集計結果(保育所等訪問支援のみ)
※WAM-NETで登録する事業所情報「サービス内容」の「利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等」にある「第三者評価の結果」欄にPDFを掲載することで、インターネットでの公表を行ったものとみなします。
<公表時の注意点>
・公表にあたっては、セキュリティ保護のあるサイト等(Facebook等、閲覧制限のあるサイトは不可)に掲載し、広く公表してください。
・保護者への結果周知や施設内での掲示等の特定の者しか見ることができないものについては、公表とはなりません。
・公表時には、評価の実施時期と公表の実施時期が分かるように掲載してください。
・過去に公表した自己評価結果のデータについても、同じWEBページ上に掲載し、前回公表の時期から1年以内に公表されているかを客観的に確認できるようにしてください。
自己評価の実施および公表に係る届出について
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援提出書類
・変更届出書・児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援における自己評価の実施および公表状況に関する届出書
※この他公表方法に応じて、添付書類が必要な場合は添付してください。
提出方法
新たに事業所の指定を受けた日、前回公表した実施時期から1年以内に公表し、速やかに(前回公表した実施時期から1年1か月以内)郵送または窓口持参にてご提出ください。減算の適用について
自己評価結果未公表減算については、自己評価結果等の公表が届出されていない場合に適用されます。届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について基本報酬から15パーセント減算することとなります。資料
・提出書類様式一式(EXCEL : 3MB)・障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(こども家庭庁通知)(PDF : 76KB)
・障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(こども家庭庁通知_別添資料)(PDF : 105KB)
・保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF : 94KB)
・【参考様式1】児童発達支援自己評価・保護者評価表(EXCEL : 47KB)
・【参考様式2】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価表(EXCEL : 47KB)
・【参考様式3】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価表(EXCEL : 54KB)
お問い合わせ
障害者施策推進課 計画推進係
電話:03-5742-6762
FAX:03-3775-2000