過誤・返戻(障害福祉サービス等)について

更新日:令和6年10月24日

(1)過誤とは
 すでに請求・支払いが確定している内容について誤りがあった場合に、その請求を修正することです。
 以下の流れで過誤処理をしてください。
  (1)「過誤申立書」を以下提出先へ提出(毎月20日必着)。                    
  (2)提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う。

(2)返戻とは
 請求受付後、審査処理等によって何らかの誤りが発見され、サービス報酬の支払いができず差し戻しとなることです。
 また事業所側で請求期日の10日以降に誤りを発見して、請求を取り下げたい場合も返戻となりますので、
 以下の流れで返戻処理をしてください。
  (1)「返戻申立書」を以下提出先へ提出(毎月20日必着)。
  (2)提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う。 

<提出書類>
 ・過誤・返戻申立書(障害福祉サービス)(EXCEL : 46KB)
 ・過誤・返戻申立書(障害児通所支援)(EXCEL : 46KB)

<提出先> 
 〒140-8715 
  品川区広町2-1-36 総合庁舎3階
   品川区 障害者支援課 障害給付事務係 あて
お問い合わせ

障害者支援課
  電話:03-5742-7858
  FAX:03-3775-2000