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都加算(短期入所)請求について
更新日:令和6年10月24日
都加算(短期入所)とは
品川区で支給決定を受けている障害者や障害児が、都内・都外を問わず短期入所事業所を利用した場合、介護給付費の上乗せ分として、都加算を請求することができます。対象は、福祉型又は福祉型強化の基本報酬を算定している場合に限ります。補助要件については、以下のとおりです。
補助要件
1. 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。
・新規指定年月日から3年間は、受審していなくても本要件を満たしているものとみなします。
・受審しないまま、新規指定年月日又は前回の受審から3年を経過した場合、3年を過ぎた月から受審が完了した月
(評価機関が作成する評価結果報告書の日付を含む月)までのサービス提供分について、都加算を請求することはできません。
2. 事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成すること。
・事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新してください。なお、東京都では、新たに指定を受ける場合や事業内容のうち定員に
変更が生じる場合に、当該事業計画の提出を求めていますが、都外の事業所についてはこの限りではありません。
・事業計画の参考様式は、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)の書式ライブラリーにある「【短期入所】指定申請書・
変更届等」のカテゴリに掲載されています。
請求書類
都加算の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。
なお、令和6年3月以前のサービス提供分について請求する場合は、東京都障害者サービス情報(外部サイトへリンク)の書式ライブラリーにある「【短期入所】指定申請書・変更届等」のカテゴリから、該当の書式をダウンロードしてください。
1. 毎月の請求時に提出いただくもの
(1)都加算請求書(上記様式内)
(2)都加算明細書(上記様式内)
(3)介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第二)
(4)サービス提供実績記録票(様式6・利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し
2. 初回請求時や変更時に提出いただくもの
(1)福祉サービス第三者評価結果報告書の写し(日付、評価機関、対象の福祉サービス種別及び対象事業所等の情報が掲載されている
最初のページのみ)
提出先
請求書類は、サービスを提供した月の翌月10日までに、郵送又は窓口持参により下記提出先へご提出ください。
【提出先】
〒140-8715
東京都品川区広町2-1-36
品川区役所 障害者支援課 障害給付事務係 宛
お問い合わせ
障害者支援課
電話:03-5742-7858
FAX:03-3775-2000