成年後見人等の報酬助成制度について
更新日:令和7年12月1日
成年後見制度の利用における成年後見人、保佐人または補助人および監督人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の負担が困難である方を対象に、一部費用を助成します。
税制改正に伴う特例措置について
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しに伴い、下記のとおりの対応といたします。
(1)経済的要件のうち、「賦課決定している最新の年度の住民税が非課税であり、本人の預貯金が所得税法上の控除対象扶養親族要件の年間給与収入額以下であること。」について、令和7年度の住民税が非課税であり、本人の預貯金が123万円以下であれば申請を受け付けることとする。
(2)令和7年1月以降に報酬付与の審判決定が下りた者で、審判決定日時点で前述の条件を満たしている場合は申請できるものとする。
(3)交付申請期限について、本来は報酬付与の審判が確定した日から3カ月以内であるが、令和7年1月から令和7年12月31日までに報酬付与の審判決定が下りた者のうち、税制改正により新たに申請基準を満たした者については、令和8年3月31日(必着)まで申請できるものとする。
助成の対象となる方
※申請を行う前に本人が死亡した場合は、死亡した時点
| (1) | 成年後見開始等の審判の申立てを行い、開始の審判を受けていること。 |
| (2) | 次の住所地要件のいずれかに該当すること。
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| (3) | 次の経済的要件のいずれかに該当すること。
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| (4) | 即時に現金化可能な資産を有していないこと。 |
| (5) | 他の市区町村から同様の助成を受けていないこと。 |
助成内容
(2)対象期間 当該年度において家庭裁判所により報酬付与が認められた期間とし、12カ月分を上限とします。
※初年の報酬その他家庭裁判所が特に必要と認めた場合の報酬に係る上限は14カ月とします。
(3)助成金額の上限
・成年後見人、保佐人、補助人 月額20,000円
・監督人 月額10,000円
※家庭裁判所が決定した報酬金額が上記の額を下回る場合は、家庭裁判所の決定額を上限とします。
申請できる方
※保佐人および補助人は代理権を付与された方に限ります。
申請手続き
報酬付与の審判が確定した日から3カ月以内(年度内1回限り)
(2)提出方法
下記あてに郵送または窓口にてご提出ください。
品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター
〒140-0014 品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル
電話 03-5718-7174 FAX 03-6429-7600
(3)提出書類
・ 成年後見人等報酬助成申請書(第1号様式)(WORD : 17KB)
・ 家庭裁判所発行の成年後見人等に対する報酬付与の審判書謄本の写し
・ 報酬付与の審判のために家庭裁判所に提出した財産目録の写し
・ 成年被後見人等の住民票(3カ月以内のもの)
・ 成年被後見人等の収入・預貯金のわかる書類
・ 生活保護受給証明書、中国残留邦人等支援法による支給決定通知書または最新の住民税の非課税証明書
・ 支払金口座振替依頼書(EXCEL : 47KB)
・ 成年後見人等報酬助成事業提出チェックリスト(EXCEL : 16KB)
※その他、申請内容の確認のため、ご提供をお願いする場合があります。
(参考)
・ 成年後見人等報酬助成申請書(記入例)(PDF : 95KB)
・ 支払金口座振替依頼書(記入例)成年被後見人等の口座に入金する場合(PDF : 104KB)
・ 支払金口座振替依頼書(記入例)成年後見人等の口座に入金する場合(PDF : 104KB)
・ 成年後見人等報酬助成事業実施要綱
お問い合わせ
<相談・申請窓口>
品川区社会福祉協議会 品川成年後見センター(別ウィンドウ表示)
〒140-0014 品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル
電話 03-5718-7174 FAX 03-6429-7600
<本事業全般のお問い合わせ>
・福祉計画課 地域包括ケア推進係
電話 03-5742-6914 FAX 03-5742-6797
・障害者支援課 障害者支援係
電話 03-5742-6707 FAX 03-3775-2000
