新型コロナウイルス予防接種について

更新日:令和6年4月16日

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは以下のとおり制度が変わります。

  • 令和6年4月1日以降は、予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します。
  • 定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として自費で接種を受けることができます

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

定期接種について

対象者
  1. 65歳以上の方
  2. 60~64歳で「心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方」「ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種時期、接種回数

秋から冬にかけて1回の予定

接種場所

原則、住民票がある自治体
※医療機関の一覧は、決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

接種費用

未定(一部自己負担が発生する予定です)

使用ワクチン

流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、毎年国において決定します。

予診票について

定期接種の対象となる方に対して、令和6年の秋頃に予診票を送付します。
なお、特例臨時接種として令和6年3月31日までに送付した接種券・予診票は、4月1日以降は使用できなくなります。

予防接種証明書

健康被害救済制度(令和6年4月以降の定期接種)

予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として区市町村に請求する必要があります。

※令和6年3月31日までの接種についても、予防接種健康被害救済制度の臨時接種として区市町村に請求ください。

任意接種について

令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として自費で接種を受けることができます。

任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。

健康被害救済制度(令和6年4月以降の任意接種)

医薬品副作用被害救済制度※で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。

※制度の詳細については「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HP(別ウィンドウ表示)」をご確認ください。

【医療機関向け】区外医療機関の請求について

品川区外の医療機関で接種された品川区民の接種費用について、
令和6年4月11日以降の請求方法は以下のとおりとなります。

請求方法
提出先
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
品川区 保健予防課 予防接種担当
※封筒等に「新型コロナワクチン接種費請求書類在中」とご記載ください。

提出物
  1. コロナワクチン接種費等 市区町村別請求書
    請求書および支払金口座振替依頼書(EXCEL : 95KB)
    ※押印省略が可能です
  2. 支払金口座振替依頼書
    請求書および支払金口座振替依頼書(EXCEL : 95KB)
    ※押印省略が可能です

  3. 医療機関の標榜する診療時間報告書
    医療機関の標榜する診療時間報告書(PDF : 229KB)

  4. 予診票の原本(当月接種実数分)






新型コロナウイルスワクチン接種 ポータルページはこちらをご覧ください。

お問い合わせ


品川区保健所保健予防課
 電話:03-5742-9152
 FAX:03-5742-6013