令和6年度 高齢者インフルエンザ定期予防接種
更新日:令和6年9月5日
インフルエンザの予防接種は、発病の予防や、発病後の重症化を予防する効果があります。
品川区では、令和6年度の高齢者インフルエンザ定期予防接種を下記のとおり実施します。
対象者
以下1、2のいずれかに該当する方
- 接種日時点で65歳以上の方(令和6年12月31日までに65歳になる方。)
- 60歳以上65歳未満の方のうち、身体障害者手帳1級で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方
接種期間
令和6(2024)年10月1日から令和7(2025)年1月31日まで
接種費用
無料
※接種期間を過ぎると全額自己負担となります。
※医師の判断により2回目の接種を受ける場合は、全額自己負担となります。
実施医療機関
- 品川区 高齢者インフルエンザ 予防接種契約医療機関(PDF.364KB)
- 品川区以外の東京22区の契約医療機関
※施設入所等の理由により、23区外で接種を受ける場合は
予防接種依頼書交付の事前申請が必要です。
詳細は、ページ下部の「施設入所等の理由により23区外で接種を受ける場合」をご覧ください
接種に必要な書類
品川区 高齢者インフルエンザ予防接種予診票(3枚つづり)
9月20日(金)に対象の方へ一斉発送します。
接種方法
- ステップ1
9月20日に送付するお知らせに同封されている「インフルエンザと予防接種 説明書」を事前にお読みください。
- ステップ2
接種を希望する医療機関にご自身で予約をとってください。
(医療機関によっては予約が不要な場合もあります)
- ステップ3
接種当日、「品川区 高齢者インフルエンザ予防接種予診票(3枚つづり)」を医療機関に持参します。
他ワクチンとの接種間隔
インフルエンザワクチンと他ワクチン(新型コロナ、帯状疱疹)との接種にあたっては、接種間隔に制限はありません。
接種間隔に制限がないため、以下の例のとおり接種することが可能です。
<接種間隔の例>
- 両ワクチンを同時に接種すること
- 午前に新型コロナワクチン、午後にインフルエンザワクチンを接種すること
- 新型コロナワクチンを接種し、翌日にインフルエンザワクチンを接種すること
- インフルエンザワクチンを接種し、5日後に新型コロナワクチンを接種すること
予診票を紛失してしまった場合
紛失等の理由により予防接種予診票がお手元にない方は、
再交付の申請の手続きをしてください。
品川区電子申請サービス(スマートフォン、パソコンから申請できます)
- 予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(健康保険証など)をお手元にご用意のうえ、
- 以下から申請をしてください。1週間前後でご自宅へ予防接種予診票を郵送いたします。
- 申請はこちら→
- (10月1日受付開始)
窓口
予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(健康保険証など)を持って、以下の窓口へお越しください。窓口で予防接種予診票を再交付します。
- 品川区役所保健予防課(本庁舎7F) 品川区広町2-1-36 【地図】
- 品川保健センター 品川区北品川3-11-22 【地図】
- 大井保健センター 品川区大井2-27-20 【地図】
- 荏原保健センター 品川区西五反田6-6-6 【地図】
※いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)
郵送
便せんに「住所・氏名・生年月日・連絡がとれる電話番号・高齢者インフルエンザ予診票再交付希望」とご記入のうえ
〒140-8715 品川区役所 保健予防課 予防接種担当 までお送りください。
予診票の送付先変更
施設入所等の理由により予防接種予診票の送付先変更をご希望の場合、
品川区電子申請サービスからお手続きができます。
申請はこちら→「予防接種予診票送付先変更」(品川区電子申請サービス)(別ウィンドウ表示)(9月中旬受付開始)
新住所へ予防接種予診票を再送することもできます。
翌年度以降も、新しい送付先へ予防接種予診票をお送りいたします。
※電子申請できない場合は、下記の送付先変更受付書をご提出ください。
予防接種予診票送付先変更受付書(PDF.69KB)
記入例(PDF.124KB)
※申請者が成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の添付が必要です。
【提出先】
〒140-8715 品川区役所 保健予防課 予防接種担当 宛て
施設入所等の理由により23区外で接種を受ける場合
事前に品川区へ「予防接種依頼書交付申請」が必要です。
23区外の医療機関で接種を受ける場合には、品川区が発行する「予防接種依頼書」が必要です。
「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合に限り、
本来品川区から助成を受けることができた額を助成します。
予防接種依頼書交付申請(事前申請)
- 必ず接種する前に手続きしてください。書類が届くまでに1~2週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。
- 接種前に申請していなかった場合は定期予防接種として取り扱えないため、予防接種法の健康被害救済制度の適用対象外となります。また、費用助成の対象外となります。
- 身体的に移動できない状況の方のための制度です。仕事の都合や帰省などを理由とした申請は通常認められません。
- 家族・親戚、法定代理人・後見人、入所施設関係者などによる代理申請も可能です。
- ステップ1 施設・病院等の所在地にある市町村の予防接種担当部署に、下記1から3をご確認ください。
- 「予防接種依頼書」の送り先は申請者か自治体か。依頼書が届いたあとはどうすればよいのか。
- 「予防接種依頼書」があれば、接種する自治体の費用助成を受けることができるのか。
- 「予防接種依頼書」の依頼先は、誰になるのか。(市町村長・保健所長・医療機関長など)
- ステップ2 電子申請をする。
「高齢者インフルエンザ・新型コロナ予防接種依頼書電子申請(品川区電子申請サービス)(別ウィンドウ表示)」(9月中旬受付開始)
に必要事項を入力の上、申請してください。指定の送付先へ「予防接種依頼書」をお送りします。
※電子申請ができない方は、郵送による申請も可能です。9月20日に発送するお知らせに同封の申請書をご記入のうえ、
〒140-8715 品川区役所 保健予防課 予防接種担当までご郵送ください。
申請書は以下からも印刷できます。印刷できない場合、品川区保健予防課 予防接種担当(電話:03-5742-9152)へご連絡ください。
高齢者インフルエンザ・新型コロナ 予防接種依頼書交付申請書(PDF : 110KB)
予防接種費助成申請
「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合、
本来品川区から助成を受けることができた額を助成します。
助成額
全額(ただし、助成上限額は5,441円まで)
必要書類(3点)
- 品川区定期予防接種費(高齢者)助成申請書(PDF : 105KB)(A4版両面印刷してください)
- 領収書 ※領収印のないもの、請求書は不可です。
- 予防接種予診票の本人控え、予診票のコピー、医療機関発行の予防接種済証など。
申請期限
接種を受けた日から1年以内
申請方法
本人・ご家族の方などが、下記窓口に必要書類を提出してください。
窓口での申請が難しい場合は、郵送でも申請することができます。
申請場所
- 品川区役所保健予防課(本庁舎7F) 品川区広町2-1-36 【地図】
- 品川保健センター 品川区北品川3-11-22 【地図】
- 大井保健センター 品川区大井2-27-20 【地図】
- 荏原保健センター 品川区西五反田6-6-6 【地図】
※いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)
郵送での申請の場合
上記必要書類の1から3を同封のうえ、
〒140-8715 品川区役所 保健予防課 予防接種担当まで、送付してください。
健康被害救済制度
インフルエンザの定期予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付を受けることができます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
保健予防課
電話 03-5742-9152
FAX 03-5742-6013
品川保健センター
電話 03-3474-2225
FAX 03-3474-2034
大井保健センター
電話 03-3772-2666
FAX 03-3772-2570
荏原保健センター
電話 03-5487-1314
FAX 03-5487-1320