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ひとり親家庭等医療費助成
更新日:令和5年2月10日
ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳(18歳に達した最初の3月31日まで)のお子さん、あるいは規則に定める障害の状態にある20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の方(所得制限未満の方に限る)が、医療機関等で診療を受けたときに、 保険診療の自己負担分の一部もしくは全部を品川区が助成します。(通院・入院)
申請し、ひとり親家庭等医療費助成の資格が認定された方には医療証を交付します。医療証の助成資格開始日は申請日からとなります。
受診時に医療機関の窓口へ健康保険証とひとり親医療証を同時に提示していただきますと、保険診療の自己負担分の一部もしくは全部が助成されます。
対象者
次のいずれかの要件に該当する児童を養育・監護していて、所得が所得制限限度額未満の方- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 遺児のように父と母の存在が不明な児童
※ただし、生活保護受給者、心身障害者医療費助成対象者、児童福祉施設入所者、里親、里子は除きます。
所得制限
扶養親族数 |
本人所得額 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1人 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2人 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3人 |
3,060,000 |
3,500,000 |
4人 |
3,440,000 |
3,880,000 |
(単位:円未満)
※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
申請に必要なもの
※申請は平日(午前8時30分~午後5時)のみの受付です。
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は独身証明書等+翻訳書)
- 申請者と児童の健康保険証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合「保護命令決定書の写し」+「確定証明書の写し」
- その他状況により必要なものがある場合があります。
すでに助成を受けている方
変更が生じた場合は届出が必要です
1.変更届の提出
(1) 品川区内で住所が変更になったとき
(2) 受給者や児童の氏名が変わったとき(戸籍謄本添付)
(3) 加入している健康保険証が変わったとき
2.消滅届の提出(医療証をお返しください)
婚姻・事実婚・生活保護開始・品川区外へ転出等、資格消滅の事由が発生したとき
各種変更手続・医療費の申請等は子育て応援課窓口にてお受けします。
(地域センター窓口・電子申請での取り扱いはありません。)
郵送でお受けできる届出もあります。詳しくはお問い合わせください。
医療証の再交付申請は電子申請でもお受けできます。
ひとり親医療証再交付電子申請
医療費の支給申請について
東京都外で受診した場合や医療証を忘れて受診した場合
全額を負担した医療費が、後日健康保険の給付対象となった場合等
医療費支給申請に必要なもの
1.医療証
2.受診した領収証(保険適用分の原本)
3.健康保険証
4.本人確認書類
5.医療証に記載されている申請者名義の口座がわかるもの
6.その他状況により必要なもの
・領収証の写し(保険適用申請時に健康保険組合に原本提出の場合)
・医師の指示書(補装具の申請時のみ)
・健康保険組合等から発行された療養費給付決定通知書
・健康保険組合限度額適用認定証
一部負担金について
令和元年8月診療分より住民税課税世帯(負担者番号が81136095の医療証をお持ちの方)の一部負担金限度額が変更となります。
上限額を超えた場合、申請すると超えた分が助成されます。(高額療養費および付加給付金がある場合はその額を除きます。)
【令和元年7月診療分まで】
負担割合 |
自己負担上限額 |
|
住民税課税世帯 | 1割 | 外来:14,000円/月 (年間上限 144,000円) |
入院:57,600円/月 (多数回該当 44,400円/月) ※1 | ||
住民税非課税世帯 |
自己負担なし | 全額助成 |
【令和元年8月診療分から】
負担割合 |
自己負担上限額 |
|
住民税課税世帯 | 1割 | 外来:18,000円/月 (年間上限 144,000円) |
入院:57,600円/月 (多数回該当 44,400円/月) ※1 | ||
住民税非課税世帯 |
自己負担なし | 全額助成 |
※1 44,400円/月は過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
住民税課税世帯・非課税世帯ともに入院時食事療養標準負担額は助成対象外です。
お知らせ
高校生等医療費助成制度(マル青)の開始について
令和5年4月より高校生等医療費助成制度(マル青)が始まります。制度開始に伴い、ひとり親医療費助成(マル親)の対象児童のうち、高校生等はマル青が優先となります。令和5年4月以降、高校生等はマル親医療証ではなく、マル青医療証をお使いください。
現在お持ちのマル親医療証には高校生等の名前が記載されていますが、令和5年3月末にマル青対象となる高校生等の名前を抜いたマル親医療証を送付します。新しいマル親医療証が届き次第、古いマル親医療証は必ずご返却ください。
なお、新高校2年生、3年生はマル青の申請が必要となります。自動的にマル親からマル青への移行とはなりませんのでご注意ください。高校生等医療費助成制度の詳細は下記URLをご参照ください。
高校生等医療費助成(品川区ホームページ)
お問い合わせ
子育て応援課
手当・医療助成係
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387