ひとり親家庭等医療費助成

更新日:令和6年12月2日

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等に対して医療費を助成することにより、ひとり親家庭等の健康を維持し、福祉の増進を図ります。
18歳(18歳に達した最初の3月31日まで)のお子さん、あるいは規則に定める障害の状態にある20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の方(所得制限未満の方に限る)が、医療機関等で診療を受けたときに、保険診療の自己負担分(通院・入院)の一部もしくは全部を品川区が助成します。
申請し、ひとり親家庭等医療費助成の資格が認定された方には医療証を交付します。医療証の助成資格開始日は申請日からとなります。
受診時に医療機関の窓口へ健康保険証(マイナ保険証)とひとり親医療証を同時に提示していただきますと、保険診療の自己負担分の一部もしくは全部が助成されます。

対象者

次のいずれかの要件に該当する児童を養育・監護していて、所得が所得制限限度額未満の方
  • 父・母が離婚した児童
  • 父または母が死亡または生死不明の児童
  • 父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に重度の障害がある児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
※ただし、下記に該当する場合は助成対象外です。
  • 生活保護受給者
  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が里親等に委託されている

所得制限


表1 所得制限表
令和7年1月1日から、所得制限限度額が引き上げられました。

令和7年1月1日から

扶養親族数

本人所得額 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額

0人

2,080,000

2,360,000

1人

2,460,000

2,740,000

2人

2,840,000

3,120,000

3人

3,220,000

3,500,000

4人

3,600,000

3,880,000

                             (単位:円未満)

令和6年12月31日まで

扶養親族数

本人所得額 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額

0人

1,920,000

2,360,000

1人

2,300,000

2,740,000

2人

2,680,000

3,120,000

3人

3,060,000

3,500,000

4人

3,440,000

3,880,000

                             (単位:円未満)

扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万円加算。

所得から控除できる額
控除項目 申請者本人 扶養義務者
給与所得または公的年金等に係る雑所得からの控除

100,000

100,000

社会保険料控除

80,000

80,000

障害者控除

270,000

270,000

特別障害者控除

400,000

400,000

勤労学生控除

270,000

270,000

寡婦控除

なし

270,000

ひとり親控除

なし

350,000

雑損控除

控除相当額

控除相当額

医療費控除

控除相当額

控除相当額

小規模企業共済等
掛金控除

控除相当額

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除

    控除相当額 ※

控除相当額

                                (単位:円)
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。

申請方法

申請先:品川区役所本庁舎7階 子育て応援課窓口(郵送不可)

受付時間:平日午前8時30分~午後5時

必要書類

  1. 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は独身証明書等+翻訳文)(※1)
  2. 申請者と児童の健康保険証明書類(※2)
  3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
  4. DV被害者で申請の場合(保護命令決定書の写し+確定証明書の写し)
  5. その他状況により必要なものがある場合があります。
(※1)発行日より1カ月以内のものに限ります。
(※2)健康保険証明書類とは下記のものを指します。
  • 健康保険証
  • 健康保険資格確認書
  • 健康保険資格情報のお知らせ
  • マイナポータルからダウンロードできる医療保険の資格情報画面
  • 健康保険情報確認書(窓口にて保険情報を記入していただく区独自の用紙です。)

すでに助成を受けている方

変更が生じた場合は届出が必要です。

表2 変更届出一覧表
こんなとき 提出書類
住所を変更した(区内転居) 変更届
受給者や児童の氏名を変更した 変更届・戸籍謄本
児童と別居した 状況に応じて必要書類が異なります。
児童が学校の寮に入った 状況に応じて必要書類が異なります。
婚姻した 喪失届
事実婚になった
単身異性と同住所になった
喪失届
生活保護開始    喪失届
児童が施設に入所した 喪失届
品川区外へ転出した 喪失届

マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から保険変更に関する変更届は不要になりました。
※東京都外の国民健康保険に加入の方のみ、健康保険が変わった場合は届出が必要です。下記お問い合わせ先までご連絡ください。


変更届・消滅届の提出は、子育て応援課窓口または郵送で受け付けしております。
郵送をご希望の場合は、必要書類をお送りしますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(地域センター窓口・電子申請での取り扱いはありません。)


現況届について

ひとり親医療証は毎年1月1日に更新されます。ひとり親医療証を交付されている方は毎年の更新の書類である現況届のご提出が必要です。
現況届のご提出がない場合、次年度のひとり親医療証を交付することができませんので、必ずご提出ください。

  • 現況届の送付時期
    児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成を受給中の方は8月、ひとり親家庭等医療費助成のみ受給中の方は11月に現況届を送付します。
  • 更新後の医療証について
    現況届の審査の結果、資格が継続する場合は12月下旬に新しい医療証を郵送します。

再交付申請について
 紛失等により、ひとり親医療証の再交付を希望する場合は電子申請が可能です。

 ひとり親医療証再交付電子申請(別ウィンドウ表示)

医療費の支給申請について

保険適用の医療費を自己負担した場合、申請により医療費を払い戻しします。

申請方法
【窓口申請】
下記申請に必要な書類に加え、来庁者の本人確認書類、ひとり親医療証、ひとり親医療証の受給者名義の金融機関口座の分かるものを持参してください。支給申請書は窓口にご用意しておりますので持参不要です。子育て応援課窓口でのみ申請を受付しております。地域センター窓口等でのお取り扱いはありません。

【郵送申請】
必要書類を下記送付先にお送りください。郵便事故による不着などの責任は負いかねますので、特定記録・簡易書留・レターパック等の記録の残る郵便でお送りいただくことを推奨します。なお、郵送料金はお客様ご自身の負担となりますことをご了承ください。

送付先
〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区 子育て応援課 手当医療助成担当

申請に必要な書類
  • 医療証が利用できなかったとき(3割負担した場合)〈2点〉
     ひとり親家庭等医療費支給申請書
     受診した領収書(原本)
  • 健康保険証医療証を使わずに10割負担したとき〈3点〉
     ひとり親家庭等医療費支給申請書
     受診した領収書(コピー可)
     保険組合から発行された療養費支給決定通知書(原本)
  • 治療用装具(補装具)を作ったとき〈4点〉
     ひとり親家庭等医療費支給申請書
     治療用装具(補装具)の領収書(コピー可)
     医師の指示書(コピー可)
     保険組合より発行された療養費支給決定通知書(原本)
  • 自己負担した医療費が高額療養費に該当する場合〈3点〉
     ひとり親家庭等医療費支給申請書
     受診した領収書(コピー可)
     保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本)

ひとり親家庭等医療費支給申請書は次のリンクからダウンロードできます。
ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF : 28KB)
ひとり親家庭等医療費支給申請書記入例(PDF : 312KB)

なお、各申請の流れは次のPDFをご確認ください。
ひとり親家庭等医療費支給申請の流れ(PDF : 446KB)

支給時期
書類不備等がない場合は申請から約2か月後にご指定の口座に助成額をお振り込みします。不備書類や確認事項がある場合は振り込みが遅れる可能性があります。お振込みが決定しましたら「ひとり親家庭等医療費支給決定通知書」をお送りします。 

注意事項
  1. 郵送申請する際、領収書が複数枚ある場合でも支給申請書は1枚となります。
  2. ご提出いただく領収書には以下の内容の記載が必要です。
    受診者氏名・領収金額・保険診療点数・診療年月日・医療機関名称・領収印
  3. 保険適用外の医療費は助成対象外です。
  4. 原則、ご提出いただいた領収書の返却はできません。
  5. ひとり親医療証の受給者名義の口座のみご指定いただけます。

一部負担金について

令和元年8月診療分より住民税課税世帯(負担者番号が81136095の医療証をお持ちの方)の一部負担金限度額が変更となります。
上限額を超えた場合、申請すると超えた分が助成されます。(高額療養費および付加給付金がある場合はその額を除きます。)

【令和元年7月診療分まで】

 一部負担金表 負担割合 自己負担上限額
住民税課税世帯 1割            外来:14,000円/月 (年間上限 144,000円)
1割 入院:57,600円/月 (多数回該当 44,400円/月) ※1
住民税非課税世帯 自己負担なし 全額助成



【令和元年8月診療分から】

 一部負担金表 負担割合 自己負担上限額
住民税課税世帯 1割      外来:18,000円/月 (年間上限 144,000円)
1割 入院:57,600円/月 (多数回該当 44,400円/月) ※1
住民税非課税世帯 自己負担なし 全額助成

 

※1 44,400円/月は過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
    
住民税課税世帯・非課税世帯ともに入院時食事療養標準負担額は助成対象外です。

お知らせ

高校生等医療費助成制度(マル青)の開始について

 令和5年4月より高校生等医療費助成制度(マル青)が始まります。制度開始に伴い、ひとり親医療費助成(マル親)の対象児童のうち、高校生等はマル青が優先となります。令和5年4月以降、高校生等はマル親医療証ではなく、マル青医療証をお使いください。高校生等医療費助成制度の詳細は下記URLをご参照ください。

高校生等医療費助成(品川区ホームページ)

お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387