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ひとり親家庭等医療費助成
更新日:令和7年11月1日
この制度は、品川区内に住所を有するひとり親家庭等の方が、病院・薬局などで診療や調剤等を受ける際に、
健康保険が適用される医療費について、健康保険組合負担分を除いた自己負担金の一部または全部を品川区が助成するものです。
目次
以下、見たい項目をクリックすると詳細を見ることができます。
1.新規申請手続き・助成範囲等について
(1)申請方法
(2)所得制限
(3)助成範囲
(4)医療証の使い方と現況届(更新)について
(5)医療証が使用できない場合
2.現在、医療証をお持ちの方の申請手続き
(1)ひとり親家庭等医療費支給申請(医療費の払い戻し手続き)
(2)ひとり親家庭等医療証再交付
(3)各種変更手続き(氏名・住所変更ほか)
3.担当課
1.(1)申請方法
下記必要書類をお持ちのうえ、子育て応援課の窓口へ申請してください。郵送や電子申請によるお手続きはご利用できません。| 受給資格 | 申請に必要な書類 |
1.品川区内に住所を有していること 2.申請者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)所得が所得制限未満であること 3.申請者(父、母、養育者)が、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育・監護していること ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡または生死不明の児童 ・父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児童 ・父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童 ・父または母に重度の障害がある児童 ・父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者) |
1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など) 2.申請者と児童の健康保険情報がわかるもの(PDF : 445KB) 3.DV被害者で申請の場合(保護命令決定書の写し+確定証明書の写し) 4.その他状況により必要なものがある場合があります。 ※ 外国籍の方は下記の書類が必要となります。
|
令和7年11月以降の申請においては、原則マイナンバーを利用して申請者・対象児童の戸籍を照会します。
直近で離婚・配偶者死亡・未婚による出生の届出をした後、手当の申請を行った場合、資格認定に2~3カ月かかる可能性がありますので、早期認定を希望する場合は申請者と対象児童の戸籍謄本の原本をご提出ください。
(戸籍謄本は離婚日・配偶者死亡日・または未婚であることが確認できるもの)
対象外となる方
- 生活保護受給している場合
- 申請者および扶養義務者の前々年の所得が所得制限以上の場合
- 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合
- 児童が児童福祉法の施設に入所している場合
- 児童が里親やファミリーホーム等に委託されている場合
- 申請者および児童が健康保険に加入していない場合
1.(2)所得制限
所得制限額一覧
申請者および扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の所得が下記左表の限度額以上であるときは、この制度を受けることはできません
|
資格開始日 |
|||||
|
令和7年1月1日から |
令和6年12月31日まで |
||||
|
扶養親族数 |
本人所得額 |
孤児等の養育者・配偶者 |
扶養親族数 |
本人所得額 |
孤児等の養育者・配偶者 |
|
0人 |
2,080,000 |
2,360,000 |
0人 |
1,920,000 |
2,360,000 |
|
1人 |
2,460,000 |
2,740,000 |
1人 |
2,300,000 |
2,740,000 |
|
2人 |
2,840,000 |
3,120,000 |
2人 |
2,680,000 |
3,120,000 |
|
3人 |
3,220,000 |
3,500,000 |
3人 |
3,060,000 |
3,500,000 |
|
4人 |
3,600,000 |
3,880,000 |
4人 |
3,440,000 |
3,880,000 |
|
老扶・老配 |
10万円加算 |
6万円加算 |
老扶・老配 |
10万円加算 |
6万円加算 |
|
特定扶養等 |
15万円加算 |
該当なし |
特定扶養等 |
15万円加算 |
該当なし |
※扶養人数とは、所得税法上、扶養親族として認められた者の人数です。
※特定扶養とは19歳以上23歳未満を扶養している親族を指しますが、手当の所得加算においては、16歳以上19歳未満を扶養している親族も含みます。
- 扶養親族数・・・所得の申告時に申告した扶養親族の人数
- 所得額・・・・・年間収入-(給与所得控除または必要経費)- 控除額(下記参照)
- 児童の父または母から養育費の支払いを受けている場合は、その80%を所得に含めます。
所得から控除できる額
| 控除項目 |
申請者本人 |
扶養義務者 |
| 給与所得または公的年金等に係る雑所得からの控除 |
100,000 |
|
|
社会保険料控除 |
80,000 |
|
|
障害者控除 |
270,000 |
|
|
特別障害者控除 |
400,000 |
|
| 勤労学生控除 |
270,000 |
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| 寡婦控除 |
なし ※1 |
270,000 |
| ひとり親控除 |
350,000 |
|
| 雑損控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
| 医療費控除 | ||
| 小規模企業共済等掛金控除 | ||
| 配偶者特別控除 | ||
| 長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除 ※2 | ||
※1 申請者が子の父または母以外の養育者の場合は、扶養義務者と同様の金額が適用されます。
※2 長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
1.(3)助成範囲
- 健康保険が適用されない場合は助成の対象外となり、費用は全額自己負担となります。
(例)健康診断や予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、休日夜間診療等の割増料金、文書料、選定療養費など - 住民税課税世帯・非課税世帯ともに入院時食事療養標準負担額は助成対象外です。
住民税非課税世帯(負担者番号:81137093)の方
医療費の自己負担額はありません。
住民税課税世帯(負担者番号:81136095)の方
医療機関窓口で、医療費のうち1割分をお支払いください。
なお、1年の間に医療費の自己負担が一定の額を超えた場合、申請すると上限を超えた分が助成されます。
(高額療養費および付加給付金がある場合はその額を除きます。)
| 一部負担金表 | 負担割合 | 自己負担上限額 |
| 住民税課税世帯 | 1割 | 外来:18,000円/月 (年間上限 144,000円) |
| 1割 | 入院:57,600円/月 (多数回該当 44,400円/月) ※1 | |
| 住民税非課税世帯 | 自己負担なし | 全額助成 |
※1 44,400円/月は過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。
1.(4)医療証の使い方と現況届(更新)について
医療証の使い方
東京都内の医療機関の窓口へ健康保険証(マイナ保険証)と医療証を提示すると、保険適用の医療費は無料となります。
現況届(更新)について
ひとり親医療証は毎年1月1日に更新されます。ひとり親医療証を交付されている方は更新の書類である現況届のご提出が必要です。
現況届のご提出がない場合、次年度のひとり親医療証を交付することができませんので、必ずご提出ください。
現況届の送付時期
児童扶養手当とひとり親家庭等医療費助成を受給中の方は8月、ひとり親家庭等医療費助成のみ受給中の方は11月に現況届を郵送します。
更新後の医療証について
現況届の審査の結果、資格が継続する場合は12月下旬に新しい医療証を郵送します。
1.(5)医療証が使用できない場合
| こんなとき | 対応 |
|
東京都外の医療機関を受診したとき |
医療証は使うことができません。医療機関の窓口で健康保険証(マイナ保険証)を提示し、自己負担分をお支払いください。後日、支払った医療費について品川区へ支給申請してください。 |
|
東京都外の国民健康保険に加入している場合 |
2.(1)ひとり親家庭等医療費支給申請(医療費の払い戻し手続き)
医療費の払い戻しの手続きは、領収書の原本を添えて、郵送または窓口でご申請ください。
電子申請によるお手続きはご利用いただけません。下記の表とともに、支給申請の流れ(PDF : 513KB)もご確認ください。
| こんなとき・こんな場合 | 必要書類 | 郵送申請 (郵送先はこちら) ※ 郵送費はお客様負担です。 |
窓口申請 (必要なもの) |
| ア 医療証が利用できなかったとき (3割自己負担した場合) |
・医療費支給申請書 ・受診した領収書(原本) |
1.ひとり親家庭等医療費支給申請書(EXCEL : 16KB) ・ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF : 100KB) ※申請者・振込先口座名は、 2.左記必要書類 【記入例】 ひとり親家庭等医療費支給申請書記入例(PDF : 188KB) 郵便事故の責任は負いかねますので、記録が残る特定記録等での送付を推奨します。 |
1.来庁者(受給者)の本人確認書類 2.受給者の口座が分かるもの 3.左記必要書類 |
| イ 限度額適用認定証を使用したとき | ・医療費支給申請書 ・受診した領収書(原本) ・限度額適用認定証のコピー |
||
| ウ 他の医療費助成制度を使用したとき | ・医療費支給申請書 ・受診した領収書(原本) ・各制度の受給者証のコピー ・自己負担上限額管理表のコピー |
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以下、エ~カの申請をされる方は、
|
|||
| エ 治療用補装具を作ったとき ※1 | ・医療費支給申請書 ・補装具の領収書(コピー可) ・医師の指示書(コピー可) ・保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本) |
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| オ 自己負担した医療費が高額療養費に該当する場合 ※2 | ・医療費支給申請書 ・受診した領収書(コピー可) ・保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本) |
||
| カ 健康保険証・医療証を使わずに10割負担したとき | ・医療費支給申請書 ・受診した領収書(コピー可) ・保険組合から発行された療養費給付の決定通知書(原本) |
||
※1 補装具については、保険組合が認めた場合に、区においても医療費助成が可能です。
※2 所得により、高額療養費に該当する金額が異なります。支給申請の流れ(PDF : 513KB)のうち、高額療養費チェックシートの表をご覧ください。
「高額療養費の該当の有無」および「該当する区分」については、ご加入の保険組合へご確認ください。
【参考:厚生労働省】高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)[PDF形式:669KB][669KB]
支給時期
申請書類に不備等がなければ申請から約2カ月後に助成額を指定の口座へ振込みます。
お振込みが決定しましたら、「支給決定通知書」を送付します。
注意事項
- 領収書が複数枚ある場合でも支給申請書は1枚となります。
- 領収書は原則返却できません。
- 領収書には次の記載が必要です。
受診者氏名/医療機関名/診療日/金額/診療点数 - 振込口座はひとり親医療証の受給者名義の口座のみご指定いただけます。
- 申請ができる期間は、医療費の支払日の翌日から5年以内です。
ただし、全額自己負担(10割負担)した等の場合、健康保険組合への請求期間は原則2年以内です。
健康保険組合への請求期間が過ぎ、保険診療とならなかった場合は、例え5年以内の領収書であっても、品川区へ支給申請はできません。
2.(2)ひとり親家庭等医療証再交付
| 申請方法 | リンク・必要なもの | 受け取りまでの目安 |
|
電子申請 |
ひとり親医療証再交付電子申請(別ウィンドウ表示) |
申請後、1週間程度 |
|
窓口申請 |
来庁者(受給者)の本人確認書類 |
2.(3)各種変更手続き(氏名・住所変更ほか)
| こんなとき | 提出書類 | 申請方法 |
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受給者や児童の氏名を変更したとき |
変更届・戸籍謄本 | 郵送または窓口で受け付けしております。 郵送をご希望の場合は、こちらへご連絡ください。
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住所を変更したとき(区内転居) |
変更届 | |
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東京都外の国民健康保険加入者のみ申請が必要です。それ以外の保険変更は手続き不要です。 |
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| ・婚姻したとき ・事実婚になったとき ・単身異性と同住所になったとき ・生活保護を開始したとき ・児童が施設に入所したとき ・品川区外へ転出したとき |
喪失届 | |
|
児童と別居したとき |
状況に応じて必要書類が異なります |
詳細について、ご案内しますのでこちらへご連絡ください。 |
|
児童が学校の寮に入ったとき |
3.担当課
【窓口】
電話:03-5742-9174
【送付先】
適正受診にご協力ください
品川区では、ひとり親家庭等の方が病気やけがをした時に、安心して病院などで受診していただけるよう医療費助成制度を実施しています。
限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
- 救急の場合を除き、医療機関の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
- 普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387
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