児童扶養手当

更新日:令和5年10月1日

目次

  1. 制度概要
  2. 令和6年11月以降における制度改正について
  3. 手当額
  4. 申請に必要なもの
  5. 支給時期
  6. 所得制限
  7. 優遇制度
  8. 一部支給停止適用除外事由届出書について
  9. 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整見直しについて
  10. 振込先の変更について

1.制度概要

国の制度で、父または母と生計を同じくしていない児童が、養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを
目的としています。

品川区内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより母子家庭・父子家庭になった方や父母に重度の障害がある場合、または父母に養育されないなど
以下の状態の児童(18歳に達した最初の3月31日までの児童、また中度以上の障害がある場合は20歳未満)を扶養している父・母または養育者に支給されます。

・父・母が離婚した児童
・父または母が死亡または生死不明である児童
・父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・父または母に重度の障害がある児童
・父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)

2.令和6年11月以降における制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度について、以下のとおり改正となります。

第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
 第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。

・所得制限限度額の引き上げ
 申請者本人の全部支給、および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます。詳細は、下記の「6.所得制限」をご覧ください。
 本改正に伴い、これまで所得が所得制限限度額を超過していたことにより、手当が支給されなかった方について、
 手当の一部支給対象となる場合があります。
 また、一部手当を支給されていた方についても、全部支給対象となる場合があります。

 ※児童扶養手当は、申請月の翌月分の月額手当から支給を開始いたします。
  児童扶養手当の受給資格がない方については、令和6年10月31日までに児童扶養手当を申請いただいた場合、
  令和6年11月分の月額手当から支給となります。
  
 ※既に児童扶養手当の受給資格のある方(全部支給停止の方を含む)につきましては、8月上旬に送付された
  現況届をご提出いただくことで、制度改正後の所得制限限度額で判定いたします。

3.手当額

児童扶養手当額は以下のとおりとなります。

ただし、申請者、または対象児童が公的年金等を受給している場合、もしくは、対象児童が申請者、
または配偶者の公的年金等の加算対象となっている場合は、児童扶養手当と公的年金等との間で金額調整を行います。

※手当額は、申請者の前年の所得により、10円刻みになります。
※手当額は、今後物価の変動等によって、改定されることがあります。 

令和6年11月から


児童1人目
 全額支給 月額 45,500円
 一部支給 月額 45,490円から10,740円の10円刻み
児童2人目以上
 全額支給 月額 10,750円 加算
 一部支給 月額 10,740円から5,380円の10円刻みで加算

令和6年4月から令和6年10月まで

児童1人目
 全額支給 月額 45,500円
 一部支給 月額 45,490円から10,740円の10円刻み
児童2人目
 全額支給 月額 10,750円 加算
 一部支給 月額 10,740円から5,380円の10円刻みで加算
児童3人目以上 1人につき
 全額支給 月額 6,450円 加算
 一部支給 月額 6,440円から3,230円の10円刻みで加算


令和6年3月まで

児童1人目
   全額支給 月額 44,140円
 一部支給 月額 44,130円から10,410円の10円刻み
児童2人目
 全額支給 月額 10,420円 加算
 一部支給 月額 10,410円から5,210円の10円刻みで加算
児童3人目以上 1人につき
 全額支給 月額 6,250円 加算
 一部支給 月額 6,240円から3,130円の10円刻みで加算

4.申請に必要なもの

※申請は平日(午前8時30分~午後5時)のみの受付です。

  1. 申請者名義の金融機関の預金通帳
  2. 申請者の戸籍謄本(外国籍の方の場合は、申請者の独身証明書等+翻訳文)
  3. 児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は、児童の出生証明書等+翻訳文)
  4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
  5. DV被害者で申請の場合「保護命令決定書の写し」+「確定証明書の写し」
  6. その他状況により必要なものがある場合があります。

 <注意>証明書類は発行日より1カ月以内のものに限ります。
     申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。 

5.支給時期

支給月の10日頃に、それぞれの前月分までをまとめて指定の口座に振込みます。
令和元年(2019年)11月分から支給回数が〈4カ月分ずつ年3回〉から〈2カ月分ずつ年6回奇数月〉に変更となりました。

支給月 支給対象月
1月 11・12月分
3月 1・2月分
5月 3・4月分
7月 5・6月分
9月 7・8月分
11月 9・10月分

6.所得制限

児童扶養手当は、申請者、同居する扶養義務者(民法第877条第1項に定める直系血族および兄弟姉妹)、
配偶者(配偶者の障害を事由とする申請者のみ)について、それぞれの所得が以下の所得制限額の範囲内である場合、支給されます。
毎年11月分の月額手当から、前年の所得額、扶養親族数、控除額に基づき、所得制限額の範囲内であるかどうか再判定いたします。
また、前年に養育費を受け取っている場合は、養育費の8割が所得に加算されます。

児童扶養手当の所得制限額(令和6年11月分から)                                 
扶養親族数 児童扶養手当
本人所得額・全部支給 本人所得額・一部支給

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4人

2,210,000

3,600,000

3,880,000

                                                  (単位:円未満)
※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限額は38万円加算します。 
※扶養人数とは、所得税法上、扶養親族として認められた者の人数です。


児童扶養手当の所得制限額(令和6年10月分まで)                                 
扶養親族数 児童扶養手当
本人所得額・全部支給 本人所得額・一部支給

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額

0人

490,000

1,920,000

2,360,000

1人

870,000

2,300,000

2,740,000

2人

1,250,000

2,680,000

3,120,000

3人

1,630,000

3,060,000

3,500,000

4人

2,010,000

3,440,000

3,880,000

                                                 (単位:円未満)
※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限額は38万円加算します。 
※扶養人数とは、所得税法上、扶養親族として認められた者の人数です。                              


所得から控除出来る額                                
控除項目 申請者本人 扶養義務者
給与所得または公的年金等に係る雑所得からの控除

100,000

100,000

社会保険料控除

80,000

80,000

障害者控除

270,000

270,000

特別障害者控除

400,000

400,000

勤労学生控除

270,000

270,000

寡婦控除

   なし ※1

270,000

ひとり親控除

   なし ※1

350,000

雑損控除

控除相当額

控除相当額

医療費控除

控除相当額

控除相当額

小規模企業共済等
掛金控除

控除相当額

控除相当額

配偶者特別控除

控除相当額

控除相当額

長期譲渡所得および短期
譲渡所得の特別控除

    控除相当額 ※2

控除相当額

                                (単位:円)
※1申請者が子の父または母以外の養育者の場合は、扶養義務者と同様の金額が適用されます。 
※2長期譲渡所得および短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。

7.優遇制度

児童扶養手当を受給している世帯は各優遇制度の利用ができます。

・都営交通の無料パス
・JR通勤定期乗車券の割引
・水道・下水道基本料金の免除
・粗大ゴミ収集手数料の免除 

※日曜開庁時は事前にご連絡いただいた方に限り、下記のものを交付いたします。

・都営交通の無料パス
・JR通勤定期乗車券の購入証明書(有効期限内の特定者資格証明書をお持ちの方)
・水道・下水道基本料金の免除申請書

詳細は下記問い合わせ先までご連絡ください。

8.一部支給停止適用除外事由届出書について

児童扶養手当は認定の資格を受け始めてから5年、または事由発生から7年を経過した方等のうち、
受給者本人やその子ども等の障害により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない者については、
手当のおよそ2分の1を減額して支給いたします。

対象の方については、毎年6月に区から一部支給停止適用除外事由届出書の提出に関するご案内を送付いたします。
当該届出書および、就業内容、求職活動中、または就業困難であることを証する書類の提出が確認出来た場合は、手当の減額措置は行いません。
書類未提出、または書類不備の場合は、該当月から決定額が減額されます。

9.児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整見直しについて

・これまで、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支給)より、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の金額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

・令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償等)が含まれます。

すでに児童扶養手当を申請し、受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
申請されていない方は品川区への申請が必要です。
手当は申請月の翌月からの受給となります。
※障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金・老齢年金等)を受給している方は変更はありません。

厚生労働省ホームページはこちら(別ウィンドウ表示)

10.振込先の変更について

振込先の変更は「支払希望金融機関変更届」を提出してください。変更届は、以下のリンクからダウンロードできます。ダウンロードした変更届による郵送での受付も行っております。振込先の名義人は、請求者(保護者)の口座名義となります。(お子様の口座等は指定できません。)

※令和5年1月より公金受取口座への振込を希望することができるようになりました。
 公金受取口座利用とは、ご自身であらかじめマイナポータルにて公金受取口座を登録し、各種窓口で希望する旨の意思表示を行うことで
 口座変更の届け出や通帳等の写しの提出が不要となります。

 公金受取口座への振込を希望される場合は、該当手当等とその横の「公金受取口座を利用する」チェックボックス双方に
 チェックをお入れください。
 公金受取口座への振込を希望されない場合は、該当手当等のチェックのみお願いいたします。
 (ただし児童手当・児童扶養手当のみ対象です。)

支払希望金融機関変更届(PDF : 120KB)
支払希望金融機関変更届 記入例(PDF : 418KB)

お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387