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児童扶養手当
更新日:2021年2月22日
国の制度で、父または母と生計を同じくしていない児童が、養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
品川区内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより母子家庭・父子家庭になった方や父母に重度の障害がある場合、または父母に養育されないなど以下の状態の児童(18歳に達した最初の3月31日までの児童、また中度以上の障害がある場合は20歳未満)を扶養している父・母または養育者に支給されます。
- 父・母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明である児童
- 父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
手当額
令和2年4月から
児童1人目
全額支給 月額 43,160円
一部支給 月額 43,150円から10,180円の10円刻み
※手当額は、申請者の前年の所得により、10円刻みになります。
※手当額は、今後物価の変動等によって、改定されることがあります。
児童2人目
全額支給 月額 10,190円 加算
一部支給 月額 10,180円から5,100円の10円刻みで加算
児童3人目以上 1人につき
全額支給 月額 6,110円 加算
一部支給 月額 6,100円から3,060円の10円刻みで加算
申請のとき必要なもの
※申請は平日(午前8時30分~午後5時)のみの受付です。
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は独身証明書等+翻訳書)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合「保護命令決定書の写し」+「確定証明書の写し」
- その他状況により必要なものがある場合があります。
※申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。
支給方法
2019年11月分から支払い回数が〈4ヵ月分ずつ年3回〉から〈2ヵ月分ずつ年6回奇数月〉に変更となりました。
1月支払い(11・12月分)、 3月支払い(1・2月分)、 5月支払い(3・4月分)
7月支払い(5・6月分)、 9月支払い(7・8月分)、 11月支払い(9・10月分)
所得制限
扶養親族数 | 児童扶養手当 | ||
---|---|---|---|
本人所得額 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1人 |
870,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2人 |
1,250,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3人 |
1,630,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
4人 |
2,010,000 |
3,440,000 |
3,880,000 |
※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限額は38万円加算。
※養育者(離婚した父母に代わって児童を養育している方)や扶養義務者(児童と同居する祖父母など)が、未婚のひとり親の場合には、手当の支給制限に関する所得の算定に当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、控除できる場合があります。
事実確認のために、戸籍全部事項証明書等の書類が必要です。お問い合わせください。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
優遇制度
・都営交通の無料パス
・JR通勤定期乗車券の割引
・水道・下水道基本料金の免除
・粗大ゴミ収集手数料の免除
※日曜開庁時は事前にご連絡いただいた方に限り、下記のものを交付いたします。
○都営交通の無料パス
○JR通勤定期乗車券の購入証明書
詳細は下記問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
子育て応援課
手当・医療助成係
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387