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児童育成手当・障害手当
更新日:令和5年4月1日
目次
1.児童育成手当・障害手当の制度概要および手当額
児童の心身の健やかな成長に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。児童育成手当・障害手当を受けるためには申請が必要です。児童育成手当
品川区内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより母子家庭・父子家庭になった方や父母に重度の障害がある場合、または父母に養育されないなど以下の状態の児童(18歳に達した最初の3月31日までの児童)を扶養している父・母または養育者に支給されます。- 父・母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明の児童
- 父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
※児童が里親に委託されていないこと
- 手当額
- 児童1人月額13,500円
障害手当
品川区内に住所がある、以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。- 身体障害者手帳1・2級の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童
※児童が里親に委託されていないこと
- 手当額
- 児童1人月額15,500円
2.申請に必要なもの
申請先:品川区役所本庁舎7階 子育て応援課窓口(郵送不可)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時
児童育成手当
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は独身証明書等+翻訳文)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合(保護命令決定書の写し+確定証明書の写し)
- その他状況により必要なものがある場合があります。
申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。
障害手当
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 愛の手帳・身体障害者手帳(※区所定の診断書が必要な場合があります。)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- その他状況により必要なものがある場合があります。
<注意>申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。
3.支給時期 (児童育成手当・障害手当共通)
原則として年3回、各支給月の10日頃にそれぞれの前月分までをまとめて登録している口座に振込みます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 6月~9月分 |
2月 | 10月~1月分 |
6月 | 2月~5月分 |
4.所得制限 (児童育成手当・障害手当共通)
扶養親族数 |
本人所得額(円未満) |
---|---|
0 人 |
3,604,000 |
1 人 |
3,984,000 |
2 人 |
4,364,000 |
3 人 |
4,744,000 |
4 人 |
5,124,000 |
- 扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
5.現況届について
児童育成(障害)手当の資格をお持ちの方は、毎年6月1日~6月30日の間に、受給資格の更新手続きをする必要があります。毎年5月末に現況届をお送りします。
6.変更が生じた場合は届出が必要です
こんなとき | 提出書類 |
住所を変更した(区内転居) | 変更届 |
区外に転出した |
消滅届 |
父または母および子の氏名を変更した | 変更届・戸籍謄本 |
婚姻した | 消滅届(育成手当)、変更届(障害手当) |
事実婚になった | 消滅届(育成手当)、変更届(障害手当) |
児童と別居した | 変更届、別居監護の申立書、民生委員の調査書・意見書 、マイナンバー同意書 |
児童が学校の寮に入った | 変更届、施設収容児童に係る扶養児童の確認書、マイナンバー同意書 |
所得の修正申告をした | 変更届 |
児童が施設に入所した | 消滅届 |
身体障害者手帳の等級または 愛の手帳の度数が変わった |
変更届・手帳の写し |
変更届・消滅届の提出は子育て応援課窓口または郵送で受け付けしております。
郵送をご希望の場合は、必要書類をお送りしますので下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(地域センター窓口、電子申請での取り扱いはありません。)
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387