トップページ > 子ども・教育 > 家庭相談・ひとり親家庭支援 > 児童育成手当・障害手当
児童育成手当・障害手当
更新日:令和3年9月22日
児童の心身の健やかな成長に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。児童育成手当を受けるためには申請が必要です。
児童育成手当・障害手当の対象および手当の額
児童育成手当
品川区内に住所があり、父母の離婚や死亡などにより母子家庭・父子家庭になった方や父母に重度の障害がある場合、または父母に養育されないなど以下の状態の児童(18歳に達した最初の3月31日までの児童)を扶養している父・母または養育者に支給されます。
- 父・母が離婚した児童
- 父または母が死亡または生死不明の児童
- 父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
- 上記のいずれかの要件に該当していて、児童が社会福祉施設に入所していないこと
- 手当額
- 児童1人月額13,500円
障害手当
品川区内に住所がある、以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。- 身体障害者手帳1・2級の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童
- 手当額
- 児童1人月額15,500円
申請のとき必要なもの
児童育成手当
※申請は平日(午前8時30分~午後5時)のみの受付です。
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は独身証明書等+翻訳書)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合「保護命令決定書の写し」+「確定証明書の写し」
- その他状況により必要なものがある場合があります。
申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。
障害手当
※申請は平日(午前8時30分~午後5時)のみの受付です。
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 愛の手帳・身体障害者手帳・(診断書)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- その他状況により必要なものがある場合があります。
<注意>申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。
支給方法
児童育成手当・障害手当(共通)
毎年2月・6月・10月の10日~16日頃にそれぞれの前月分までをまとめてお届けの口座に振込みます。所得制限
平成24年6月から
児童育成手当・障害手当(共通)
扶養親族数 |
本人所得額(円未満) |
---|---|
0 人 |
3,604,000 |
1 人 |
3,984,000 |
2 人 |
4,364,000 |
3 人 |
4,744,000 |
4 人 |
5,124,000 |
- 扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
お問い合わせ
子育て応援課
手当・医療助成係
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387