児童育成手当・障害手当

更新日:令和8年6月1日

目次


以下、見たい項目をクリックすると詳細を見ることができます。


 1.児童育成手当(ひとり親家庭等の児童)
      (1)制度概要・手当額
      (2)対象となる方・申請方法

 2.障害手当(障害をもつ児童)
      (1)制度概要・手当額
      (2)対象となる方・申請方法

 3.支給時期・所得制限(児童育成手当・障害手当共通)
  (1)支給時期
  (2)所得制限
  (3)所得から控除できる額

 4.現況届(資格更新)について

 5.現在、児童育成手当を受給されている方へ
  (1)各種変更手続き(口座変更など)
  (2)資格消滅の届出(区外へ転出したとき・婚姻(事実婚含)など)

 6.現在、障害手当を受給されている方へ
  (1)各種変更手続き(口座変更、障害等級の変更など)
  (2)資格消滅の届出(区外へ転出したときなど)

 7.所得制限により却下または資格消滅となった方へ

 8.担当課

 9.関連する手当

1.児童育成手当(ひとり親家庭等の児童)

 

(1)制度概要・手当額

 

制度概要

 児童育成手当は、児童の福祉増進を図ることを目的とした制度です。
 お子さまが生まれたり、品川区に転入された場合は、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(土日祝含む)に手続きをしてください。

手当額

 児童1人 月額13,500円

 

(2)対象となる方・申請方法

下記必要書類をお持ちのうえ、子育て応援課の窓口へ申請してください。
対象となる方(受給資格) 申請に必要な書類

1.品川区内に住所を有していること

2.申請者(父、母、養育者)が、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育・監護していること

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡または生死不明の児童
・父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
・父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)

1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

2.申請者の金融機関がわかるもの

3.DV被害者で申請の場合(保護命令決定書の写し+確定証明書の写し)

4.その他状況により必要なものがある場合があります。

※ 外国籍の方は下記の書類が必要となります。

・申請者の独身証明書等+翻訳文
・児童の出生証明書等+翻訳文


原則マイナンバーを利用して申請者・対象児童の戸籍を照会します。
直近で離婚・配偶者死亡・未婚による出生の届出をした後、手当の申請を行った場合、資格認定に2~3カ月かかる可能性があります。
早期認定を希望する場合は申請者と対象児童の戸籍謄本の原本をご提出ください。
(戸籍謄本は離婚日・配偶者死亡日・または未婚であることが確認できるもの)

<注意>証明書類は発行日より1カ月以内のものに限ります。
    また、申請月の翌月分から支給開始となり、遡及はできません。 

対象外となる方
  • 申請者の前年の所得が所得制限以上の場合
  • 児童が児童福祉法の施設等に入所している場合
  • 里親やファミリーホーム等に委託されている場合

2.障害手当(障害をもつ児童)

 

(1)制度概要・手当額

 

制度概要

 障害手当は、児童の福祉増進を図ることを目的とした制度です。
 お子さまが生まれたり、品川区に転入された場合は、出生日や前住所地での転出予定日の翌日から15日以内(土日祝含む)に手続きをしてください。


手当額

 児童1人 月額15,500円

 

(2)対象となる方・申請方法

下記必要書類をお持ちのうえ、子育て応援課の窓口へ申請してください。
対象となる方(受給資格)

申請に必要な書類


1.品川区内に住所を有していること

2.申請者(父、母、養育者)が、下記いずれかに該当する20歳未満の児童を養育・監護していること ※1


・身体障害者手帳1・2級の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童
・脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童


1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

2.申請者の金融機関がわかるもの

3.
愛の手帳・身体障害者手帳
 (※2 区所定の診断書が必要な場合があります。)

4.その他状況により必要なものがある場合があります。

※1 申請者は、児童の父母のうち生計中心者(所得が高い方)となります。
※2 障害者福祉手当【第2種手当】と併給はできません

<注意>申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。


対象外となる方
  • 申請者(または配偶者)の前年の所得が所得制限以上の場合
  • 児童が児童福祉法の施設等に入所している場合
  • 里親やファミリーホーム等に委託された場合

3.支給時期・所得制限(児童育成手当・障害手当共通)



(1)支給時期

支給月(支給日は10日頃) 支給対象月
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分
6月 2月~5月分

(2)所得制限

扶養親族数

本人所得額(円未満) 

0 人

3,661,000

1 人

4,041,000

2 人

4,421,000

3 人

4,801,000

4 人

5,181,000

老扶・老配1人につき

10万円加算

特定扶養等1人につき

25万円加算

※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
※扶養親族数とは、所得税法上、扶養親族として認められた者の人数です。
※特定扶養とは19歳以上23歳未満を扶養している親族を指しますが、手当の所得加算においては、16歳以上19歳未満を扶養している親族も含みます

(3)所得から控除できる額
※令和8年6月分の手当から、「特定親族特別控除」が追加されました。
控除項目 申請者本人
給与所得または公的年金等に
係る雑所得からの控除

100,000

社会保険料控除

80,000

障害者控除

270,000

特別障害者控除

400,000

勤労学生控除

270,000

寡婦控除

270,000

ひとり親控除

350,000

雑損控除

控除相当額

医療費控除
小規模企業共済等
掛金控除
配偶者特別控除
特定親族特別控除 ※1
長期譲渡所得
および
  短期譲渡所得の特別控除 ※2
(単位:円)

※1 特定親族特別控除を受けている方は、課税(非課税)証明書の提出が必要になる場合があります。
※2 長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。

4.現況届(資格更新)について

児童育成手当・障害手当の資格をお持ちの方は、毎年6月1日~6月30日の間に、受給資格の更新手続きをする必要があります。
毎年5月末に現況届をお送りします。


5.現在、児童育成手当を受給されている方へ



(1)各種変更手続き(口座変更など)

※ 品川区内での住所変更手続きは不要です。ただし、他ひとり親手当等を受給している場合は必要です。

こんなとき

電子申請

窓口申請
(申請に必要なもの)

・所得の修正申告をしたとき

・児童と別居したとき ※
・児童が学校の寮に入ったとき ※

・生活保護を開始したとき

   児童育成手当 変更届(別ウィンドウ表示)

※ 状況より、必要な書類が異なります。
   詳細については申請後、区からご案内します。

・本人確認書類(マイナンバーカードなど)

手当の振込先口座を変更するとき 支払希望金融機関変更届(別ウィンドウ表示)
※ 口座名義は受給者(保護者)に限ります。



(2)資格消滅の届出(品川区外へ転出したとき・婚姻(事実婚含)など)

こんなとき 電子申請
申請にあたっては、電子署名が必要です。
(マイナンバーカードの暗証番号を使って本人確認を行う機能)
窓口申請
(申請に必要なもの)

・品川区外へ転出したとき

・婚姻(事実婚含)をしたとき

・単身異性と同住所になったとき


・児童が施設に入所したとき

   児童育成手当 消滅届(別ウィンドウ表示)

 ※ 状況より、書類が必要な場合があります。
   詳細については申請後、区からご案内します。
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)





6.現在、障害手当を受給されている方へ



(1)各種変更手続き(口座変更、障害等級の変更など)

※ 品川区内での住所変更手続きは不要です。ただし、他ひとり親手当等を受給している場合は必要です。

こんなとき 電子申請 窓口申請
(申請に必要なもの)

・身体障害者手帳・愛の手帳の等級が変わったとき
 

・婚姻(事実婚含)をしたとき

・所得の修正申告をしたとき

・児童と別居したとき ※
・児童が学校の寮に入ったとき ※

・生活保護を開始したとき

   障害手当 変更届(別ウィンドウ表示)

※  状況より、必要な書類が異なります。

   詳細については申請後、区からご案内します。
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
 
手当の振込先口座を変更するとき 支払希望金融機関変更届(別ウィンドウ表示)
※ 口座名義は受給者(保護者)に限ります。



(2)資格消滅の届出(品川区外へ転出したときなど)

こんなとき 電子申請
申請にあたっては、電子署名が必要です。
(マイナンバーカードの暗証番号を使って本人確認を行う機能)
窓口申請
(申請に必要なもの)

・支給要件に該当しなくなったとき
(障害程度の軽減・施設入所など)

障害手当 消滅届(別ウィンドウ表示)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)



7.所得制限により却下または資格消滅となった方へ


所得制限により手当が受けられなくなった方が、今後所得が下がり、所得制限内に収まった場合は、再度申請が必要です。
必要書類(児童育成手当障害手当)を揃えて、窓口にてご申請ください。

※ 各手当は、6月が年度切り替えの時期であり、申請し認定された場合は、申請月の翌月分から支給開始となります。
  新年度(6月)から手当を受けるためには、所得が下がった年の翌年5月中にご申請ください。



8.担当課


【窓口】
子育て応援課 品川区役所 本庁舎7階 
電話:03-5742-9174
※地域センター窓口での取り扱いはありません。


【送付先】
〒140-8715 
品川区広町2-1-36 品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当

9.関連する手当


【ひとり親等手当】

【障害をもつ児童に関する手当】
お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387


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