【教育・保育給付認定】制度の案内・申請に関する書類

更新日:令和6年4月1日

子どものための教育・保育給付認定について



 小学校就学前の認可保育施設等を利用する場合には、品川区から利用のための教育・保育給付認定を受ける必要があります。
 認定の種類は、主に利用希望施設・事業と年齢によって区分されます。


区分 年齢 利用希望施設・事業 要件 認定
1号認定 満3歳以上 幼稚園 ※1
認定こども園(幼児教育部門)
幼稚園等を利用希望する場合 教育標準時間
2号認定 満3歳以上 保育園
認定こども園(保育園部門)
地域型保育事業 ※2
保育を必要とする事由に該当し、
保育園等を利用希望する場合
保育標準時間
保育短時間
3号認定 満3歳未満  保育園
認定こども園(保育園部門)
地域型保育事業 ※2
保育を必要とする事由に該当し、
保育園等を利用希望する場合
保育標準時間
保育短時間



 ※1 子ども・子育て支援新制度へ移行した私立幼稚園を利用する場合は、1号認定が必要です
 ※2 品川区の地域型保育事業のうち、「家庭的保育事業・小規模保育事業」は、2歳児クラス(3歳になった年度末)まで利用可能です
     詳細は、「地域型保育事業のご案内」を確認してください

認定の有効期間について


 教育標準時間(1号認定)の有効期間は3年間(小学校就学前まで)を基本とします。
 保育認定の有効期間は3年間(満3歳以上は2号認定、満3歳未満は3号認定)を基本としつつ、
 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。
 すでに3号認定を受けている児童が満3歳になり、3号認定から2号認定になる際は、
 再度認定申請が必要です(認可保育施設へ申請中または在園中の方については再申請不要)。

保育認定申請ができる方の要件(「保育を必要とする事由」)


 保育認定申請ができるのは、保護者が次のいずれかの、児童の「保育を必要とする事由」に該当する場合です
児童に集団生活を経験させたいという理由での申請はできません)。
 また、児童の出生前に保育認定申請はできません。

  1. 就労・・・・・・・・・月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を目安として常態とすること
  2. 妊娠/出産・・・・・・妊娠中または出産後(入園希望月前後2カ月の間で出産予定がある、または出産した場合)
  3. 疾病/障害・・・・・・疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
  4. 介護/看護/付添・・・同居の親族(申請児童の祖父母や兄弟姉妹等)を介護または看護していること
  5. 災害復旧・・・・・・・災害の復旧にあたっていること
  6. 求職活動・・・・・・・継続的に求職活動(起業準備を含む)をしていること
  7. 就学・・・・・・・・・学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
  8. その他・・・・・・・・児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談している方)

保育の必要時間について(「保育の必要量」)


 保育認定にあたっては、保育を必要とする事由または世帯状況等により、保育の必要時間(保育の必要量)を
 「保育標準時間」(1日8時間超)と「保育短時間」(1日8時間以内)の2つの区分で認定します。
 区分により、保育園の利用時間、基本保育料および延長保育料が異なります。
 保育の必要量は、保育の必要時間を、便宜的に8時間を目安として区分けしたものであり、
 認可保育施設の実際の保育時間は、各家庭の保育を必要とする事由または世帯状況等により、個別に決定します。
 《例》就労の場合は、「勤務時間+通勤時間」が、基本の保育時間です。

 ※「保育を必要とする事由」および「保育の必要量」は、世帯で決定しているため、兄弟姉妹2人以上の保育認定を
  希望する場合においても、兄弟姉妹それぞれで異なる内容で認定できません

保育期間


 保育を必要とする事由に応じて、保育の必要量(必要時間)と保育認定の有効期間が決まります。
 保育認定の有効期間は、最長で小学校就学前(6歳になった年度末)までです。


保育を必要とする事由 保育の必要量(必要時間) 保育認定の有効期限(保育期間)
就労 標準時間もしくは短時間 小学校就学までの間、左記の事由により保育を必要とする期間
介護・看護・付添 標準時間もしくは短時間 小学校就学までの間、左記の事由により保育を必要とする期間
就学 標準時間もしくは短時間 小学校就学までの間、左記の事由により保育を必要とする期間
疾病・障害 標準時間もしくは短時間 小学校就学までの間、左記の事由により保育を必要とする期間
妊娠・出産 標準時間もしくは短時間 出産予定月を挟んで、前後2カ月間(計5カ月間)
災害復旧 標準時間もしくは短時間 災害の復旧活動に従事する期間
児童虐待・DV 標準時間もしくは短時間 左記の事由により保育が困難と認められた期間
求職活動 短時間 認定希望月から2カ月間
育児休業 ※ 短時間 育児休業の対象児童が1歳になった年度末まで

※育児休業の対象児童は、育児休業を事由とした保育認定はできません

必要書類

 保育給付認定のみ必要な場合に以下の書式をご利用ください。
 ※品川区認可保育施設へ利用申請するための書類ではありません
  利用申請する場合は、保育園ページから申請月に該当する「申請に関する書類」をご確認ください

  1. 【PDF版】保育認定申請書(PDF : 72KB)
    【EXCEL版】保育認定申請書(EXCEL : 17KB)

    ※幼児教育無償化に伴う「施設等利用給付認定申請」とは異なります
    ※品川区認可保育施設に在園している方については、 【在園児童用】在園に関する書類をご利用ください


  2. 保育が必要な状況を証明する書類(保護者全員分の提出が必要です)
    保育園ページの申請月に該当する「申請に関する書類」ページからダウンロードしてください。
       
    【例】認定希望月に父母ともに就労する場合(父:自営業、母:会社員)
       父:就労状況申告書および就労を証明する書類
       母:勤務(内定)証明書

    【例】認定希望月に父は就学、母は妊娠または出産する場合
       父:就学(予定)状況証明書
       母:親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙、分娩予定日記載のページ)

    ※区立幼稚園、私立幼稚園への申請に伴う教育給付認定申請に関することは、幼稚園ページからご確認ください。

申請方法

 保育給付認定申請は、下記のみで受け付けています。


  1. 区役所の保育入園調整課入園相談担当窓口
  2. 郵送受付
    簡易書留で保育入園調整課入園相談担当あてに申請書類を送付してください
  3. オンライン受付
    マイナポータルの「ぴったりサービス」を用いて、オンライン申請ができます。
    申請には、マイナンバーカードとパソコン(ICカードリーダライタを含む)またはスマートフォン(一部機種のみ)が必要です。
    ※書類に記入漏れおよび添付漏れがないよう申請書類を準備してください
    そのほか、利用方法について詳しくは、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください

 認定希望月の前月20日までに品川区へ到着するように申請してください。
 子どものための教育・保育給付認定証については、品川区にて申請受領後7日から10日程度で発送します。
お問い合わせ

保育入園調整課入園相談担当
 電話:03-5742-6725
 FAX:03-5742-6350