低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(区独自給付金)について【受付終了】

更新日:令和5年9月4日

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、国の給付事業より対象者を拡大し、区独自の給付金を支給します。

※申請受付は令和5年10月31日で終了しました。

 

支給対象者

 令和5年2月28日時点で品川区に住民登録があり、令和4年度において国による低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が
支給されていない方のうち、以下のいずれかに該当し、令和4年度住民税均等割のみ課税の方
  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
  2. 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または手当額改定の認定を受けた方
  3. 令和4年4月分の児童手当を受給している公務員
  4. 1・2以外で令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で、
    品川区内に住所を有する方

給付額

 児童1人あたり 50,000円

給付金の支給手続きについて

【申請が不要
  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
  2. 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格の認定または手当額改定の認定を受けた方
以上の方は、申請は不要です。
 
 ※令和4年1月1日時点で品川区に住民票の登録がない(品川区で課税されていない)方は、均等割のみ課税であることが確認できないため
 申請が必要です。
 ※受け取りを希望しない場合は、(第1号様式)受給拒否の届出書(PDF : 28KB) をダウンロードし、ご提出ください。
 ※児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座以外へのお振込みを希望される場合は、(第2号様式)支給口座登録等の届出書(PDF : 49KB)
 をダウンロードし、ご提出ください。

【申請が必要
  1. 令和4年4月分の児童手当を受給している公務員
  2. 1・2以外で令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で、
    品川区内に住所を有する方

申請書類提出先(送付先)

〒140-8715
品川区広町2-1-36
品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当 本庁舎7階

申請期間・支給時期について

【申請期間】
令和5年7月24日(月)~令和5年10月31日(火)必着

【支給時期】
  1. 申請が不要な方
    7月31日(月)、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座にお振込みします。
  2. 申請が必要な方
    申請内容を審査したあと、ご指定の振込口座に順次お振込みします。


※詐欺にご注意ください※

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(区独自給付金)」に関する〈振り込め詐欺〉や〈個人情報の詐取〉にご注意ください。
品川区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに品川区の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

品川区子育て世帯特別給付金コールセンター
電話:03-5742-6027

時間:午前9時から午後5時(平日のみ)
FAX:03-5742-6387