児童手当に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出手続きについて
更新日:令和7年3月24日
年度末で高校や専門学校を卒業するお子様がいる場合には、お手続きが必要となる場合がございます。
児童手当を受給中の方で、下記に当てはまる方は、令和7年4月16日(水)までに第3子以降加算に関する手続きが必要です。手続きが必要な方へ、令和7年3月19日付けで必要書類等を送付しましたので、届き次第至急確認いただき、お手続きを行ってください。
またお手紙が届かない場合であっても、手続きが必要となる場合がありますので、下記をよくお読みいただき、必要に応じてお手続きをお願いいたします。
注意:令和7年4月16日(水曜日)の期限を過ぎてもお手続きは可能ですが、第3子以降の加算を受けられない月が発生いたしますので、
あらかじめご了承ください。
〈第3子加算について〉
児童手当受給者が養育する子の人数が3人以上であるとき、3人目以降の手当額が増額(30,000円)となる仕組みのことです。
養育する子とは、22歳に到達した後最初の3月31日(大学生年代)まで児童のことを言います。
ただし、大学生年代の子を養育する子に含めるためには、「児童手当額改定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が
必要となります。詳しくはこちらの主な改正内容をご確認ください。
手続きが必要な方
【1】令和6年度末で高校卒業年齢の児童がいる場合
(令和7年度から大学生年代となる児童がいる場合)
令和6年度末をもって18歳年度末に到達した(平成18年4月2日から平成19年4月1日に生まれた)児童(以下、高校卒業年齢の児童)を養育している方で、下記アからウのすべてに当てはまる方は手続きが必要です。ア.令和7年4月1日以降も引き続き当該高校卒業年齢の児童について、監護に相当する世話などを行い、かつ生計費の負担がある方
イ.令和7年4月1日時点において大学生年代以下(平成15年4月2日以降に出生)の子を3人以上養育している方
ウ.当該高校卒業年齢児童のほかに、高校生年代以下(平成19年4月2日以降に出生)の児童を養育している方
【提出書類】
【2】令和6年度末をもって学校等を卒業する大学生年代の子がいる場合
(22歳年度末到達前に専門学校等を卒業する児童がいる場合)
養育する大学生年代(平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた)の子が令和6年度をもって学校等を卒業する方で、下記アからウのすべてに当てはまる方は手続きが必要です。ア. 当該卒業児童について、卒業後も引き続き監護に相当する世話などを行い、かつ生計費の負担がある方
イ. 令和7年4月1日時点において、大学生年代(平成15年4月2日以降に出生)の子を3人以上養育している方
ウ. 当該卒業する児童の下に、高校生年代以下(平成19年4月2日以降に出生)の児童を養育している方
【提出書類】
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 120KB)
上記の書類のみご提出ください。どのケースに当てはまるか不明な場合は、【1】に記載の2点の書類を記入の上ご提出をお願いいたします。
〈記入例〉
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 698KB)
上記【1】、【2】の双方に当てはまる場合は、【1】の書類をご提出ください。
また記入していただく情報について、3月中にお手続きいただく場合でも、令和7年4月1日時点の情報をご記入ください。
※令和7年3月19日付で送付している書類は上記のケースによらず、「監護相当・生計費の負担についての確認書」、「児童手当額改定請求書」の2点となっております。どのケースに当てはまるか不明な場合は、2点の書類を記入の上ご提出をお願いいたします。
注意:
- 平成15年4月1日以前に生まれた子については、令和7年4月分以降は学生であっても算定児童対象外となります。
- 卒業に伴って、監護に相当する世話などを行わないまたは生計費の負担がなくなる場合には、お手続きは不要です。(4月分以降減額となります。)
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-6721(児童手当)
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX :03-5742-6387