実質ひとり親家庭への給付事業

更新日:令和7年6月1日

離婚調停中の実質ひとり親家庭へ、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、区独自の給付金を支給します。

申請対象者

以下の要件をすべて満たす方
  • 支給対象児童を扶養する離婚調停中の父母
  • 品川区に住所を有する
  • 申請者および扶養義務者の所得が所得制限額内
 ※配偶者・実父母・養父母のいずれかと同居している場合、児童扶養手当認定中の方などは対象外です。

支給対象児童

  • 出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
  • 日本国内に住所を有する

支給額

児童1人当たり10万円

申請期間・支給時期

【申請期間】
令和7年7月1日(火)から申請受付開始
※申請方法・申請書類等は決まり次第、こちらのページにて掲載します。しばらくお待ちください。

【支給時期】
申請内容を審査したあと、ご指定の振込口座に順次お振込みします(およそ1~2カ月後)。


※詐欺にご注意ください※

「実質ひとり親家庭への給付事業」に関する〈振り込め詐欺〉や〈個人情報の詐取〉にご注意ください。品川区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに品川区の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-6721
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX:03-5742-6387