実質ひとり親家庭への給付事業
更新日:令和7年6月27日
離婚調停(裁判)中の実質ひとり親家庭へ、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、区独自の給付金を支給します。
※扶養義務者とは申請者と生計を同じくしている親族(例:申請者の兄弟姉妹、19歳以上の子等)をいいます。
原則、1月~9月に申請の場合は前々年所得、10~12月申請の場合は前年所得を審査します。
ただし、離婚調停(裁判)の開始以後1年間の所得の見込み額で審査できる場合もあります。
円未満
【申請者全員にご用意いただく書類】
1.申請書(様式第1号)
2.本人確認ができる書類
※運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真があるもの
3.申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの
4.離婚調停(裁判)中であることを明らかにすることができる書類
家庭裁判所における事件係属証明書(原本)
※離婚の文言があるもので証明から1か月以内のもの
【申請者の状況に応じて必要となる書類】
以下の状況にあたる場合は、別途必要となる書類があります。子育て応援課までお問い合わせください。
・対象児童と別居している場合
・品川区に在住だが、公簿で住民登録を確認できない場合
・公簿で申請者および扶養義務者の所得が確認できない場合
・離婚調停(裁判)開始以後1年間の見込みの所得で申請する場合
・申請者が離婚調停(裁判)中であることを明らかにできる書類の証明日から1か月以上経過している場合
・扶養義務者等と生計が別である場合
※上記以外にも、個々の状況により必要となる書類がある可能性があります。
品川区広町2-1-36
品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当 本庁舎7階
令和7年7月1日(火)から申請受付開始
【支給時期】
申請内容を審査したあと、ご指定の振込口座に順次お振込みします(およそ1~2か月後)。
申請対象者
以下の要件をすべて満たす方- 支給対象児童を扶養する離婚調停(裁判)中の父母
- 品川区に住所を有する
- 申請者および扶養義務者の所得が所得制限限度額内
※扶養義務者とは申請者と生計を同じくしている親族(例:申請者の兄弟姉妹、19歳以上の子等)をいいます。
支給対象児童
- 出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
- 日本国内に住所を有する
支給対象外
- 対象児童が父および母または申請者の配偶者と生計を同じくしているとき
- 申請者または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超過しているとき
- 申請者が児童扶養手当の申請ができるまたは児童扶養手当の認定を受けているとき
- 申請者が申請者の父または母、義父または義母のいずれかと同居しているとき
- 申請者が婚姻可能な者または事実婚相手と生計を同じくしているとき
- 申請者がすでに給付金の支給を受けているとき
所得制限について
児童扶養手当と同じ所得制限限度額になります。原則、1月~9月に申請の場合は前々年所得、10~12月申請の場合は前年所得を審査します。
ただし、離婚調停(裁判)の開始以後1年間の所得の見込み額で審査できる場合もあります。
円未満
扶養人数 | 申請者 | 扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
支給額
児童1人当たり10万円申請方法
窓口または郵送にて以下の書類をご提出ください。【申請者全員にご用意いただく書類】
1.申請書(様式第1号)
2.本人確認ができる書類
※運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真があるもの
3.申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの
4.離婚調停(裁判)中であることを明らかにすることができる書類
家庭裁判所における事件係属証明書(原本)
※離婚の文言があるもので証明から1か月以内のもの
【申請者の状況に応じて必要となる書類】
以下の状況にあたる場合は、別途必要となる書類があります。子育て応援課までお問い合わせください。
・対象児童と別居している場合
・品川区に在住だが、公簿で住民登録を確認できない場合
・公簿で申請者および扶養義務者の所得が確認できない場合
・離婚調停(裁判)開始以後1年間の見込みの所得で申請する場合
・申請者が離婚調停(裁判)中であることを明らかにできる書類の証明日から1か月以上経過している場合
・扶養義務者等と生計が別である場合
※上記以外にも、個々の状況により必要となる書類がある可能性があります。
申請様式
申請書類提出先(送付先)
〒140-8715品川区広町2-1-36
品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当 本庁舎7階
申請期間・支給時期
【申請期間】令和7年7月1日(火)から申請受付開始
【支給時期】
申請内容を審査したあと、ご指定の振込口座に順次お振込みします(およそ1~2か月後)。
よくある質問
Q.離婚協議中で配偶者と別居している。申請できるか。
A.申請できません。離婚協議中の方は対象外です。
Q.離婚調停をしていたが、調停不成立となった。申請できるか。
A.申請できません。本給付事業は申請日において離婚調停(裁判)中である方が対象となります。
Q.何度も受給できるか。
A.できません。給付は1回限りです。
※詐欺にご注意ください※
「実質ひとり親家庭への給付事業」に関する〈振り込め詐欺〉や〈個人情報の詐取〉にご注意ください。品川区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに品川区の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX:03-5742-6387