特別児童扶養手当

更新日:令和7年4月1日

目次


 1.制度概要

 2.対象となる方・申請書類

 3.手当額

 4.支給時期

 5.所得制限

 6.障害にかかる有期認定について

 7.優遇制度について

 8.担当課

 9.関連する手当


1.制度概要


国の制度で、精神または身体に障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。


2.対象となる方・申請書類

下記申請書類をお持ちのうえ、子育て応援課窓口にて申請してください。

対象となる方 申請書類


1.品川区内に住所があり、20歳未満で次のいずれかに該当する障害のある児童を養育している父母または養育者

【対象となる児童】
2.身体障害手帳1~3級程度および一部の下肢4級程度の児童


3.愛の手帳1~3度程度の児童

4.精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記2.3.に相当すると認められる児童 


  
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。

※複数の障害がある場合は個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。(重複障害)

.特別児童扶養手当用診断書、愛の手帳、愛の手帳『総合判定区分』確認証明書、身体障害者手帳など(どの書類が必要かは担当課
ご確認ください。)

2.本人確認ができる書類(マイナンバーカードなど)

3.申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
 ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義を確認できるもの

4.
その他状況により必要なものがある場合があります。担当課へご確認ください。





3.手当額

手当額は毎年4月に全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されることがあります(自動物価スライド制)。


(令和8年4月分以降)
区分 児童1人あたりの月額

重度の障害児
(特別児童扶養手当1級)

58,450円

中度の障害児
(特別児童扶養手当2級)

38,930円


(令和8年3月分まで)
区分 児童1人あたりの月額

重度の障害児
(特別児童扶養手当1級)

56,800円

中度の障害児
(特別児童扶養手当2級)

37,830円



4.支給時期

※11月の支給については、所得状況届の提出状況により12月以降になることがあります。
支給月(支給日は11日頃) 支給対象月
4月 12月~3月分
8月 4月~7月分
11月 8月~11月分

5.所得制限


申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。
また、受給者には毎年8月に所得状況届をご提出いただき、受給者とその配偶者、扶養義務者の前年の所得を審査し、その年の8月から翌年7月までの手当の支給できるかを判定します。

所得制限表
扶養親族数
特別児童扶養手当

申請者(受給者)本人所得額

配偶者及び申請者(受給者)と生計を共にする、

民法上の扶養義務者の所得額

0人

4,596,000 6,287,000

1人

4,976,000 6,536,000

2人

5,356,000 6,749,000

3人

5,736,000 6,962,000

4人

6,116,000 7,175,000
以降1人増えるごとに 38万円加算 21万3千円加算

(単位:円未満)

※扶養義務者とは、申請者(受給者)本人と同居している民法877条第1項に定められている直系血族と兄弟姉妹のことをいいます。



所得から控除できる額
控除項目 申請者本人 扶養義務者
給与所得または公的年金等に
係る雑所得からの控除

100,000

社会保険料控除

80,000

障害者控除

270,000

特別障害者控除

400,000

勤労学生控除

270,000

ひとり親控除

 350,000

雑損控除

控除相当額

医療費控除
小規模企業共済等
掛金控除
配偶者特別控除
長期譲渡所得
および
  短期譲渡所得の特別控除 

(単位:円)

※ 長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。

6.障害にかかる有期認定について


対象児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて資格を認定する場合があります。(有期認定)
一定の期間は、慢性疾患(内部障害)や知的障害の場合はおおむね2年など、障害の内容や状態に応じて審査により適宜必要な期間が定められます。
一定の期間がすぎると、手当の受給資格を継続するためには、再度、障害の状態について審査・認定が必要になります。(有期更新)
対象者には有期認定が満了する2か月前に区より有期更新のご案内を送付します。提出期限までに案内に記載の有期更新書類をご提出ください。

7.優遇制度について

特別児童扶養手当を受給し受給証明書をお持ちの方は以下の優遇制度の利用ができます。
ただし、所得制限超過等で手当の支給が停止となっている方は対象外です。

・水道・下水道基本料金の免除
・粗大ゴミ収集手数料の免除 


詳細は担当課へお問い合わせください。

8.担当課


【窓口】
子育て応援課 品川区役所 本庁舎7階 
電話:03-5742-9174
※地域センター窓口での取り扱いはありません。


【送付先】
〒140-8715 
品川区広町2-1-36 品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当

9.関連する手当





お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387


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