特別児童扶養手当
更新日:令和5年4月1日
国の制度で、精神または身体に障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。
<令和5年4月以降>
重度の障害児1人 月額53,700円
中度の障害児1人 月額35,760円
特別児童扶養手当の対象および手当の額
品川区内に住所があり、20歳未満の障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。ただし、児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。対象
- 身体障害手帳1~3級程度および一部の下肢4級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記1.2.に相当すると認められる児童
<令和5年4月以降>
重度の障害児1人 月額53,700円
中度の障害児1人 月額35,760円
支給制限額
申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。
申請のとき必要なもの
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方は不要。戸籍の受理証明は不可)
- 愛の手帳、愛の手帳『総合判定区分』確認証明書、特別児童扶養手当用診断書、身体障害者手帳など(どの書類が必要かは担当者にご確認ください。)
- 申請者(生計主)の通帳
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- その他状況により必要なものがある場合があります。
上記書類を全てそろえた上で、平日(午前8時30分~午後5時)窓口にてご申請となります。
支給方法
毎年4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは8~11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。
※11月の支給については、現況届の提出状況により12月以降になることがあります。
所得制限
- 所得限度額表
扶養親族数 |
特別児童扶養手当(円未満) |
|
---|---|---|
本人所得額 |
配偶者及び申請者と生計を共にする、 民法上の扶養義務者の所得額 |
|
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
※所得は一人増すごとに、本人の場合は38万円加算、扶養義務者の場合は21.3万円加算になります。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387