特別児童扶養手当
更新日:令和6年8月5日
国の制度で、精神または身体に障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。
品川区内に住所があり、20歳未満で次のいずれかに該当する障害のある児童を養育している父母または養育者に支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合や児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。
申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。
また、受給者には毎年8月に所得状況届をご提出いただき、受給者とその配偶者、扶養義務者の前年の所得を審査し、その年の8月から翌年7月までの手当の支給できるかを判定します。
次の書類を全て揃えたうえで、平日(午前8時30分~午後5時)に子育て応援課の窓口にてご申請ください。
原則として4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは8~11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。
ただし、11月の支給については、所得状況届の提出状況により12月以降になることがあります。
対象児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて資格を認定する場合があります。(有期認定)
一定の期間は、慢性疾患(内部障害)や知的障害の場合はおおむね2年など、障害の内容や状態に応じて審査により適宜必要な期間が定められます。
一定の期間がすぎると、手当の受給資格を継続するためには、再度、障害の状態について審査・認定が必要になります。(有期更新)
対象者には有期認定が満了する2か月前に区より有期更新のご案内を送付します。提出期限までに案内に記載の有期更新書類をご提出ください。
対象となる方
品川区内に住所があり、20歳未満で次のいずれかに該当する障害のある児童を養育している父母または養育者に支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合や児童が障害を支給事由として公的年金を受けている場合は、この手当を受けることはできません。
- 身体障害手帳1~3級程度および一部の下肢4級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記1.2.に相当すると認められる児童
支給制限額
申請者とその配偶者、扶養義務者の前年(1~7月は前々年)の所得が、扶養親族の数に応じて、次の表の限度額未満の場合に支給します。
また、受給者には毎年8月に所得状況届をご提出いただき、受給者とその配偶者、扶養義務者の前年の所得を審査し、その年の8月から翌年7月までの手当の支給できるかを判定します。
- 所得限度額表
扶養親族数 |
特別児童扶養手当(円未満) |
|
---|---|---|
申請者(受給者)本人所得額 |
配偶者及び申請者(受給者)と生計を共にする、 民法上の扶養義務者の所得額 |
|
0人 |
4,596,000 |
6,287,000 |
1人 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2人 |
5,356,000 |
6,749,000 |
3人 |
5,736,000 |
6,962,000 |
4人 |
6,116,000 |
7,175,000 |
以降1人増えるごとに |
38万円加算 |
21万3千円加算 |
※扶養義務者とは、申請者(受給者)本人と同居している民法877条第1項に定められている直系血族と兄弟姉妹のことをいいます。
- 所得から控除する金額
控除内容 | 本人所得額 |
配偶者及び申請者と生計を共にする、 民法上の扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
給与所得または公的年金等にかかる雑所得からの控除 |
最大10万円 | 最大10万円 |
社会保険料控除 |
8万円 |
8万円 |
障害者控除 |
27万円 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
35万円 |
雑損控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
医療費控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除 |
控除相当額 |
控除相当額 |
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。
<令和6年4月以降>
重度の障害児1人 月額55,350円
中度の障害児1人 月額36,860円
※手当額は物価等の変動により見直されることがあります。
手当額
<令和6年4月以降>
重度の障害児1人 月額55,350円
中度の障害児1人 月額36,860円
※手当額は物価等の変動により見直されることがあります。
申請方法
次の書類を全て揃えたうえで、平日(午前8時30分~午後5時)に子育て応援課の窓口にてご申請ください。
-
-
- 特別児童扶養手当用診断書、愛の手帳、愛の手帳『総合判定区分』確認証明書、身体障害者手帳など(どの書類が必要かは担当者にご確認ください。)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード((1)金融機関(2)支店名(3)口座種別(4)口座番号(5)口座名義人(カナ氏名)の記載があるもの)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- その他状況により必要なものがある場合があります。担当者にご確認ください。
-
手当の支給について
原則として4月・8月・11月の11日頃にそれぞれの前月分(11月振込みは8~11月分)までをまとめて申請者の口座に振り込みます。
ただし、11月の支給については、所得状況届の提出状況により12月以降になることがあります。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 12月~3月分 |
8月 | 4月~7月分 |
11月 | 8月~11月分 |
障害にかかる有期認定について
対象児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて資格を認定する場合があります。(有期認定)
一定の期間は、慢性疾患(内部障害)や知的障害の場合はおおむね2年など、障害の内容や状態に応じて審査により適宜必要な期間が定められます。
一定の期間がすぎると、手当の受給資格を継続するためには、再度、障害の状態について審査・認定が必要になります。(有期更新)
対象者には有期認定が満了する2か月前に区より有期更新のご案内を送付します。提出期限までに案内に記載の有期更新書類をご提出ください。
優遇制度について
特別児童扶養手当を受給し受給証明書をお持ちの方は以下の優遇制度の利用ができます。
ただし、所得制限超過等で手当の支給が停止となっている方は対象外です。
詳細は下記問い合わせ先までご連絡ください。
ただし、所得制限超過等で手当の支給が停止となっている方は対象外です。
・水道・下水道基本料金の免除
・粗大ゴミ収集手数料の免除
詳細は下記問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387