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施設職員や里親等による虐待(被措置児童等虐待)
更新日:令和6年10月1日
被措置児童等虐待とは
被措置児童等虐待とは、児童養護施設等に入所している児童や、里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親等からの虐待のことをいいます。具体的には、次のような行為が該当します。
1.身体的虐待
・殴る、蹴る、たたく
・激しく揺さぶる
・外に締め出す
・身体に苦痛を与える(長時間の正座など) など
2.性的虐待
・子どもへの性的行為
・ポルノグラフィの被写体にする など
3.ネグレクト
・建物から出さない
・食事を与えない
・不潔にする
・病院に連れて行かない など
4.心理的虐待
・言葉で脅す
・他の児童と差別的取扱いをする
・無視をする など
対象施設等について
以下の施設等に委託され、入所している児童に対する上記の行為が対象となります。- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
- 里親
- 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
- 指定発達支援医療機関
- 児童相談所一時保護所
- 一時保護受託機関
被措置児童等虐待の防止について
児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。これにより、被措置児童等虐待を発見したものに通告義務が課せられ、通告などを受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は、事実確認や必要な措置などを行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること、および定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。
被措置児童等虐待かなと思ったら
被措置児童等虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報については守秘義務があり、公表されることはありません。
- 子ども育成課保護児童支援担当:03-5742-7146 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、休日、年末年始を除く)
- 児童相談所:03-6712-8261 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、休日、年末年始を除く)
- 児童相談所児童虐待対応ダイヤル:189(24時間365日受付)
被措置児童等虐待事案の公表について
児童福祉法第33条の16および同法施行規則第36条の30に基づき、品川区における被措置児童等虐待の状況について公表します。令和6年度の品川区における被措置児童等虐待の状況については、令和7年6月頃に公表予定です。
お問い合わせ
子ども育成課保護児童支援担当
電話:03-5742-7146
FAX : 03-5742-7196