不妊治療(生殖補助医療)医療費助成事業

更新日:令和7年4月1日

 令和4年4月から、一般不妊治療と特定不妊治療が保険適用(一部は保険診療外医療あり)となったものの、
依然として経済的負担が大きいことから、令和6年7月より、生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)
の保険適用分の自己負担額に対し、医療費助成を開始します。

(1)対象者(すべてに該当する方)
  1. 令和6年4月1日以降に治療を行っていること。
  2. 生殖補助医療の治療開始日から申請日まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦であること。
      ※事実婚の夫婦も対象となります。詳しい要件や必要書類につきましては、開始前に必ずお問い合わせください。 
  3. 夫婦のいずれか一方が、生殖補助医療の治療開始日から申請日まで、継続して品川区に住民登録があること。
  4. 生殖補助医療に係る検査および治療について、他の都道府県もしくは区市町村において医療費助成を受けていない、または受ける予定がないこと。
(2)対象となる医療費

 令和6年4月1日以降に受けた医師が必要と認めた生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の保険適用の自己負担額。(高額療養費、付加給付を除いた額)

※保険医療機関・保険薬局で受けた治療等の医療費が対象となります。
※医療機関での証明にかかる文書料は、自己負担となります。
※入院時食事療養費、差額ベッド代は助成の対象外です。
※先進医療および自由診療にかかる検査・治療等の医療費は助成の対象外です。

(3)助成の適用範囲

 最初の治療開始時点における妻の年齢が40歳未満の場合、1子ごとに通算6回まで。
 最初の治療開始時点における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、1子ごとに通算3回まで。

(4)助成限度額

 生殖補助医療の保険適用分の自己負担額について、1回の治療につき5万円を上限。

(5)申請方法
  申請は1回の治療ごとに申請してください。
  下記のうち必要書類をダウンロードの上、2)、4)は医療機関で証明を受け、書類をすべて揃えたうえで品川区健康課へ提出。

 ※体外受精、顕微授精にかかる医療費の保険適用分を申請する場合
  1)不妊治療(生殖補助医療)医療費助成申請書(第1号様式)
  2)不妊治療(生殖補助医療)受診等証明書(第2号様式、第2号様式の2)

 ※男性不妊治療にかかる医療費の保険適用分を申請する場合
  3)不妊治療(生殖補助医療)医療費助成申請書(第1号様式)
  4)不妊治療生殖補助医療(男性不妊治療)受診等証明書(第2号様式-2、第2号様式-2の2)

 ※高額療養費、付加給付金の給付を受けている場合は、健康保険者の発行した支給決定通知等支給額のわかるものを添付してください。
 ※別世帯などの場合で、住民基本台帳により夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。
 ※事実婚の夫婦の場合は戸籍謄本、事実上の婚姻関係が住民基本台帳で確認できない場合は戸籍謄本および事実婚関係に関する申立書(任意様式)(PDF : 44KB)
 (戸籍謄本は申請日から3カ月以内に発行されたものに限る)
 ※審査に時間を要するため、郵送での申請を推奨します。ただし、切手代など郵送にかかる費用は申請者の負担になります。
  また、郵便不達による責めは負いませんので、簡易書留等記録の残る方法での郵送を推奨します。
(6)申請期限

 当該治療が終了した日から起算して1年以内

※郵送での申請の場合、申請日は郵便局の消印日とします。
※いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。

  • 本助成制度の詳細については、添付のご案内をご確認ください。
  不妊治療(生殖補助医療)助成の案内(PDF : 156KB)

申請書等のダウンロードはこちら(印刷してお使いください)

※品川区不妊治療(生殖補助医療)受診等証明書(第2号様式、第2号様式の2)
 品川区不妊治療生殖補助医療(男性不妊治療)受診等証明書(第2号様式-2、第2号様式-2の2)
 については、両面印刷となっております。
※申請書等は健康課保健衛生係でも配布しています。(窓口での配布のみとなります。)

    品川区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成申請書(第1号様式)((PDF : 142KB)
 
  品川区不妊治療(生殖補助医療)受診等証明書(第2号様式、第2号様式の2)【両面印刷】(PDF : 225KB)

  品川区不妊治療生殖補助医療(男性不妊治療)受診等証明書(第2号様式-2、第2号様式-2の2)【両面印刷】(PDF : 284KB)

  提出書類チェックシート(PDF : 127KB)

高額療養費・付加給付金について

高額療養費とは
 医療機関や薬局への1か月の支払額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度です。
 限度額は所得によりア~オの区分があります。
 ※詳しくは高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省ホームページより)(別ウインドウ表示)をご覧ください。
 ※「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示すると窓口での支払いが自己負担限度までに
  おさえられます。取得には事前の申請が必要です。

付加給付金とは
 健康保険組合や共済組合などが行っている独自の制度です。組合によって制度の有無や基準が異なります。
 ※所得は支払額によっては高額療養費には該当せず、付加給付金のみ支給される場合もあります。
 ※一部負担還元金、一部負担金払戻金、家族療養費賦課金など名称が異なる場合もあります。

申請前に確認してください

 申請する不妊治療費について、高額療養費や付加給付金の支給があるか必ず確認してください。
 ※支給決定は診療月の3~4か月後なので、治療後すぐにはわからない場合もあります。
 ※健康保険によっては、申請不要で自動振り込みにより支給される場合や、通知が送られてこない場合もあります。

 問い合わせ先
  加入している健康保険に確認してください。
  健康保険によってはホームページで付加給付制度の詳細や支給、通知方法などを確認できる場合もあります。
お問い合わせ

健康課 保健衛生係
電話03-5742-6745
FAX03-5742-6883

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