一般不妊治療医療費助成事業
更新日:令和6年7月1日
「一般不妊治療医療費助成事業」
子どもを希望されるご夫婦の10%が、不妊症と言われています。
さらに年齢が高くなるに従い不妊率があがり、晩婚化が進む現在この傾向が顕著になっています。
不妊の原因は、男性側、女性側、男女共にある場合があります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本生殖医学会(別ウィンドウ表示)
公益社団法人 日本産科婦人科学会(別ウィンドウ表示)
公益社団法人 日本産婦人科医会(別ウィンドウ表示)
一般不妊治療のご案内
(1)対象者(すべてに該当する方)
・検査・治療開始日から申請日まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦であること。
※事実婚の夫婦も対象となります。詳しい要件や必要書類につきましては、開始前に必ずお問い合わせください。
・検査・治療の開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方
・夫婦のいずれか一方が、検査・治療開始日から申請日まで継続して品川区に住民登録があること。
・夫婦ともに検査または治療を受けていること。
・申請に係る検査および治療について、他の都道府県もしくは区市町村において医療費助成を受けていないまたは受ける予定がないこと。
(2)対象となる医療費
検査・治療開始日から1年の間に受けた、医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法・薬物療法・人工授精などの一般不妊治療にかかかる医療費
※保険医療機関・保険薬局で受けた検査・治療等の医療費が対象となります。
※生殖補助医療(体外受精および顕微授精など)にかかる検査・治療等の医療費は助成の対象外です。
(3)助成率
ご夫婦合算の医療費自己負担額の10分の10
(4)上限額・助成回数
5万円・1回限り
(5)所得制限
なし
(6)申請方法
下記の申請書類を健康課へ提出。
・ 一般不妊治療医療費助成のご案内(PDF : 158KB)
・ 一般不妊治療医療費助成申請書(第1号様式)(PDF : 300KB)
※郵送でも申請可能です。 切手など、郵送にかかる費用は申請者の負担になります。また、郵便不達による責めは負いませんので、記録の残る方法での郵送を推奨します。
※別世帯などの場合で、住民基本台帳により夫婦の確認ができない場合は戸籍謄本の提出が必要です。
※事実婚の夫婦の場合は、戸籍謄本、事実上の婚姻関係が住民基本台帳で確認できない場合は戸籍謄本および事実婚関係に関する申立書(任意様式)(PDF : 44KB)
(戸籍謄本は、申請日から3カ月以内に発行されたものに限る)
(7)申請期限
検査・治療開始日から起算して1年以内
※郵送での申請の場合、申請日は郵便局の消印日とします。
※医療機関の証明が間に合わないなど、やむを得ない事情により期限内に申請できない場合は、1年を経過した日から3か月以内は特例として受け付けます。(事前連絡は不要です。)
・本助成制度の詳細については、添付のご案内をご確認ください。
申請書等のダウンロードはこちら(印刷してお使いください)
※一般不妊治療・検査受診等証明書(第2号様式 1-2)については、両面印刷となっております。
※医療機関が複数にわたる場合には、それぞれの医療機関での証明が必要です。
例えば、2つの医療機関で治療等をされた場合は、証明書の提出は2枚となります。
(薬局の場合においても同様です。)
※申請書等は健康課保健衛生係でも配布しています。(窓口での配布のみとなります。)
一般不妊治療医療費助成のご案内(PDF : 158KB)
一般不妊治療医療費助成申請書(第1号様式)(PDF : 300KB)
一般不妊治療・検査受診等証明書(第2号様式)【両面印刷】(PDF : 161KB)
提出書類チェックシート(PDF : 68KB)
東京都不妊検査等助成事業のご案内
平成29年度より東京都が不妊検査及び一般不妊治療費の助成事業を開始しました。
治療開始時の年齢が40歳未満の方は、こちらの助成制度が対象になります。
詳細は下記リンクより東京都のウェブサイトで確認してください。
不妊検査等助成 東京都福祉局(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
健康課 保健衛生係
電話03-5742-6745
FAX03-5742-6883