一般不妊治療医療費助成事業
更新日:令和5年4月1日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて
新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期した場合、不妊治療医療費助成の申請要件を緩和します。
(1)特例の対象者(すべてに該当する方)
・平成31年4月2日~令和3年3月31日に検査・治療を開始した夫婦
・開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方
(※40歳未満の方については、東京都へお問合せください)⇒不妊検査等助成 東京都福祉保健局(別ウィンドウ表示)
・治療を延期した理由が新型コロナウイルス感染予防の観点からであり、一般不妊治療・検査受診等証明書(第2号様式-1・2)の余白部分で証明(※医師による追記、押印)されていること。
(2)特例の内容
助成対象期間/検査・治療開始日から「1年間」→「2年間」に延長
申請期限 /検査・治療開始日から「1年以内」→「2年以内」に延長
(例)平成31年4月2日に検査を開始した方は、令和3年4月1日が申請期限となります。(当日消印有効)
「一般不妊治療医療費助成事業」
子どもを希望されるご夫婦の10%が、不妊症と言われています。
さらに年齢が高くなるに従い不妊率があがり、晩婚化が進む現在この傾向が顕著になっています。
不妊の原因は、男性側、女性側、男女共にある場合があります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本生殖医学会(別ウィンドウ表示)
公益社団法人 日本産科婦人科学会(別ウィンドウ表示)
公益社団法人 日本産婦人科医会(別ウィンドウ表示)
国は、平成16年から特定不妊治療(体外受精、顕微授精等)の助成制度を設けました。
しかし、一般不妊治療に対しての助成を要望する声も強くあることなどから、品川区では、一般不妊治療に対して平成18年4月から助成制度を設けました。
平成29年度から東京都が一般不妊治療に係る助成事業(不妊検査等助成事業)を開始したことを受け、平成30年度から、東京都の助成事業により助成を受けることができる妻の年齢が35歳未満で検査・治療を開始した夫婦を対象外とし、都に準じた助成事業に変更しました。その後、平成31年度に都の助成事業の対象が拡大されたことに伴い、検査・治療開始時の妻の年齢が40歳以上の夫婦を対象とする変更をしました。
また、特定不妊治療に対しての助成を要望する声も強くあることなどから、平成30年度から、特定不妊治療費助成事業を開始しました。詳細は特定不妊治療費助成事業のページをご覧ください。
一般不妊治療のご案内
(1)対象者(すべてに該当する方)
・検査・治療開始日から申請日まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦であること。
※事実婚の夫婦も対象となります。詳しい要件や必要書類につきましては、開始前に必ずお問い合わせください。
・検査・治療の開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の方
・夫婦のいずれか一方が、検査・治療開始日から申請日まで継続して品川区に住民登録があること。
・夫婦ともに検査または治療を受けていること。
・申請に係る検査および治療について、他の都道府県もしくは区市町村において医療費助成を受けていないまたは受ける予定がないこと。
(2)対象となる医療費
検査・治療開始日から1年の間に受けた、医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法・薬物療法・人工授精などの一般不妊治療にかかかる医療費
※保険医療機関・保険薬局で受けた検査・治療等の医療費が対象となります。
※特定不妊治療(体外受精および顕微授精など)にかかる検査・治療等の医療費は助成の対象外です。「東京都特定不妊治療費助成制度」、「品川区特定不妊治療費助成制度」をご利用ください。
(3)助成率
ご夫婦合算の医療費自己負担額の10分の10
(4)上限額・回
5万円・1回限り
※平成29年度分までで通算5年度助成を受けていない場合は助成可能です。
(5)所得制限
なし
(6)申請方法
所定の助成申請書(第1号様式)および一般不妊治療・検査受診等証明書(第2号様式-1・2)の両方を健康課へ提出
※郵送でも申請可能です。 切手など、郵送にかかる費用は申請者の負担になります。また、郵便不達による責めは負いませんので、記録の残る方法での郵送を推奨します。
(7)申請期限
検査・治療開始日から起算して1年以内
※郵送での申請の場合、申請日は郵便局の消印日とします。
※医療機関の証明が間に合わないなど、やむを得ない事情により期限内に申請できない場合は、1年を経過した日から3か月以内は特例として受け付けます。(事前連絡は不要です。)
・本助成制度の詳細については、添付のご案内をご確認ください。
申請書等のダウンロードはこちら(印刷してお使いください。)
※一般不妊治療・検査受診等証明書(第2号様式 1-2)については、両面印刷となっております。
※医療機関が複数にわたる場合には、それぞれの医療機関での証明が必要です。
例えば、2つの医療機関で治療等をされた場合は、証明書の提出は2枚となります。
(薬局の場合においても同様です。)
※申請書等は健康課保健衛生係でも配布しています。(窓口での配布のみとなります。)
一般不妊治療医療費助成のご案内(PDF : 158KB)
一般不妊治療医療費助成申請書(第1号様式)(PDF : 300KB)
一般不妊治療・検査受診等証明書(第2号様式)【両面印刷】(PDF : 161KB)
提出書類チェックシート(PDF : 68KB)
東京都不妊検査等助成事業のご案内
平成29年度より東京都が不妊検査及び一般不妊治療費の助成事業を開始しました。
詳細は下記リンクより東京都のウェブサイトで確認してください。
不妊検査等助成 東京都福祉保健局(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
健康課 保健衛生係
電話03-5742-6745
FAX03-5742-6883