教育課程特例校制度について

更新日:令和4年8月10日

教育課程特例校制度とは

教育課程特例校制度とは、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第55条の2等に基づき指定する学校において、学校又は地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するための特別の教育課程を編成することを認める制度のことです。

品川区では、本制度により「特別の教科 道徳」、「総合的な学習の時間」、「特別活動」を統合した独自教科の「市民科」を実施しています。

また、義務教育学校については本制度によらず特別な教育課程を編成・実施することができるため、小学校と中学校が本制度の指定を受けています。

特別の教育課程の実施状況等について

教育課程特例校制度実施要項により、特別の教育課程の実施状況等を公表します。

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