しながわ生活応援事業について

更新日:令和8年4月3日

所得制限なし!全区民の皆様に1人1枚、一律5,000円相当のバニラVISAギフトカードをお配りいたします。

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                           vanillavisa   


品川区では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、
食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者などへの支援を主たる目的とした区民生活の支援を行います。
申請不要で発送可能なバニラVISAギフトカードを給付することで区民の手間を減らし、迅速な事業実施を図ります。
また、利用期限を設定することで、本来の目的である生活必需品など物価高騰への負担軽減への直接的な効果を持たせます。

詐欺にご注意ください

    sagipo

    【しながわ生活応援事業】詐欺の電話にご注意ください(PDF : 589KB)

    • 品川区職員等を名乗り、電話でカード番号や銀行口座をお尋ねしたり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。
    • 問い合わせに対する返信を除き、ギフトカードの配付について、区役所から連絡することはありません。
    • ギフトカードには、お客様情報が含まれていないため、紛失時に区役所などからお電話がいくことはありません。
    • 不審な電話、メールがございましたら、相手の質問に答えることなく、すぐに警察へ通報してください。



    目次

    以下、見たい項目をクリックすると詳細を見ることができます。

    1.対象者・ギフトカードの配布方法等について
    (1)対象者
    (2)配布内容
    (3)配布方法
    (4)送付物
    (5)配布時期
    (6)代理の受領について
    (7)配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ

    2.ギフトカードの利用について
    (1)利用可能店舗
    (2)利用方法
    (3)利用期限
    (4)残高確認方法
    (5)残高を上手く使い切るヒント

    3.問い合わせ先

    4.よくあるご質問

    5.
    うれしなカード(バニラVISAギフトカード)ポスター掲示店を募集しています。

    6.要綱・要領(事業実施にあたっての事務処理基準等)



    1.対象者・ギフトカードの配布について

     

    (1)対象者

     全区民

     ※令和8年1月1日において品川区住民基本台帳に記録されている方 

    (2)配布内容

     5,000円相当のバニラVISAギフトカード

     ※申請不要


    (3)配布方法

     ゆうパックによる世帯単位の配送

    • 配達は世帯単位で行います。
      対象者全員分のギフトカードを、1つにまとめてお届けします。
      ※令和8年1月2日以降に住民異動(転出・転居・死亡等)があった方は個別に配送される場合があります。
       送付案内状の対象者の欄をご確認ください。

    • ギフトカードは給付対象者お1人につき1枚交付し、個別包装したうえで封入します。
      (個人単位の給付であることが分かるよう、給付対象者全員の氏名を記載した案内状を同封します。)


    (4)送付物

       

    【1人~4人世帯用 封筒】
    huutou1      

    【5人以上世帯用 封筒】
     hutou2         

    【リーフレット】               
       rifu  
      
    【送付案内状】※ 赤枠の部分をご確認ください。
     sohujo

    (5)配布時期

    作業工程の都合により、世帯ごとに発送時期が異なります。
    また、下記の配布時期は予定のため変更となる場合があります。

    配布世帯 配布(発送)開始 配布完了予定
    一人世帯 4月下旬以降

    6月末

    二人世帯
    三人世帯 4月18日以降
    四人以上世帯 6月中   

    1回目の配布開始時に、受け取ることが出来なかった方は、不在票を確認のうえ、保管期間内に手続きしてください。
    保管期間が過ぎ、発送元(※)へ返戻となった方に対しては、6月下旬以降に再発送を予定しています。
    ※ 委託先(株式会社アテナ)から発送します。品川区役所での受領はできません。

    (6)代理の受領について

    初回発送開始前に委任状を提出いただいた場合であっても、初回の発送先はご本人様宛になります。
    本申請は、ご本人様宛に発送したギフトカードが返戻となった場合の再発送先を、代理人様宛に変更するものです。

    要綱第7条に基づく委任状を提出する場合は、必要事項を記載し、必要書類を同封のうえ、郵送してください。
    委任状はこちら(PDF : 361KB)
    期限:令和8年6月1日(月)必着

    (7)配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ(下記いずれかに該当する方が対象です。)
    1. 令和8年1月1日時点で品川区に住民登録はあるが、配偶者等からの暴力を理由として、住民登録地以外の住所に避難している方。
      ※令和8年1月1日までに避難している旨を品川区に届出している方は、直接避難先へギフトカードを郵送するため、申請不要です。

    2. 令和8年1月1日時点で品川区以外の区市町村に住民登録があるが、基準日以前から配偶者等からの暴力を理由として品川区内に避難しており、諸事情により令和8年1月1日までに住民票を異動することができなかった方。

    申出書を提出する場合は、必要事項を記載し、必要書類を同封のうえ、郵送してください。
    期限:令和8年6月1日(月)必着

    ・令和8年1月1日時点で品川区に住民登録がある方の申出書はこちら(PDF : 191KB)
    ・令和8年1月1日時点で品川区以外の区市町村に住民登録がある方の申出書はこちら(PDF : 255KB)

     

    2.ギフトカードの利用について

     

    (1)利用可能店舗

     VISA加盟店(店頭・ネットショップ)で利用可能です。




    (2)利用方法

     

    店舗での利用方法

    店頭でご利用の場合は、クレジットカードの決済端末にスライドし決済してください(ICチップは付いていません)。
    原則、現金とギフトカードの併用はできませんが、対応が可能な場合もありますので、詳細は店舗へお問い合わせください。






    ネットショップでの利用方法
    ※一部ご利用いただけない加盟店やサービスもございます。

    1. ネットショップの決済ページで「クレジットカード払い」を選び、カード情報を入力してください。

    2. 支払い回数の指定が必要な場合は「1回払い」を 選んでください。

    3. カード名義人の入力欄には、「GIFTCARD HOLDER」とご入力ください。
      (姓と名を区切る場合は、姓「GIFTCARD」、名「HOLDER」とご入力ください。(すべて半角英字))

    4. カード裏面に記載の3桁の数字(セキュリティコード)を入力ください。

         


    (3)利用期限

     令和9年1月31日まで
     ※期限切れ後の残高の払い戻しや延長はできません。


    (4)残高確認方法

    パソコン・スマホで確認する方法
    ※購入後のレシートや店舗ではギフトカードの残高確認はできません。ご利用前に必ずご自身で残高をご確認ください。


    コールセンターで確認する方法


    • カード裏面の「お問い合わせ用お客様番号」をご確認のうえ、0570-077-096(バニラVisaギフト専用ダイヤル)へお電話ください。

        


    (5)残高をうまく使い切るヒント
    • ネットショップや一部店舗では、ポイントと組合わせて利用できる場合があります。
    • 郵便局で切手等を購入することで、残高を使い切れる場合があります。
    • 少額残高の使い切り方法はこちら(別ウィンドウ表示)

    3.問い合わせ先

    本事業に関するお問い合わせ

     しながわ生活応援事業コールセンター:0120-351-190
    (午前9時~午後5時 土日祝日休)

     委託先:株式会社アテナ 
    ※4月29日(水)・5月4日(月)・5月5日(火)・5月6日(水)は開局しています。

    カード残高や利用方法に関するお問い合わせ

     バニラVisaギフト専用ダイヤル:0570-077-096
    (午前9時~午後6時 土日祝日休)

    4.よくあるご質問

    (質問1)事業実施の目的何ですか。
    (答え1)物価高騰の影響が生活全般に及んでいることを踏まえ、その影響を受ける区民生活を広く下支えすることを目的とし実施するものです。
          品川区では、現金やお米券ではなく、区民一人ひとりの生活状況に応じて柔軟に利用できる申請不要で迅速に届けられる支援として、所得制限を設けず全区民を対象にギフトカードを配布することとしました。

    (質問2)事業の対象かどうかが分かりません。(転入・転出・出生・死亡等)
    (答え2)基準日時点(令和8年1月1日)において、品川区に住民登録がある方が対象です。
          ※ただし、品川区への届出日が1月16日以降の人は対象外です。
          基準日時点において品川区に住民登録があったかどうかについては、回答ができません。住民票を取得する等して、ご自身で確認をお願いいたします。

    (質問3) 令和8年1日2日以降に品川区から転出した場合、この事業の対象ですか。また、現在の住所にギフトカードは届きますか。
    (答え3) 対象です。
         品川区内にお住まいだったご住所への送付となりますので、郵便局へ転居届の提出をお願いします。
         お手続き方法は、郵便局の窓口または郵便局のホームページ(別ウィンドウ表示)などでご確認ください。
         ※転出された方は世帯単位配送ではなく、個別配送となります。

    (質問4) 令和8年1日2日に父が亡くなりました。この事業の対象ですか。
    (答え4) 対象です。(令和8年1月1日に住民登録があるため)
         ※死亡された方は世帯単位配送ではなく、個別配送となります。

    (質問5) 3人家族ですが、2人分のギフトカードしか届いていません。
    (答え5) ご家族であっても、基準日時点(令和8年1月1日時点)において、品川区に住民登録がない方は対象外となります。
         また、令和8年1月2日以降に住民異動(転出・転居・死亡等)があった方は個別に配送される場合があります。
         送付案内状の対象者の欄をご確認ください。

    (質問6) 家族の分が個別に届きました。封入誤りですか。
    (答え6) 令和8年1月2日以降に住民異動(転出・転居・死亡等)があった方は個別に配送される場合があります。
         送付案内状の対象者の欄をご確認ください。

    (質問7) 紛失したら、再発行していただけますか。
    (答え7) カードは再発行できません。
         ただし、カードを利用停止させることが可能です。
         コールセンター(0570-077-096)へご連絡ください。
        

    (質問8)チャージ(入金)はできますか。
     
    (答え8)バニラVisaギフトカードは使い切りのプリペイドカードです。
          チャージして繰り返し使うことはできません。

    (質問9)換金はできますか。 
    (答え9)換金はできません。

    (質問10)課税対象になりますか。
    (答え10)利用有無にかかわらず、一時所得として課税対象になります。
          原則として、年間の一時所得が50万円を超えると確定申告が必要です。


     ※追加事項等がありましたら、順次更新いたします。


    5.「うれしなカード(バニラVISAギフトカード)」ポスター掲示店を募集しています。

    「ギフトカードが利用できる店舗」としてポスターを掲示し、事業周知と利用可能店舗の案内にご協力いただける事業者を募集しています。

    応募フォーム(別ウィンドウ表示)
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     事業周知ポスター

    6.要綱・要領(事業実施にあたっての事務処理基準等)


    しながわ生活応援事業実施要綱(PDF : 188KB)

    しながわ生活応援事業実施要領(PDF : 209KB)

    お問い合わせ

    地域活動課しながわ生活応援担当
     電話:03-5498-6345
     FAX:03-3787-7961

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    簡単な質問に答えられるチャットボットについてはこちら(別ウィンドウ表示)