区が発出する文書への公印の押印範囲の見直し

更新日:令和8年9月15日

行政手続のデジタル化の推進および事務の効率化に伴う区民サービスの向上を図るため、区が発出する文書について、
公印を押印する文書を明確化しました。
令和8年10月1日から、一部の文書について公印を省略してお送りする場合があります。
なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありません。

1 公印を押印する文書


引き続き公印を押印する文書は、次のとおりです。

 法令等の規定により公印を押印することが義務づけられている文書

【例】契約書、裁決書 など

 区または相手方の権利義務または法的地位に重大な影響を及ぼす文書


【例】許認可等行政処分の文書、納入通知書、督促状、訴訟に関する文書、協定書、委嘱状 など

 特定の事実を証明するための文書


【例】身分証明書、登録証 など

 その他特に公印の押印が必要と認められる文書


【例】表彰状、送付先の相手方から押印を求められた文書 など

2 公印の押印を省略することのできる文書


上記以外の文書は、公印の押印を省略できることとします。公印の押印を省略することのできる文書の例は、次のとおりです。

  • 要綱(法令、条例等に基づく要綱を除く。)に基づく補助金等の交付決定通知書、額の決定通知書
  • 後援名義の使用承諾通知書
  • 照会、回答、報告等の一般文書
  • 委員就任の依頼文、調査の依頼文

3 その他


公印の押印を省略する文書には、「(公印省略)」の表示を行い、文書番号、施行年月日、担当課、連絡先等の記載、区名入りの封筒の使用、
区のメールアドレスからの発信などの措置を講じ、区が発送した文書であることを明確にします。
なお、公印の押印が省略された文書で、公印の押印が必要な場合は、文書を発出した課等にご相談ください。
お問い合わせ

総務課文書担当
 電話:03-5742-6626
 FAX:03-3774-6356