公益通報に基づく改善等の措置の実施について

更新日:令和7年5月2日

品川区では職員等が知り得た行政運営上の違法または不当な行為等に対する公益通報および相談について、「品川区職員等の公益通報に関する要綱(平成21年1月19日制定)」を定め、法令遵守の徹底および通報をした職員等の保護を図り、適法かつ公正な区政運営に資することを目的に通報窓口を設置しています。
この公益通報制度により、令和6年10月15日付で、通報窓口である公益通報相談員から、職員の備品管理に関する通報を受理したとの報告がありました。そこで、公益通報委員会において調査を行い、区長に対し、調査結果の報告を行いました。
区長は、これを踏まえ、本要綱第11条第1項に基づき改善等の措置を行いましたので、同条第3項に基づき公表いたします。


事案番号06-01
通報内容 職員が業務に使用する目的で外部団体から借り受けた備品について、返却がなされず私的流用されている。
該当法令 刑法第252条第1項、同第253条
調査結果 本件における職員らの行為が刑法第252条第1項および同第253条に該当すると認めるに足りる証拠は不十分であるが、業務上使用する必要がなくなった後も、適時に返却を行わず区庁舎内に保管し続けていたことは不適切であった。
区の対応 所管部長より当該職員に対し、厳重注意の措置を行い、当該備品の返却を命じました。
また、外部団体からの貸与物品等について適正に管理するよう全庁へ注意喚起したほか、職員のコンプラインス意識醸成のため研修を実施します。
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