しながわ団体応援寄附のご案内

更新日:令和8年5月29日

寄附者が応援したい品川区内の学校法人を選んで寄附ができる、ふるさと納税制度を活用した仕組みです。
寄附金の一部は指定された学校法人へ補助金として交付されます。

寄附金が学校法人の支援に活用されることにより、学校法人の教育研究活動の充実と地域の発展・活性化を目指します。

しながわ団体応援寄附について

  • 寄附対象者 
    区民、区外者を問わず寄附を希望する個人の方が対象です。

  • 寄附金の使途
    寄附金額の7割(上限)は、寄附者の指定した学校法人に対し事業の補助金として交付します。残りの3割は、区の施策全般のために活用します。

  • 寄附の対象となる学校法人
    寄附の対象となる学校法人一覧はこちら(別ウィンドウ表示)

寄附の方法

    【ご提出先】
     140-8715
        東京都品川区広町2-1-36 品川区役所 税務課 ふるさと納税担当(本庁舎4階)

品川区の職員がご自宅へ訪問したり、電話・メール等で寄附のお願いをすることはありません。

対象となる学校法人への補助金交付の主な流れについて

寄附する際のご注意事項

しながわ団体応援寄附として寄附をされた場合でも、以下の理由により、寄附者がご指定になった学校法人への補助金交付ができないことがあります。
その際は、お預かりした寄附金の全額を区の施策全般に充当させていただき、返金はいたしかねます。
  • 指定した学校法人から補助金の交付申請がなかった場合
  • 指定した学校法人が補助金交付申請時に対象団体から外れた場合
  • 指定した学校法人の補助金交付決定が取り消された場合
  • 指定した学校法人から交付した補助金の返還があった場合 等

 

ふるさと納税(寄附者の税制上の優遇措置)のご案内

しながわ団体応援寄附でご納付いただいた寄付金のうち、2,000円を超える部分については、所得税と住民税の控除を受けることができます。
控除を受けるには、しながわ団体応援寄附をした翌年の3月15日までに住所地等の管轄の税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
区から発行される寄附金受領証は、確定申告に使用しますので、大切に保管してください。


ワンストップ特例制度による寄付金控除について

確定申告が不要な給与所得者等であるなど所定の条件を満たす方は、申請手続により確定申告を行わずに寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。
ご希望の方は、お申込み時に「ワンストップ特例制度」の欄で「利用する」を選択してください。(郵送・窓口の様式の場合は、「寄附金控除に係る申告特例」の欄で「希望する」を選択してください。)

要綱

しながわ団体応援補助金交付要綱(PDF : 361KB)



お問い合わせ

税務課 ふるさと納税担当
電話03-5742-3857 
FAX03-5742-7108