「アフガニスタン人道危機救援金(日本赤十字社)」の受付について

更新日:令和6年3月13日

アフガニスタンでは紛争、干ばつ、食糧危機、難民・避難民問題に加え、令和3年8月の政変に伴い、
複合的人道危機に直面し、社会的、経済的混乱により、多くの方々が支援を必要としています。
つきましては、下記により救援金の受付を行うことといたしましたので、ご協力をお願いします。
災害救援金の名称について
 アフガニスタン人道危機救援金

災害救援金受付口について
 日本赤十字社本社では、令和3年9月22日(水)から令和7年3月31日(月)まで災害義援金の受付をしています。
 ※受付期間が令和6年4月1日(月)から1年間延長となりました。
ゆうちょ銀行・郵便局 ※ 00110-2-5606 日本赤十字社
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787775 日本赤十字社
三菱UFJ銀行  やまびこ支店  普通預金 2105780 日本赤十字社
みずほ銀行  クヌギ支店 普通預金 0623455 日本赤十字社

 ※ゆうちょ銀行・郵便局での取り扱いについて
   
通信欄に「アフガニスタン人道危機」と明記してください。
   また、受領証の発行をご希望の場合は、併せて通信欄に「受領証希望」と記載してください。
   ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 
   ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。

 ※ゆうちょ銀行・郵便局を除く金融機関での取り扱いについて
   
ご利用の金融機関や振込み方法によって、振込手数料がかかる場合があります。
   ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとなりません。
   
受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。
  1. ホームページ上の事前登録ページ(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から必要情報をご入力ください。
  2. FAX(03-3432-5507)またはホームページ上のお問い合わせフォーム(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から、(1)救援金名(2)氏名(受領証の宛名)(3)住所 (4)電話番号 (5)寄付日 (6)寄付額 (7)振込人名 (8)振込金融機関名・支店名  を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。
税制上の取扱いについて
 個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当します。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。なお、都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。
 法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当します。

品川区での救援金受付について
 品川区では、令和7年3月24日(月)まで品川区役所本庁舎3階福祉計画課で受付しています。
 お受けした救援金は、日本赤十字社を通じて、救護・復旧支援活動等に充てられます。



お問い合わせ

品川区福祉部福祉計画課 
電話:03-5742-6914   FAX:03-5742-6797

日本赤十字社東京都支部振興部振興課
電話:03-5273-6743