「中東人道危機救援金(日本赤十字社)」の受付について
更新日:令和6年3月13日
シリアなどをはじめとする中東地域での紛争犠牲者はいまなお多く、また、支援を必要とする地域もシリア周辺国や
パレスチナにとどまらず、ヨーロッパ諸国まで広域に及ぶことから、下記のとおり救援金を受け付けています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
パレスチナにとどまらず、ヨーロッパ諸国まで広域に及ぶことから、下記のとおり救援金を受け付けています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
災害救援金の名称について
中東人道危機救援金
災害義援金受付口について
日本赤十字社本社では、平成27年4月1日(水)から令和7年3月31日(月)まで災害救援金の受付をしています。※受付期間が令和6年4月1日(月)から1年間延長となりました。
ゆうちょ銀行・郵便局 | 00110-2-5606 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
三井住友銀行 すずらん支店 | 普通預金 2787740 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 | 普通預金 2105745 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
みずほ銀行 クヌギ支店 | 普通預金 0623323 | 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ) |
※ゆうちょ銀行・郵便局での取り扱いについて
通信欄に「中東人道危機救援金」と明記してください。
また、受領証の発行をご希望の場合は、併せて通信欄に「受領証希望」と記載してください。
ゆうちょ銀行、郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
※ゆうちょ銀行・郵便局を除く金融機関での取り扱いについて
ご利用の金融機関や振込み方法によって、振込手数料がかかる場合があります。
ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとなりません。
受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。
- ホームページ上の事前登録ページ(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から必要情報をご入力ください。
- FAX(03-3432-5507)またはホームページ上のお問い合わせフォーム(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から、(1)救援金名(2)氏名(受領証の宛名)(3)住所 (4)電話番号 (5)寄付日 (6)寄付額 (7)振込人名 (8)振込金融機関名・支店名 を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。
税制上の取扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。なお、都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。
品川区での救援金受付について
品川区では、令和7年3月24日(月)まで品川区役所本庁舎3階 福祉計画課窓口で受付しています。お受けした救援金は、日本赤十字社を通じて、現地での救援活動等に充てられます。
お問い合わせ
品川区福祉部福祉計画課
電話:03-5742-6914 FAX:03-5742-6797
日本赤十字社東京都支部振興部振興課
電話:03-5273-6743