「2025年ミャンマー地震救援金(日本赤十字社)」の受付について

更新日:令和7年4月1日

2025年ミャンマー地震で被災された方々を支援するため、下記のとおり日本赤十字社で救援金を受け付けております。
皆さまの温かいご支援・ご協力をお願いします。

災害救援金の名称について

 2025年ミャンマー地震救援金

日本赤十字本社の義援金受付口について

日本赤十字社 本社(受付期間:令和7年4月1日(火)~令和7年6月30日(月))
金融機関名 ※ 種類 口座記号番号・口座番号 口座加入者名・口座名義
ゆうちょ銀行・郵便局 なし 00110-2-5606 日本赤十字社
三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787801 日本赤十字社
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105804 日本赤十字社
みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0623625 日本赤十字社

※ゆうちょ銀行・郵便局での取り扱いについて
  受領証の発行をご希望の場合は、通信欄に「受領証希望」と明記してください。
  ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
  ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

※日本赤十字社本社開設口座について
  ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
  金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。
  受領証の発行を希望する場合は、以下の2つの方法があります。
  1. ホームページ上の事前登録ページ日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示から必要情報を入力。
  2. FAX(03-3432-5507)またはホームページ上のお問い合わせフォーム(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から、
    (1)救援金名  (2)氏名(受領証の宛名) (3)住所 (4)電話番号 (5)寄付日 (6)寄付額 (7)振込人名 (8)振込金融機関名・支店名  を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてに連絡。
 問合せ先
   日本赤十字社本社パートナーシップ推進部  電話:03-4363-2056 FAX:03-3432-5507
   

税制上の取り扱いについて

 個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。
 また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から
 2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。
 ※区市町村民税6%の税額控除の適用については、区市町村の担当部署にお問い合わせください(区市町村の条例等により控除対象となる可能性がござ
 います)。
 ※都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。また、本件は通知日時点の情報であり、適用状況については変更となる可能性がご
 ざいます。
 法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。


品川区での義援金の受付について

 品川区では、令和7年6月26日(木)まで品川区役所本庁舎3階福祉計画課で受付しています。
 お受けした救援金は、日本赤十字社を通じて、救護・復興支援等に充てられます。
 (日本赤十字社における義援金の詳細については、
    日本赤十字社のホームページ(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)をご覧ください。)



その他

 くわしくはこちらから(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示
お問い合わせ

福祉計画課
 電話:03-5742-6914
 FAX:03-5742-6797

日本赤十字社東京都支部 振興課
 電話:03-5273-6743