「イラン及び周辺国人道危機救援金(日本赤十字社)」の受付について

更新日:令和8年3月17日

2026年2月28日の米国およびイスラエルによるイランへの攻撃を契機に、中東情勢は急速に悪化しています。イランでは民間人の死傷や、病院・学校・住宅などインフラへの被害が発生しており、国内避難や生活不安が拡大しています。報道によれば、民間人の死者は1,300人以上に上るとされています。イスラエルにおいてもミサイル攻撃により負傷者が発生し、警報の常態化や交通機関・学校の停止など、市民生活への深刻な影響が生じています。さらに、レバノンでは3月2日以降の戦闘激化により避難民が増加し、医療や公共サービスが逼迫しており、死者 570 人、負傷者1,400人以上と報じられています。加えて、湾岸諸国においても空港・港湾への影響や、航空・物流の混乱が確認されています。
つきましては、下記のとおり救援金を受け付けています。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
救援金の名称について
 イラン及び周辺国人道危機救援金

救援金受付口について
 日本赤十字社本社では、令和8年3月16日(月)から令和8年5月29日(金)まで救援金の受付をしています。
金融機関名 ※ 種類 記号番号・口座番号 口座加入者名・口座名義
ゆうちょ銀行・郵便局  なし 00110-2-5606 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787809 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
三菱UFJ銀行  やまびこ支店  普通 2105813 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
みずほ銀行  クヌギ支店 普通 0623692 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)

 ※ゆうちょ銀行・郵便局での取扱いについて
   ・通信欄に「イラン及び周辺国人道危機救援金」と明記してください。
   ・ゆうちょ銀行、郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
   ・受領証の発行をご希望の場合は、「受領証希望」とご記載ください。
   ・振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。

 ※ゆうちょ銀行・郵便局を除く金融機関での取扱いについて
   ・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
   ・ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとならないため、別途受領証が必要となります。
   ・
受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。
  1. ホームページ上の事前登録ページ(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から必要情報をご入力ください。
  2. FAX(03-3432-5507)またはホームページ上のお問い合わせフォーム(日本赤十字ホームページ・別ウィンドウ表示)から、(1)救援金名(2)氏名(受領証の宛名)(3)住所 (4)電話番号 (5)寄付日 (6)寄付額 (7)振込人名 (8)振込金融機関名・支店名  を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。
税制上の取扱いについて
 個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。なお、都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。
 法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。

品川区での救援金受付について
品川区では、令和8年5月22日(金)まで品川区役所本庁舎3階 福祉計画課窓口で受付しています。
お受けした救援金は、日本赤十字社を通じて、現地での救援活動等に充てられます。
お問い合わせ

品川区福祉部福祉計画課 
電話:03-5742-6914   FAX:03-5742-6797

日本赤十字社東京都支部振興部振興課
電話:03-5273-6743