しながわ活力応援給付金の税務上の扱いについて

更新日:令和3年4月1日

しながわ活力応援給付金の税務上の扱い

しながわ活力応援給付金は、税務上、一時所得に該当します。ただし、一時所得の計算上、最大で50万円の特別控除額を差し引くこととされていますので、この給付金以外に一時所得がない場合には課税の対象となりません。

  • 一時所得について
    一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
     この所得には、例えば次のようなものがあります。
    (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
    (2) 競馬や競輪の払戻金
    (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
    (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
    (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

  • 所得の帰属について
    世帯主が世帯員分の給付金を受給しますが、所得は給付対象者一人一人に帰属します。

(参考)特別定額給付金の税務上の扱いについて
  国民一人当たり10万円が支給された特別定額給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法の規定により、非課税の措置が講じられています。従いまして、令和2年分所得税の確定申告に含める必要はございません。

お問い合わせ

【確定申告について】 
  品川税務署 電話:03-3443-4171
  荏原税務署 電話:03-3783-5371
【区民税申告について】 
  品川区税務課課税担当  電話:03-5742-6663~6 FAX:03-5742-7108
【しながわ活力応援給付金事業について】
  品川区地域活動課庶務係 電話:03-5742-6687 FAX:03-5742-6877