通知カード廃止のお知らせ

更新日:令和3年4月1日

  令和2年5月25日から通知カードが廃止となっております。
  廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

 

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードについて以下の手続きが出来なくなります。
・氏名、住所などの記載事項の変更手続き
・交付および再交付手続き
(現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。)
   

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、マイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認方法は、以下のとおりです。 
・マイナンバーカードの取得
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」の発行

通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法

マイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。


(参考)
通知カード廃止の根拠法令:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)

 

 

お問い合わせ

戸籍住民課 住民異動担当
   電話:03-5742-6660 FAX:03-5709-7625